【ファイナンシャルプランナー監修】育児休業とは

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

育児休業とは、就業規則など勤務先の制度の有無にかかわらず、要件を満たした労働者が休業できる法律で定められた制度です。一般的には「育休」と呼ばれることが多いです。女性だけでなく、男性も取得することができます。育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても保育所に入れない場合などの理由で休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6カ月に達するまでまたは2歳まで)、育児休業をすることができる」とで定められています。


【ファイナンシャルプランナー監修】育児休業とは

 

育児休業を取得できる労働者の要件

子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
 

配偶者が専業主婦(夫)でも取得が可能

妻(夫)が専業主婦(夫)の場合や育児休業中でも、夫(妻)は育児休業を取得できます。いずれかが専業主婦(夫)の場合は、下記のパパ・ママ育休プラスには該当しないため、お子さんが1歳になるまでが対象期間となります。

 

「パパ・ママ育休プラス」の特例

両親ともに育児休業する場合、育児休業とみなされる子どもの年齢が1歳から1歳2カ月まで延長されます。

 

「パパ・ママ育休プラス」の条件

・育児休業を取得する本人の配偶者が、子どもが1歳までの間に育児休業をしていること
・本人の育児休業開始日が子どもの1歳の誕生日以前であること
・本人の育児休業開始日が配偶者の育児休業開始日の初日以降であること

 

2022年10月からの変更点

 2022年10月1日から育児休業について、以下の内容が実施されました。
1)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間の休業が可能となります。なお、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得すると、出生時育児休業給付金の支給対象となる場合があります。


2)育児休業の分割取得

2022年9月までの育児休業では期間を分けて取得はできませんでしたが、2022年10月以降は期間を分けて2回取得できるようになりました。

 

育児休業中の収入はどうなる?

育児休暇中はほとんどの勤務先で無給となります。そのため、育児休業給付金などの所得補償や、社会保険料の免除などの経済的支援があります。また、1年の大半を育児休業し、年収(1月1日~12月31日の1年間の給与収入)が103万円以下になる場合、配偶者の扶養控除対象者とすることもできます。なお、育児休業給付金は、非課税となります。

 

※本記事の内容は、2023年4月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

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