東京都は2018年度に待機児童対策の一環としてベビーシッター利用の助成を開始した自治体がありましたが、2019年度になり、さらに利用できる自治体が増えました。2019年4月時点で実施している自治体と利用のポイントをお伝えします。
1.2019年4月から8つの自治体で実施が開始
2018年度(2019年3月末まで)に待機児童に対するベビーシッター利用の助成を行っていた自治体は4つほどでしたが、2019年度になり、8つの自治体でこの助成制度が始まりました。
新たに開始となった8つの自治体は、大田区、渋谷区、板橋区、葛飾区、三鷹市、府中市、国立市、東大和市となります。また、2018年度から新宿区、台東区、目黒区、中野区の4自治体がすでに実施しています。あくまでも、保育園等に入所できなかった待機児童への補助ですので、東京都にあるすべての自治体で実施するわけではありません。今後の状況は、お住いの自治体のホームページまたは東京都福祉保健局のホームページで確認してください。
2.助成の対象となる要件
この助成の対象となる人は、この事業を実施する自治体に住んでいる人が、“保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者”または“0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます)”に該当する人で、お住まいの自治体から、この事業の対象者である旨の通知書を受け取った人です。
なお、対象者の詳細な要件は各自治体が設定します。所得制限等の条件を設定している自治体もありますので、詳細は、各自治体からの案内を必ず確認するようにしましょう。
3.手続きの方法と助成の内容
手続きは各自治体の担当窓口で行います。
2019年4月時点で各自治体の担当窓口は下記になります。
新宿区→保育課入園・認定係
台東区→児童保育課保育相談係
目黒区→保育課保育施設利用係
中野区→待機児童緊急対策担当
大田区→保育サービス課サービス基盤担当
渋谷区→保育課保育管理係
板橋区→保育サービス課民間保育振興係
葛飾区→子育て支援課子育て支援係
三鷹市→子ども育成課
府中市→保育支援課認定給付係
国立市→児童青少年課待機児童解消対策推進担当
東大和市→保育課保育・幼稚園係
助成の対象となるベビーシッターの利用条件ですが、以下のとおりです。
【1】利用時間
月曜日~土曜日(祝休日・年末年始を除く)の7時~20時のうち、1日8時間以内かつ月160時間以内を上限
(保育標準時間認定の場合は1日11時間以内かつ月220時間以内を上限)
【2】利用料金
1時間当たり250円(助成券を利用した場合の利用料)
※利用時間の上限を超えた分の利用料、ベビーシッターの通勤に必要な交通実費及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。
【3】利用期間
最大で2020年3月31日まで
※この期間以降の助成は未定です
この助成制度は、保育園等に入所できなかった待機児童について、保育園等と同程度の費用負担でベビーシッターを利用できるようにした制度です。そのため、利用時間や利用料金は保育園等と同程度の水準としています。
実施している自治体にお住まいの人で利用を考えている人はお住いの窓口に、実施していない自治体にお住まいの人で利用したいと思う人は上記の東京都福祉保健局かお住まいの自治体のホームページ等で確認するようにしましょう。