2008年度からはじまったふるさと納税ですが、返礼品の充実のため利用者も当初から増え、ふるさと納税制度で集まった寄付金は制度が始まった2008年度から年で45倍にもなりました。
しかし、返礼品の発送遅れのため返礼品を商品券に変更した福岡県直方(のおがた)市のように、自治体に関係のない商品券や家電製品などの返礼品が増加し、本来支払われる住民税が減少して都市部を中心に財政状況が厳しくなるなど副作用もあり、2019(令和1)年6月1日から制度が変更となります。この制度変更の内容と注意点についてお伝えします。
1.ふるさと納税の対象となる自治体が限定される
制度変更前は対象となる都道府県や市区町村(以下、地方団体)の制限はありませんでしたが、2019(令和1)年6月1日以降のふるさと納税については、総務大臣が以下の要件に該当した地方団体のみをふるさと納税の対象として指定することとなりました。その要件とは、以下のとおりです。
(1)寄付金の募集を適正に実施する地方団体
(2)返礼品を送付する場合は、以下の2要件を満たす地方団体
①返礼品の返戻割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること
逆にこれに該当しない地方団体への寄付は、ふるさと納税の対象とはならなくなります。6月以降にふるさと納税を行う場合は、当該地方団体のホームページやふるさと納税のポータルサイト、総務省のホームページ等で対象の地方団体が、ふるさと納税の指定を受けているか確認するようにしましょう。
2.制度変更は都市部の税金の減少と返礼品の過熱競争が理由
今回のふるさと納税の制度変更は、2017(平成29)年度では約1700万件(一人で複数に寄付する場合もあるので、人数は約295万人)、金額で約3482億円と制度から10年間で利用者・利用額が拡大しています。拡大の背景は返礼品やポータルサイトの充実や自己負担が実質2000円であることですが、住所のある地方団体の住民税(都道府県民税・市区町村民税)がその分減少しています。大都市部を中心に住民税の減少額が大きく、神奈川県川崎市や東京都世田谷区では40億円以上ふるさと納税によって本来の地方団体に入る住民税が減少しています。
また、ふるさと納税での寄付金を集めるために返礼品を充実する地方団体が少なくありませんが、換金性の高い商品券や地場産品ではない家電など地元に還元されにくい返礼品が人気を集め、ふるさと納税の本来の目的を逸脱するようになってきました。これを是正するために返礼品は近隣の地域を含めた地場産品に限定することとなりました。
従来の制度でのふるさと納税や返礼品を希望される場合は、5月31日までに手続きを完了させる必要がありますので、ご検討されている方はこの期限を覚えておかれると良いでしょう。
今まで通りの返礼品を期待していた方にはマイナスとなる制度改定ですが、自己負担2000円での官製通販だったとの批判もあり、都市部の住民税の減少も問題となっていました。川崎市や世田谷区の減少額の40億円は、小中学校の建て替え費用に相当する金額とも言われています。過度な返礼品で寄付金を集めるのではなく、本来の趣旨である出身地や応援したい地方団体に寄付した結果、地場産品を受け取れるという形に戻したい国の考えが根底にあると思われます。
制度改正後の3割を上限とした返礼品でも、寄付金額次第では実質負担より返礼品の価値が高くなるケースも少なくありませんので、6月以降も内容を確認した上で、ふるさと納税は引き続き利用を検討してみましょう。