育児休業とは
育児休業とは、就業規則などの勤務先の制度の有無にかかわらず、要件を満たした労働者が休業できる法律で定められた制度です。女性だけでなく、男性も取得することができます。育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても保育所に入れない場合などの理由で休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまでまたは2歳まで)、育児休業をすることができる」とで定められています。
育児休業を取得できる労働者の要件
1.同一の勤務先に継続して1年以上雇用されていること
2.子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
3.子どもの1歳6カ月または2歳の誕生日の前々日までに、労働契約が更新されないことが明らかでないこと
配偶者が専業主婦(夫)でも取得が可能
妻(夫)が専業主婦(夫)の場合や育児休業中でも、夫(妻)は育児休業を取得できます。いずれかが専業主婦(夫)の場合は、下記のパパ・ママ育休プラスには該当しないため、お子さんが1歳になるまでが対象期間となります。
「パパ・ママ育休プラス」の特例
両親ともに育児休業する場合、育児休業とみなされる子どもの年齢が1歳から1歳2カ月まで延長されます。
「パパ・ママ育休プラス」の条件
・育児休業を取得する本人の配偶者が、子どもが1歳までの間に育児休業をしていること
・本人の育児休業開始日が子どもの1歳の誕生日以前であること
・本人の育児休業開始日が配偶者の育児休業開始日の初日以降であること
育児休業中の収入はどうなる?
育児休暇中はほとんどの会社で無給となります。そのため、育児休業給付金などの所得補償や、社会保険料の免除などの経済的支援があります。1年の大半を育児休業し、年収が103万円以下になる場合、配偶者の扶養控除対象者とすることもできます。なお、育児休業給付金は、税法上では所得とみなされません。
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。
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