2021年末に所得限度内の18歳以下の子どもがいる世帯に対して1人10万円の給付金(子育て世帯生活支援特別給付金)が支給されました。この給付金は、2021年8月末時点の児童手当を前提とした世帯ごとへの支給となったため、実際には子どもを扶養しているにもかかわらず、離婚の手続き等で給付金が受け取れないひとり親世帯が生じました。
そのひとり親世帯に対して、新たに2022年2月末基準に給付金が支給されますので、概要をお伝えします。
給付金の概要について
2022年2月15日現在、決まっている内容は以下のとおりです。
(1)対象者
0歳~18歳までの子どもがいる所得限度内のひとり親世帯で2021年9月以降に離婚した場合や、家庭の事情などで2021年12月支給の給付金が受給できなかった人。原則、市区町村への申請が必要です。
(2)支給額
対象の子ども1人あたり10万円。
(3)支給時期
2022年2月末を基準に、市区町村が設定した日。(2022年2月15日現在詳細は決まっていません。)
(4)所得制限
2021年12月支給の制度に準じる予定です。
モデルケースでは、扶養家族が3人いる生計主体者が給与所得者の場合、年収960万円以上ある場合には、この給付金の対象外となっています。
詳細については、お住まいの市区町村の児童手当担当部署にお問い合わせください。
お住まいの市区町村によっては、独自の制度として、所得制限を設けず対象年齢18歳以下の子どもに対して給付金を支給することがあります。
(5)注意点
2021年12月支給の制度は2021年8月末の児童手当の登録状況に基づいているため、離婚前の養育者等に給付金が支払われています。
離婚前の養育者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われたりした場合にはその額を差し引いた額が給付金の額となります。手続き方法や支給時期は各市区町村のサイト等をご確認ください。
2 その他の支給対象者について
子育て世帯生活支援特別給付金は、2021年8月末の児童手当を前提としているため、対象に該当するものの手続きが必要なケースがあります。市区町村によって手続きが異なることがありますが、手続きが必要になる可能性のあるケースは以下の通りです。
①子どもが2021年(令和3年)9月1日から2022年(令和4年)3月31日生まれの場合(新生児)
児童手当の手続きをしている場合には、手続き状況に応じて支払われますが、表題の期間の中でも、2022年(令和4年)3月1日~31日の間に生まれた方が対象の手当は、別途申請が必要な場合があります。この期間に子どもが生まれた場合には、子育て世帯生活支援特別給付金についても出生届や児童手当の手続きをする際に確認すると良いでしょう。
②子どもが2003年(平成15年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日生まれの場合(主に高校生)
子育て世帯生活支援特別給付金は18歳までの子どもが対象ですが、児童手当は15歳までのため、16歳~18歳(2003年4月2日~2006年4月1日生まれ)の子どもについては、対象者の状況や振込口座について市区町村が把握できていません。そのため、市区町村への届け出が必要です。可能性のある対象者に書類を送付している市区町村もあれば、ホームページや窓口で申請書類を用意している市区町村もあります。対象者がいる場合は、お住まいの市区町村のサイト等を確認しましょう。
なお、給付金だけでは足りない場合や給付金より早く手元に資金が必要な場合には、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で「緊急小口資金」(緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合・上限20万円・無利子)または「総合支援資金」(収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている場合・二人以上世帯の上限 月20万円×3か月・無利子)の借入も検討しましょう。
その他、住民税・国民健康保険・水道料金等の支払い猶予なども市区町村の窓口で相談ができます。給付金以外にも一時的に負担を軽減できますので、支払いが難しい場合には放置せず行政への相談も併せてされると良いでしょう。