同一労働同一賃金は以前から進められている制度ですが、パートタイマーや契約社員・派遣社員は現行制度では対象外とされていました。しかし、2020年4月からはパートタイマーや契約社員・派遣社員も対象になるよう制度が変わります。今回はその内容と注意点についてお伝えします。
2020年4月から始まる同一労働同一賃金とは
時間外労働や有給休暇等についてはすでに始まっている働き方改革ですが、その一環として、2020年4月1日から、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法を改正し、同一の勤務先で同じ仕事をする場合の正社員とパートタイマーや契約社員・派遣社員の賃金や待遇の差を解消することになりました。
実施の時期は、企業の規模により異なり、大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日からとなります。なお、中小企業の範囲は業種ごとに設定があり、資本金または労働者数によって決まります。例えば、小売業の場合は、資本金5000万円以下または労働者50人以下、サービス業の場合は、資本金5000万円以下または労働者100人以下が中小企業と分類されます。詳細は、厚生労働省のホームページ「パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲」で確認できます。勤務先によっては、2021年4月以降となりますので、必要に応じてご確認ください。
対象となる方は、賃金や待遇の条件が変わる可能性がありますので、勤務先から案内がある場合は内容をしっかりと確認をしましょう。
同一労働同一賃金の注意点
パートタイマーや契約社員・派遣社員の労働条件が改善される本制度ですが、注意が必要な点もありあす。主な内容は以下の2点です。
【1】賃金や手当が上昇することによる扶養範囲が外れる可能性があります
賃金等が上がることは嬉しいと思いますが、これによって扶養範囲内で働いている方がその限度額を超えてしまう可能性があります。特に注意の必要な金額が健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者についてです。年収130万円以上になると、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の要件から外れ、健康保険料と国民年金保険料を自己負担する必要が生じます。そのため、同一労働同一賃金の影響で賃金が上がる場合は、健康保険と国民年金または厚生年金をどうするかも合わせて検討しましょう。所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除や勤務先の家族手当等は別の基準となりますので、こちらも場合によっては確認することをお勧めします。
【2】勤務先の労働環境が変わる可能性があります
今回の改正では、同一の勤務先で同じ仕事をする場合の正社員とパートタイマーや契約社員・派遣社員の賃金や待遇の差を解消することが目的ですが、経営者からすれば賃金を多く払う可能性が高く、負担が増えることにもつながります。そのため、人員が削減されたり、増員を見合わせたりする可能性も否定できません。また、正社員の賃金・待遇を下げて調整する可能性もあります。同一労働同一賃金を進めた結果、労働環境や雰囲気が変わる可能性もあることは心にとめておきましょう。
大企業を中心にこの4月からはじまる同一労働同一賃金ですが、原則として働き方改革の一環で労働環境をプラスにする内容ですが、個人や家庭によっては、扶養の範囲や労働環境が変わる可能性のある出来事です。ご自身やご家族にとってプラスになるよう、上記の件を踏まえて労働条件を見直す機会にされると良いでしょう。