退院後、出生証明書の手続きをするため、さっそく行政窓口へ向かいますが……!?
退院後、市役所へ向かったところ…








真冬の車内で生まれたわが子も元気に入院生活を送り、無事に退院の日を迎えました。しかし、事前に主治医から説明を受けていたとおり、出生証明書は病院から発行してもらえず、その手続きのため、退院早々に役所へ向かうことになった優花さん。
子どもが生まれてすぐに提出する出生届を出してみたものの、やはり出生証明書がなければ受理できないと言われてしまいます。「わかってはいたけれど、直接言葉で突きつけられると、まるであの子が“私の子だ”と認めてもらえないような気がして……」胸が締めつけられるのでした。
出生証明書や出生届は、普段あまり意識することのない制度ですが、出産の状況によっては手続きがスムーズに進まないケースもあります。だからこそ、困ったときはひとりで抱え込まず、医師や役所に相談することが大切です。優花さん親子のように、命が守られたことを何より大切にしながら、少しずつ前に進んでいきたいですね。
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あおば
救急車での出産ですが救命士には臍帯処置が許可されていますし、病院で胎盤処理など産後の処置が行われているため出生場所は病院ではなくとも医師が処置をしているので出生証明書が出してもらえないことはありません。
仮に、出生証明書を出してもらえないのであれば新生児と一緒に退院はありえません。
また、出生届は戸籍に関わる事項のため法務局が関わる場合もありますし、出生届が受理されるまでは親子関係が証明されないため児童相談所に一時預かりとなる場合もあります。
漫画なので省略されている部分もあるかと思いますが、注釈を入れるなどして誤解をうまない表現をされたほうが良いかと思います。
低体温の赤ちゃんを保温処置しない救急隊はいませんよ。