記事サムネイル画像

ひとり親世帯をサポートする主な公的制度(2018年度版)をチェック!

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生がひとり親世帯をサポートする制度についてお話しします。まずは児童扶養手当。それ以外にも東京都では児童育成手当という制度も実施しています。まずはお住まいの市区町村の福祉担当部署や子ども担当部署などで確認・相談をしてみましょう。

片親世帯の公的制度のイメージ

 

ひとり親世帯数は、2016年度(平成28年度)の厚生労働省・全国ひとり親世帯などの調査によると、141.9万世帯と推定されています。そのため、ひとり親世帯をサポートする公的制度も拡充されていますが、制度もいろいろとあるため、分かりにくい部分もあります。今回は、ひとり親世帯をサポートする、主な公的制度についてお伝えしていきます。

 

1.児童扶養手当

児童扶養手当

 

児童扶養手当は、ひとり親世帯を対象として、保護者の所得や扶養人数に応じて支給されます。子どもの対象年齢は、18歳になった年度末まで(多くの場合、高校3年生の3月まで)となります。2018年度(平成30年度)の支給月額は上記のとおりです。いずれの場合もお住まいの市区町村での申請が必要です。

 

2. 児童育成手当

児童育成手当は、東京都で実施されている制度で、児童扶養手当とは別の制度です。ひとり親世帯に対して、児童1人につき月額13,500円が支給されます。子どもの対象年齢は、18歳になった年度末まで(多くの場合、高校3年生の3月まで)となり、保護者の所得によって支給制限があります。

 

また、東京都以外でも名称や金額などの条件は異なりますが、独自の手当を実施している市区町村もあります。お住まいの市区町村で確認しましょう。

 

3. ひとり親世帯向けの住宅費助成など

一部の市区町村で実施されている制度です。実施している多くの市区町村では、20歳未満の児童を養育しているひとり親世帯で賃貸住宅の家賃を支払っている場合に、家賃の一部が助成されます。たとえば、東京都武蔵野市では最大月額1万円、兵庫県神戸市では最大月額1万5千円の家賃補助を行っています。また、助成を実施していない市区町村でも、公営住宅の優先入居や家賃の減額など、別の方法でサポートを受けられることがあります。

 

4. そのほかの助成

それ以外にもいくつかの助成がありますが、都道府県単位、市区町村単位で実施されていますので、制度があるかお住まいの市区町村でご確認ください。  

 

① 自立支援教育訓練給付金

ひとり親世帯の親が、就職・転職・スキルアップのため、事前に指定を受けた講座を受講すると受講料の一部が助成されます。ハローワークで請求する雇用保険の教育訓練給付金とは別に支給されます。講座は都道府県の指定を受ける必要があるため、事前に市・役所(町村在住の人は都道府県または福祉事務所)に確認するようにしましょう。  

 

② 高等職業訓練促進給付金

ひとり親世帯の親が就職・転職などのため、1年以上学校に通学して必要な資格を取得する場合に、修学期間中の生活の安定を図るために一定期間、給付金を支給されます。対象となる主な資格は、看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等です。修学期間中(上限3年)に月額10万円(住民税課税世帯は70,500円)が支給されます。

 

③ ひとり親家庭医療費助成

子どもであれば一律受けられる乳幼児医療費助成とは別に、ひとり親世帯に医療費の自己負担分が助成されます。 子どもの対象年齢は、18歳になった年度末まで(多くの場合、高校3年生の3月まで)です。市区町村で申請をします。

 

5.助成以外の主なサポート制度

市区町村などからの助成金以外にも、減免や割引などが受けられるものもあります。以下は主なサポート制度です。また、福祉や子ども担当部署とは異なる窓口で申請することも多いので、確認をしましょう。  

 

① 国民年金保険料・国民健康保険料(税)の免除・減免 

所得に応じて、支払金額を軽減できます。市区町村の窓口で申請をします。 

 

② 所得税・住民税の軽減

寡婦(寡夫)控除を年末調整や確定申告で申請します。年末調整で間に合わない場合は、お住まい管轄の税務署で確定申告をします。

 

③ 保育料・粗大ごみ・上下水道の減免

児童扶養手当を受給している世帯が対象になることがあります。市区町村独自の基準がありますので、担当部署に確認しましょう。  

 

④ JR通勤定期券の割引

児童扶養手当を受給している世帯の方は、証明書とともに通勤定期券を購入すると3割引となります。

 

ひとり親世帯のサポートについて、主なものをお伝えしましたが、上記ですべてではありません。 市区町村によっては独自の内容や基準を設けているものあります。まずは、ホームページで確認をしてみましょう。  

 

また、15歳の年度末まで支給される“児童手当”、精神又は身体に障害を有する20歳未満に支給される“特別児童扶養手当”、公的年金の加入者が亡くなったときに子どもや配偶者に支給される“遺族年金”など、ひとり親世帯に限定されない公的制度もいくつもあります。

 

いずれにしても、申請の手続きをしないと利用できないものがほとんどです。気になる点がありましたら、お住まいの市区町村の福祉担当部署や子ども担当部署などで確認・相談をしてみましょう。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

ベビーカレンダー記事制作の取り組み
  • \ この記事にいいね!しよう /
    現在ログインしていません。ログインしますか?
    シェアする

    • 通報
      2018年度版見ました!これ2023年版もあるといいな!
    • 通報
      私はひとり親ではないけれど、このような制度があると知れてとても勉強になります!周りでもし困っている人がいたときも、そっと知識をお裾分けできる!

  • あわせて読みたい記事

    気になる記事をまとめ読み

    人気連載

    新着連載

    連載完結

    もっと見る

    注目記事を探す

    人気記事ランキング

    アクセスランキング
    コメントランキング

    お得な無料キャンペーン

    制度・支援の新着記事

  • PICKUP

    ベビカレアプリ
    新コーナー!

    ✨今すぐ✨
    チェック →