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離婚後の「お金」と「親権」が激変!? 2026年4月からの新ルール「もう泣き寝入りはしない」

2026年4月1日、離婚後の子どもの養育に関する法律が変わりました。親権や養育費など、子どもの生活に深く関わるルールが大きく見直されています。

今回大きく見直されたポイントは2つ。それは、親の責務を明確にすることで、離婚後も子どもの利益を守るという目的のもと、親権の選択肢が広がったことと、養育費を請求しやすくする仕組みが整えられたことです。

これまで日本では、離婚したあとは父母のどちらか一方だけを親権者に決める「単独親権」が前提でした。しかし改正後は「単独親権」だけでなく「共同親権」も選べるようになりました。また、養育費についても、取り決めがないまま離婚した場合に備えた新しい仕組みが作られています。

私たちの生活に深く関わる、新しい制度のポイントを詳しく見ていきましょう。

何がどう変わった? 改正前と改正後の比較

まず、今回の改正で変わった主なポイントを簡単に整理しましょう。

 

親権

改正前:離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者(単独親権のみ)
改正後:単独親権に加え、父母双方が親権者となる共同親権も選択可能に

 

養育費の請求

改正前:父母の話し合いや裁判手続きで額を決めていなければ請求できない
改正後:取り決めがなくても、法定養育費(子ども1人あたり月額2万円)が請求可能に

 

養育費の回収

改正前:公正証書や調停調書などの債務名義がないと差押えが難しい
改正後:養育費債権に先取特権が付与され、父母間の合意文書などに基づき、裁判所の手続きを経て差押えの申立てが可能に

 

相手の収入情報

改正前:相手が収入を明かさなければ、養育費の交渉が進みにくい
改正後:裁判手続きにより家庭裁判所が収入情報の開示を命令できるように

なぜ見直されたの? 背景にあるのは「子どもの利益」

これまで日本には、離婚後の関わり方のルールがわかりにくい、養育費が「決められない」「払われない」ケースが少なくない、という課題がありました。

 

こども家庭庁による令和3年度の調査資料によると、母子世帯のうち養育費の取り決めをしているのは46.7%、現在も受給しているのは28.1%にとどまります。また、親子交流についても、母子世帯で取り決めをしているのは30.3%でした。

 

法務省は今回の改正について、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したと説明しています。

 

改正の中心にあるのは、親同士の都合ではなく、離婚後も子どもの生活や成長をどう支えていくかという視点。つまり、離婚後の子どもの利益を確保することを目的としています。

 

共同親権が選択可能に

これまで、両親が離婚すると、父母のどちらか一方のみが親権者になるルールでした。改正後は単独親権に加え、父母双方が親権者となる共同親権も選択可能になりました。

 

共同親権とは、離婚後も父母の双方が引き続き親権者になることです。協議離婚の場合は父母の話し合いで、共同親権にするか単独親権にするかを決めます。

 

話し合いがまとまらない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が父母と子どもの関係などを見ながら、子どもの利益の観点から判断します。

 

ここで注意したいのは、今回の改正で「離婚後は必ず共同親権になるわけではない」ということ。共同親権はあくまで選べるようになっただけであって、単独親権もこれまでどおり選択できます。

 

さらに、家庭裁判所が親権者を定める場面では、虐待のおそれがある、DVなどで父母が共同して親権を持つことが困難など、共同親権にすることで子どもの利益を害すると認められる場合は、単独親権と判断されます。

共同親権のメリットと懸念点

共同親権が選べるようになったことには、期待の声がある一方で、不安の声もあります。ここでは、よく挙げられるメリットと懸念点をまとめます。

期待されるメリット

離婚後も父母の双方が親権者として子どもの養育に関わることで、子どもが「両方の親に大切にされている」と感じやすくなると考えられます。これまで、親権を持たない親は学校行事への参加や医療機関での手続きなどで関与しにくい場面がありましたが、共同親権によってさまざまな場で関わりやすくなることが期待されているのです。

 

また、養育の責任が片方の親だけに偏らず、進学や医療など重要な判断をふたりでおこなうことで、子どもにとってより慎重な意思決定につながる可能性もあります。

 

養育費についても、親権者として子どもの生活に関わり続けることで、支払いへの意識が高まるのではないかという見方もあります。

 

懸念されるデメリット

一方で、父母の関係が悪化している場合、重要な判断のたびに意見が対立し、結論が出ないまま子どもの生活に影響が出るという懸念も残されています。たとえば、進学先や転居について合意できず、手続きが進まないといったケースが考えられるでしょう。

 

また、DVや虐待があった家庭では、共同親権を通じて加害者側が相手の生活に介入し続ける手段になりかねないという懸念も根強くあります。法律上は、DVや虐待のおそれがある場合には家庭裁判所が単独親権と判断する仕組みになっていますが、実際にDVの事実を立証する難しさや、家庭裁判所の運用が追いつくかという課題を指摘する声もあるようです。

 

共同親権はあくまで選択肢のひとつです。家庭の状況によって最適な形は異なるため、制度のメリットと懸念点の両方を知ったうえで判断することが大切です。

 

養育費はどう変わった? 泣き寝入りしない仕組みとは

今回の改正では、養育費についても大きな見直しがありました。

法定養育費の請求が可能に

これまでは、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きで養育費の額を決めていなければ、養育費を請求できませんでした。

 

改正後は、2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子どもを主に育てている親が、相手に対して法定養育費を暫定的に請求できるようになります。

 

この新しい仕組みは、いわゆる「法定養育費」と呼ばれるものです。額は子ども1人あたり月額2万円で、正式に養育費を取り決めるまでの暫定的な仕組みとして設けられています。

養育費をより回収しやすい仕組みも

今回の改正では、養育費を「払ってもらいやすくする」ための仕組みも整えられました。

 

これまでは、相手が養育費を支払わなくなった場合、公正証書や調停調書などの債務名義がなければ、差押えの前に家庭裁判所の手続きが必要でした。改正後は、養育費に強い優先権(先取特権)が認められます。

 

これにより、公的な書面が手元になくても、父母間で合意した際の書面などに基づき、裁判所の確認手続きを経て、よりスピーディーに強制執行(差押え)の申立てができるようになりました。

 

さらに「相手の収入がわからないから養育費の額を決められない」という問題にも対応しています。改正後は、養育費を決める裁判手続きの中で、家庭裁判所が相手に対して収入情報を開示するよう命じることができるようになりました。

 

養育費が支払われない場合の「回収」の場面でも、相手の財産や勤務先の情報を調べる手続きが利用しやすくなり、給与の差押えなどにつなげやすくなるとされています。これまでよりも、養育費について「泣き寝入りしにくくする」改正といえそうです。

「子どもの利益」を第一に

今回の法改正は、単に「共同親権が始まった」「養育費のルールが変わった」という話ではありません。離婚後も、子どもの生活や成長をどう支えていくかを、これまでより具体的に考えるための改正です。父母の関係だけでなく、子どもにとって何がいちばん大切かが、これまで以上に重視される形になったといえるでしょう。

 

親権や養育費は、子どものこれからの暮らしに深く関わるもの。制度の詳しい内容は、法務省の特設ページ(「離婚後の子の養育に関する法制度の見直し」)で確認できます。また、不安がある場合は、ひとりで抱え込まず、お住まいの自治体の相談窓口や、養育費等相談支援センターに相談してみてください。

 

親の関係がどんな形になっても、子どもが安心して暮らし、健やかに育っていける──そんな社会の土台が整備されることを願います。
 

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