恐る恐る主治医に出生証明書のことを尋ねると……!?
自分が出産したという証明ができない…










救急隊員と主治医が言い争っていた場面に居合わせた夫の話から、優花さんは自分が置かれている状況を少しずつ理解していきました。念のため主治医に直接確認してみると……。
「病院以外で生まれた場合でも、へその緒がつながっていれば、その人が出産したという証明になります」。しかし優花さんの場合、救急車内で救急隊員によってへその緒が切られていたため、病院から出生証明書を発行することができない、との説明を受けます。
主治医から深く頭を下げられましたが、優花さんの胸にあったのは、何よりも――必死に親子の命を救ってくれた2人への感謝の気持ちでした。
医師法などでは、出産に立ち会った医師らが出生証明書を出すとしています。一方で、今回のように医師や助産師が立ち会わない出産の場合、出生証明書を発行するかどうかの判断は、施設によって異なります。まずは役所で事情を相談し、体調を最優先にしながら、必要な書類をひとつずつ整えていきたいですね。
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あおば

救急車での出産ですが救命士には臍帯処置が許可されていますし、病院で胎盤処理など産後の処置が行われているため出生場所は病院ではなくとも医師が処置をしているので出生証明書が出してもらえないことはありません。
仮に、出生証明書を出してもらえないのであれば新生児と一緒に退院はありえません。
また、出生届は戸籍に関わる事項のため法務局が関わる場合もありますし、出生届が受理されるまでは親子関係が証明されないため児童相談所に一時預かりとなる場合もあります。
漫画なので省略されている部分もあるかと思いますが、注釈を入れるなどして誤解をうまない表現をされたほうが良いかと思います。
低体温の赤ちゃんを保温処置しない救急隊はいませんよ。