首都圏1都3県の緊急事態宣言が2021年3月21日をもって解除されましたが、4月25日から4都府県(5月12日からは6都府県)に3回目の緊急事態宣言が発出されました。自粛要請や飲食店等の営業時間の短縮・協力金、助成制度について、5月10日時点での内容をお伝えします。今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては追加・変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
対象地域や期間はどうなっているの?
2021年5月12日時点の緊急事態宣言の実施区域は、以下の6都府県です。
東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
また、まん延防止等重点措置の実施区域は以下の通りです。
北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県、(宮城県は5月11日で解除)
いずれも新型コロナウイルスの感染者数を抑えるための措置ですが、緊急事態宣言の方がより厳しい対応を求められています。例えば、まん延防止等重点措置では、時短要請のみ可能ですが、緊急事態宣言では、時短要請だけでなく休業要請も可能となっています。
なお、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置のいずれも2021年5月31日までの実施期間を予定していますが、感染者数の状況によっては期間が延長される可能性もあります。対象地域の方は、お住まいの自治体のホームページ等を確認しましょう。
雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で時短営業や休業など余儀なくされた場合に、従業員の雇用を維持するために、休業手当などの一部を助成する制度です。また、アルバイトなどの雇用保険の対象外の人のための休業手当は、緊急雇用安定助成金で助成されます。企業規模や業績によって支給率や支給額の上限は異なりますが、1人1日15,000円が上限となります。
雇用調整助成金は、勤務先が労働局またはハローワークに申請を出し、勤務先に助成金が支給され従業員に手当として出す仕組みですが、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響で休業させられても休業手当が受け取れなかった場合には、オンラインまたは郵送にて個人で「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が申請できます。詳細は、厚生労働省のサイトをご確認ください。
その他の制度について
2021年4月に出された今回の緊急事態宣言に伴った、新しい個人向けの支援制度はありませんが、以前から実施されている主な制度は以下の通りです。
緊急小口資金、総合支援資金
新型コロナウイルスの影響により、休業や失業等で収入が減少した世帯向けに市区町村の社会福祉協議会が無利子で貸し出す制度です。主に休業者向けの緊急小口資金は上限20万円、主に失業者向けの総合支援資金は二人以上の世帯で上限20万円×3か月が借りられます。
子育て世帯生活支援特別給付金
児童扶養手当を受けているひとり親世帯ではすでに支給が始まっている自治体もありますが、低所得のふたり親世帯向けに児童一人あたり5万円の給付金が予定されています。対象者の決定や手続きについて現在準備が進められています。今後、対象者や手続き方法等が決まったら公表されますので、対象になりそうな人は適宜、自治体のホームページや広報紙等を確認しましょう。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の有無に関わらず、新型コロナウイルスへの対策は必要です。補助や支援制度だけでなく、ワクチン接種についても、お住まいの自治体の広報やホームページを適宜確認することをお勧めします。なお、文中の内容は2021年5月10日現在の情報ですので、今後内容や期間などは変更となる可能性があることをご了承ください。