搬送先の病院で、救急隊員の人と主治医がモメていたという話を聞いた優花さん。不安になって恐る恐る主治医に出生証明書について聞いてみると、医師から思いがけない言葉が返ってきて……!?
自分が産んだという証明ができない…
※医師法などでは、出産に立ち会った医師らが出生証明書を出すとしています。医師や助産師が立ち会わない今回のような出産の場合、出生証明書の発行の判断は施設によって異なります。
救急隊員の人と主治医がモメていた現場に居合わせた夫の話から、いま自身が置かれている状況を把握する優花さん。念のため主治医にも直接聞いてみると……。
「病院以外で生まれた場合でも、へその緒がつながっていればその人が産んだという証明になる」として、優花さんの場合は救急車の中で救急隊員によってへその緒が切られていたことで、その証明書が病院からは発行できないとの説明を受けます。
主治医から頭を下げられたものの、優花さんが感じていたのは何より私たち親子を救ってくれた2人に対する感謝の気持ちでした。
「これから行政で手続きさえすれば大丈夫……」。そう信じて前を向く優花さん。車中での出産、低体温状態に陥ったわが子、その後の激痛に耐えた優花さんからは、どんな困難にでも立ち向かおうとする母としての強さが伺えますね。
監修/助産師 松田玲子
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救急車での出産ですが救命士には臍帯処置が許可されていますし、病院で胎盤処理など産後の処置が行われているため出生場所は病院ではなくとも医師が処置をしているので出生証明書が出してもらえないことはありません。
仮に、出生証明書を出してもらえないのであれば新生児と一緒に退院はありえません。
また、出生届は戸籍に関わる事項のため法務局が関わる場合もありますし、出生届が受理されるまでは親子関係が証明されないため児童相談所に一時預かりとなる場合もあります。
漫画なので省略されている部分もあるかと思いますが、注釈を入れるなどして誤解をうまない表現をされたほうが良いかと思います。
低体温の赤ちゃんを保温処置しない救急隊はいませんよ。