新型コロナウイルスの影響で収入の落ち込みの対策のため、4月30日に1人10万円の給付金(以下、特別定額給付金)の支給が決定しました。手続きは市区町村ごとに行われますので、異なる部分もありますが、現時点で決まっている概要についてお伝えします。
給付金の支給にはお手続きが必要
2020年4月27日現在、決まっている内容は以下のとおりです。給付金の支給には申請手続きが必要です。
【1】お手続きの窓口は、お住まいの(2020年4月27日時点の住民基本台帳に記録されている)市区町村です。
【2】支給対象者は、世帯主です。夫、妻、子の3人世帯で、夫が世帯主の場合は、夫が世帯3人分の手続きをまとめてします。
世帯主の口座に世帯人数の給付金が支給されます。配偶者からの暴力を理由に住民票を移せない場合は、実際に住んでいる市区町村で申請を行うと世帯主でない場合でも、特別定額給付金の申請が可能です。その際はお早目に実際に住んでいる市区町村でのご相談をお勧めします。
【3】お手続きは、原則郵送となります。市区町村から支給対象者に申請書類が届きますので、申請書類や本人確認書類などを返送する形となります。マイナンバーカード所有者(紙のマイナンバー通知カードは不可)は、マイナポータルから申請ができます。また、申請者や市区町村の状況によっては、窓口での対応するケースもあるようです。
給付金の詐欺に注意しましょう
このような給付金の申請や支給が始まると詐欺行為が発生する可能性もあります。特に以下の点にご注意ください。
【1】市区町村、都道府県、政府、総務省などが特別定額給付金の手続きに対して、ATMの操作を行うように指示することはありません。書類の郵送、またはオンライン、窓口での対応のみとなります。
【2】市区町村、都道府県、政府、総務省などが特別定額給付金の手続きに対して、手数料の振込・支払を求めることはありません。
【3】市区町村、都道府県、政府、総務省などが特別定額給付金の手続きに対して、世帯構成や銀行口座等の個人情報を電話や申請書以外の郵便、電子メール等で問い合わせをすることはありません。不審な電話があった場合は、市区町村の担当部署や警察署に確認・連絡をするようにしましょう。
市区町村独自の給付や民間での制度も確認を
上記の特別定額給付金は国の政策のため、全国一律ですが、都道府県や市区町村独自の給付金や制度を実施するところや検討しているところも出てきました。お住まいの市区町村や都道府県の広報紙やホームページを適宜確認するようにしましょう。
また、給付金だけでなく税金や社会保険料の支払猶予や民間企業でも光熱費や通信費、住宅ローンや生命保険(死亡保険、医療保険、がん保険など)、損害保険(火災保険や自動車保険など)の支払猶予を実施してるところがあります。必要に応じてこちらもホームページや担当部署への問い合わせなどをされると良いでしょう。各種支払いが難しい場合は、貯金の取り崩しや借り入れを検討しがちですが、支払いの猶予も合わせて検討してみましょう。
先の見通しが立たない新型コロナウイルスの影響ですが、できる対策は先送りせずお早めに対応して、家計の落ち込みを最小限にしていただければと思います。