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FPが教えます!出産前後に休職した人は配偶者控除の対象になる場合が

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が配偶者控除の対象についてお話しします。出産前後に休職したり、退職したりしたママは例年と手続きと異なり状況によってはパパの配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受け、所得税・住民税を減らすことができる場合があります。

配偶者の仕事のイメージ


2018年も残り3カ月となり、少しずつ年末年始を意識することが増えてくる時期と思います。会社員や公務員等の給与所得者は、10月から12月にかけて年末調整の手続きをしますが、出産前後に休職したり、退職したりしたママは例年と手続きと異なり状況によっては、パパの配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受け、所得税・住民税を減らすことができる場合があります。今日は、配偶者控除の対象になるポイントとお手続きの注意点をお伝えします。

 

1.配偶者控除・配偶者特別控除の判断は1月1日~12月31日の所得で決まる

所得税・住民税の所得を判定する期間は毎年1月1日~12月31日です。年度(4月1日~翌3月31日)ではあありません。1月1日~12月31日の1年間に給与収入※1が2,015,999円以内(2017年以前は141万円以内)の妻は夫※2の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となり、夫の所得税・住民税が減額となります。  

 

例年は1年間に201.6万円以上の給与収入※1がある妻でも、出産前後の休職・退職で一時的に2018年の年収がこの基準を下回る場合は、夫の配偶者控除・配偶者特別控除となることができます。

 

なお、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金等の健康保険・雇用保険から支給される給付金は、法律により課税されない所得ですので、控除対象となるかどうかの給与収入は、源泉徴収票に記載されている支払金額(いわゆる税引き前の収入)でご判断ください。また、シングルマザー等でご両親等に扶養されている場合は、給与収入※1が103万円以下の場合に扶養控除の対象となることができます。

 

※1 自営業や副業、不動産や資産運用での所得がある場合は基準が異なります。詳細は税務署や税理士等にご確認ください。

※2 夫の合計所得金額が1000万円(給与収入のみ場合は1220万円)を超える場合は対象となりません。

 

2.夫の年末調整で手続きする場合は、該当する年のみ手続きを

年末調整の手続きで配偶者控除・扶養控除については「〇年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記載することが多いのですが、2枚書類が渡されることがあります。これは、昨年記入した今年の内容の確認・訂正と翌年の予定の内容を記入する必要があり、2年分の書類を渡されるからです。配偶者控除・扶養控除は毎月の給与で仮精算として所得税を計算し、年末に過不足を調整するため、今年の分と翌年の分が必要なります。

 

そのため、今年は出産があり収入が少なく、来年は復職して収入が見込めそうな場合は、夫の平成30年分の書類には控除対象配偶者欄に妻の名前を記入し、平成31年分の書類には妻の名前を記載しないようにしましょう。平成31年の書類に名前を記載すると、2019年の1月1日~12月31日の間の年収も配偶者控除の範囲と判断されてしまいますので、翌年の年末調整で差額の所得税を徴収される可能性が出てきます。

 

なお、今年も翌年も収入が少なく、配偶者控除の範囲内であることが見込まれれば、2年分の書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を記入することが一般的です。

 

3.健康保険・国民年金の手続きは配偶者控除とは異なります

税金(所得税・住民税)の扶養と、健康保険・国民年金の扶養(正式には第3号被保険者)は対象の時期や判定の収入額などが異なります。育児休業・産前産後休業の場合は、妻の健康保険や厚生年金は継続しますので、夫の健康保険・国民年金の扶養となることはありません。

 

逆に出産を機に退職してしばらく収入がないことが見込まれれば、原則、夫の勤務先で健康保険・国民年金の扶養となることができますので、年末調整とは別に人事や給与の担当者に状況を伝えて手続きをするようにしましょう。収入の状況や勤務先の保険組合の基準によっては、一定期間を経ないと健康保険・国民年金の扶養手続きができない可能性もあります。

 

4.年末調整に間に合わない場合は確定申告での手続きも可能です

妻の源泉徴収票が間に合わない、年末調整書類の期限が短いなどの理由で、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除の手続きができなかった場合は、年明けの1月4日以降に確定申告で手続きすることも可能です。夫と妻の源泉徴収票が揃った時点で、税務署の確定申告会場か国税庁のホームページで確定申告書を作成して提出すれば、年末調整より時期は遅くなりますが、配偶者控除・配偶者特別控除の適用となります。

 

また、休職や退職で妻の年末調整が済んでいない場合は、合わせて妻の確定申告(年収103万円以下で源泉徴収税額がある場合は全額還付となります)をするようにしましょう。  

 

 

詳細が分からない場合は、夫婦それぞれの源泉徴収票が届いた時点で税務署に確認したのちに手続きすることもできます。出産前後は慌ただしいこともありますが、減額される所得税・住民税があれば家計や子育てに回せる金額も増えますので、源泉徴収票が届いたら配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるか確認いただければと思います。


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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