年金と聞くと老後に貰えるお金程度と思っている人も少なくないと思いますが、障害状態になった場合や亡くなった場合にも年金支給されることはご存知でしょうか。出産前後に生命保険の加入を検討した人も多いと思いますが、生命保険だけでなく公的年金からも支給される額が少なくありません。
今回は、遺族年金と障害年金についてお伝えします。
遺族年金は年金加入者が亡くなったときに遺族に支給
遺族年金は年金加入者が死亡したときに、亡くなった方と生計維持関係にある遺族に支給されます。加入しているが国民年金か厚生年金によって遺族の要件や支給額が異なります。亡くなった方が自営業・フリーランスの場合は遺族基礎年金が、会社員・公務員・団体職員等の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が遺族に支給されます。
主な概要は次のとおりです。あくまでも簡単に説明するための概要ですので、詳細は厚生労働省のホームページや最寄りの年金事務所でご確認ください。なお、下記の年齢や金額等は2019年4月時点の制度を基準としております。
【遺族基礎年金】
国民年金の加入者等が亡くなった時に、生計維持されていた子どものいる配偶者または子どもに遺族基礎年金が支給されます。遺族年金の支給される対象の子どもは、18歳になって最初の3月31日まで(一般的な高校卒業まで)となり、大学・専門学校の通学時期には支給されない点は覚えておきましょう。
遺族基礎年金の支給額は年間781,000円に対象となる子どもの人数の加算(第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円)がされます。例えば、お子さんが2人の場合の遺族基礎年金の支給年額は、781,000円+224,500円+224,500円=1,230,000円となります。
【遺族厚生年金】
厚生年金保険の加入者等が亡くなった時に、生計維持されていた配偶者・子どもに遺族厚生年金が支給されます。配偶者・子どものいない場合は父母や孫、祖父母が受け取る場合もあります。会社員・公務員・団体職員等の場合は遺族基礎年金も合わせて支給されます。
遺族厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分(目安の金額はねんきん定期便にある厚生年金保険の加入実績に応じた年金額)の4分の3相当額となります。しかし、多くの場合は300月(25年)未満であるため、最低でも25年分としてプラスの修正がされます。
例えば、35歳(勤続年数12年)・報酬比例部分が30万円のご主人が亡くなった場合は、30万円×4分の3=22.5万円でなく、勤続25年と修正された62.5万円×4分の3=46.8万円が遺族厚生年金の支給額となります。
上記以外にも寡婦年金や、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算などの対象となる子どものいない場合や年齢が高齢になった場合の制度もあります。
障害年金は年金加入者が所定の障害状態になった時に支給
障害年金は病気やケガを原因として障害となった際に支給される年金です。障害となった病気やケガの初診日に加入していた年金制度から支給され、自営業者等は障害基礎年金、会社員等は障害厚生年金となります。
障害の程度に応じて支給額は変わります。障害基礎年金の支給額は、1級で975,125円+子の加算、2級で780,100円+子の加算となります。子の加算は遺族基礎年金と同じく18歳の3月までが対象で、第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円です。
遺族厚生年金の支給額はは1級で(報酬比例部分×1.25)+配偶者加給年金額、2級で報酬比例部分+配偶者加給年金額、3級で報酬比例部分(最低保証額は585,100円)となります。報酬比例部分は、遺族基礎年金と同様に期間が短い場合も25年分としてプラスの修正がなされます。
ねんきん定期便は確認をしよう
遺族年金にしても障害年金にしても、公的年金に加入している限り対象となった場合は利用できる制度ですが、保険料未納の場合には需給対象とならない可能性もあります。そのためにも現在加入している年金制度を確認して、万一の場合にどの程度の遺族年金や障害年金が支給されるか確認をすると良いでしょう。
特に生命保険の加入や見直しを考えている人は、まず公的年金から支給される額を確認したうえで、不足している金額を生命保険で補うと、無駄な保険料を払うことを防げます。生命保険の見直しを考えていない人もねんきん定期便が届いたときには確認することをおすすめします。