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知らないと損!最大2万円分のポイントがもらえる「マイナンバーカードの新制度」

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、最大2万円分のポイントがもらえる「マイナンバーカードの新制度」について教えてくれました。必要なもの、基本的事項、注意点をまとめてご紹介します!

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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マイナポイントのイメージ

 

2021年11月の閣議決定でマイナンバーカードの普及・利用を促す新制度が予定されています。総務省発表の2021年11月1日時点のマイナンバーカード交付状況によりますと、マイナンバーカードは全人口の39.1%にあたる約4955万枚が発行されています。逆に約6割の人がマイナンバーカードを持っていません。

 

そのため、マイナンバーカードをまだ作っていない人に対しては作成するところから、すでに作った方に対しては利用する機会を増やす観点から今回の制度が期待されています。今回は2021年12月6日時点の情報を基に、最大2万円分のポイントが付与される制度についてお伝えします。
 

必要なものはマイナンバーカードとキャッシュレス決済手段

まず、この制度に必要なものは以下の2つです。

 

マイナンバーカード

顔写真入りの「個人番号カード(マイナンバーカード)が今回の制度の対象です。
2015年10月~12月に配布された紙の「通知カード」は対象外です。

2020年11月~2021年3月に郵送された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、QRコードをスマートフォン等で読み取り内容を入力するか、郵送により申請が可能です。「個人番号カード交付申請書」がお手元にない場合には、申請書をダウンロードしての印刷または、お住まいの市区町村でのお手続きが可能です。手続きから交付まで遅い場合には2カ月程度かかるケースもあるようです。詳細は総務省マイナポイント事業のHPをご確認ください。

 

キャッシュレス決済手段

この制度に登録されている、電子マネー、プリペイドカード、QRコード、クレジットカード、デビットカード等が対象となります。対象となっているサービスは制度開始後に確認できます。

 

マイナポイント新事業の基本的事項

【1】対象期間

2021年12月6日時点では未定です。

 

【2】対象となるキャッシュレス決済手段

①電子マネー、②クレジットカード、③デビットカード、④スマートフォン(QRコードやバーコード等のペイアプリなど)

 

【3】ポイント還元率

①マイナンバーカードを新規に取得した人に最大5000円相当のポイント
(マイナンバーカードを既に取得して、前回のマイナポイントの未申込者も対象です)

 

②健康保険証としての利用登録をした人に7500円相当のポイント​
(すでに登録した人や利用申込みを行った人も対象です)
マイナンバーカードの健康保険証利用については、厚生労働省のサイト内にある「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。

③公金受取口座の登録を行った方に7500円相当のポイント
2020年に実施された1人10万円が支給された「特別定額給付金」のような制度が今後できた際の受取口座を登録することです。登録方法は2021年12月6日時点では未定ですので、今後の情報をご確認ください。

 

【4】マイナポイントの予約・登録に必要な環境

マイナンバーカード、キャッシュレス決済手段を用意し、アプリの対応しているスマートフォン、ICカードリーダライターとパソコンまたは、コンビニエンスストアのマルチコピー機や市区町村等に設置されている支援端末で予約・登録をします。
 

 

マイナポイントの注意点

マイナポイントにはいくつか注意点もあります。下記を理解した上で申請をするようにしてください。

 

個人情報の取扱いには注意しましょう

マイナポイントには、マイナンバーカードやキャッシュレスの決済手段が必要で、いずれも個人情報の取扱いに注意が必要です。事業者を装った偽サイトのアクセスや手続き代行などを騙った詐欺集団には特に注意が必要です。個人情報の取扱いに不安のある人やマイナンバーカードそのものの情報漏洩が不安な方はこの制度を見送ることも選択肢の一つかと思います。

 

健康保険証として使える医療機関・薬局は限られる

マイナンバーカードに健康保険証の情報を登録することは比較的簡単にできますが、すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。

 

今後、利用できる医療機関・薬局は増える予定ですが、現時点で使えるかどうかは、医療機関・薬局に確認するか、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト」でご確認ください。しばらくはマイナンバーカードと健康保険証を併用するつもりでいたほうがよいと思います。

 

 

今回のマイナポイント新事業は、カードの取得以外にも、健康保険証の利用登録や公金受取口座の登録にもポイントが付与され、前回のマイナポイント事業より、ポイント付与額が大きくなりました。登録する内容をご自身でご判断されたうえで、コロナ禍の家計にプラスになるようにこの制度を上手に利用されることをおすすめします。また、制度や手続きの内容が今後変わる可能性もありますので、総務省や自治体等ホームページ等で最新の情報を確認するようにしていただければと思います。
 

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