早いもので2020年も残り1カ月を切りました。年末年始に向けてやることが増える時期ですが、今年は新型コロナウイルスの影響もあり、いつもとは異なる年末年始になる部分もありそうです。
例えば、忘年会・新年会の中止や規模縮小なども多くの方が検討しているようです。と言っても年内に済ませておきたい・考えておきたい手続きや制度があります。年末ギリギリになって、間に合わくならないように3つのポイントについてお伝えします。
2020~2021年の年末年始は例年と異なるケースも
2020~2021年の年末年始は、一般的な役所・役場の場合は12月29日~1月3日の6日間となりますが、新型コロナウイルスの影響で民間企業や店舗などは流動的となりそうです。銀行や郵便局等の金融機関は12月30日まで営業しているところがほとんどですが、役所・役場、病院や企業等は早めに休業する可能性もあります。用事のある場合は、事前に休業日を確認しておきましょう。
年末年始は帰省や旅行等で多くの人が移動する時期ですが、新型コロナウイルスの影響で減便や運休の交通機関もあります。また、初詣も密集・密接を避けるために三が日以外の参拝分散を推奨されています。例年とは異なる年末年始であることを前提に、必要な情報は収集するようにしましょう。
なお、急病の際は救急車を呼ぶケースもありますが、救急車を呼ぶかどうか病院に行くかの判断に迷う場合は、#7119に電話すると救急相談センターに相談することもできます。2020年10月現在の利用可能なエリアは、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、新潟県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、徳島県、山口県、福岡県、札幌市周辺、横浜市、神戸市・芦屋市、田辺市・上富田町、広島市周辺となっております。それ以外の地域も、お住まいの自治体の救急医療情報センター等で確認することもできます。
Go Toキャンペーンはどうなった?
Go Toキャンペーンは旅行の割引・クーポン付与のGo Toトラベル、外食のポイント還元またはプレミアム付きの食事券のGo Toイートが多く利用されています。しかし、11月中旬の新型コロナウイルス感染症の第3波の影響で、プレミアム付き商品券の販売を一時中止した自治体があったり、感染者数の多い地域の目的地を対象とした旅行を対象外にしたりしています。一例をあげると、11月24日には、札幌市・大阪市を目的地とする旅行をGo Toトラベルから一時的に除外し、11月25日から神奈川県ではプレミアム付き食事券の販売を一時中断しました。
Go Toトラベルの対象除外による、キャンセル料は11月25日現在、政府が補償するとの報道がありましたが、手続き方法については未定ですので、ニュースや予約サイトなどをしっかり確認するようにしましょう。
税金や社会保険の扶養について
毎年お伝えしている内容ですが、所得税・住民税の配偶者控除や配偶者特別控除、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者は、毎年1月1日~12月31日の年収で判断されます。
配偶者控除は年間給与収入103万円以内、配偶者特別控除であれば年間給与収入103万~201.6万円以内、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者であれば年間給与収入130万円未満(パートの勤務先によっては106万円未満)と基準が異なりますので、必要な人は税金や社会保険のどこまでの範囲を扶養とするか考えた上で年収を調整しましょう。生計の中心者の勤務先で扶養手当や家族手当等がある場合は、こちらの年収基準も合わせて確認する必要があります。
また、所得税の確定申告は、翌年の2月16日(還付申告の場合は翌年1月4日)から開始ですので、確定申告の手続きは年内にはできませんが、生命保険・地震保険の保険料控除の追加やふるさと納税を年内の所得税・住民税に適用させたい場合は年内のお手続き・お支払いが必要です。領収証の日付が年内であれば適用になると考えられますが、12月30日以降の振込の場合は、年明けの領収日となる可能性もあるので注意しましょう。ふるさと納税の場合は、ポータルサイト経由でクレジットカードが利用できれば、12月31日までの手続きが完了できれば年内の納税となり、今年中の対象となります。
今回の年末年始は例年とは異なることも多くなりそうです。上記の3つのポイントが皆さんに当てはまる内容ではないかもしれませんが、備えられる点は、事前に対応しておきましょう。新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザやノロウイルス・ロタウイルス等にも気を付けて、お過ごしください。