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    配偶者と息子である夫が生存しているなら、遺言状が無ければ主人公の息子(孫)の取り分なんて0でしょう? 孫が法定相続できるのは夫が義母より先に死んでる場合。生きているのだから、遺言が無ければ義父5割、子… もっと見る
    配偶者と息子である夫が生存しているなら、遺言状が無ければ主人公の息子(孫)の取り分なんて0でしょう?
    孫が法定相続できるのは夫が義母より先に死んでる場合。生きているのだから、遺言が無ければ義父5割、子供達あわせて5割。
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ライターベビーカレンダー編集部/ママトピ取材班

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