会社勤め中に妊娠がわかり、さて、いつから産休を取ろうか? 育休をどれくらい取ろうか? 有給をどれくらい使おうか? などと考えを巡らしていたとき、ふと、「ボーナス支給月に産休を取っているが、ボーナスはもらえるのだろうか?」という疑問が湧きました。
浮かび上がる2つの疑問
私が勤めていた会社のボーナス支給月は、6月末と12月末。6月のボーナスは11~3月間、12月のボーナスは4~10月間の業績に対して支給されることになっていました。
私の出産予定日は7月末で、6月1日から産休を、産休後は10月末まで育休を取ることにしていました。とすると、2点気になります。
・通常であれば6月末に支払われることになっているボーナスは、もらえるのだろうか?
・12月の査定部分にあたる、4〜5月まで働いた分のボーナスはもらえるのだろうか?
就業規則が重要!
ボーナスがもらえるか否か? をまずはネットで検索。これらはすべて会社の「就業規則」による、とありました。ボーナスは給与と異なり、法律で支払いを義務付けられているものではありません。そのため、就業規則の賞与支払いについて、「賞与支給日に在籍する社員」と定められていて、査定期間中に働いていたのであれば受け取る権利がありますし、そういった就業規則がないのであればもらえない可能性がある、ということがわかりました。
「賞与支給日に在籍する社員」とあった場合、産休を利用している妊婦は会社に在籍していることになるのか否か? ということが気になるところですが、退職していない限りは産休中でも在籍となる、ということもわかりました。
就業規則にあればもらえる!
私の勤めていた会社の就業規則では、賞与支払いについて「賞与支給日に在籍する社員」とありましたので、
・6月のボーナスは、ボーナス支給時に産休はとっているものの在籍しており、査定時期である11~3月間に働いているのでもらえる
・12月のボーナスは、4~10月間のうち、働いた4〜5月分までをもらえる(ただし、ボーナスは会社の業績と個人の成績を勘案して決められるので、2カ月しか働いていないということで、減額される可能性もある)
ということになり、結果、どちらももらうことができました。
ボーナスをもらえるか気になったら、「就業規則」を確認することが第一です。書かれていなかったり、書き方が曖昧であれば、人事部や給与担当者に必ず確認したいですね。私自身も会社に不明点など細かいところまで確認をしました。「もらえないなんて知らなかった」と後悔することがないように……。
※参考:日本の人事部「産休時の賞与について」