【ファイナンシャルプランナー監修】産前産後休業とは
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産前休業とは
産前休業とは、労働基準法で決められた出産予定日を含む出産前42日間(=6週間、双子以上の場合は98日間=14週間)の休業のことです。出産予定日よりも実際の出産日が遅い場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。産前休業は、本人の意思に任されていますので、勤務先と本人の状況によっては、出産前日まで働くことも可能です。働いた場合には給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。
産後休業とは
産後休業とは出産日の翌日から56日間(=8週間)の休業のことです。出産後42日間(=6週間)は労働基準法により働くことが禁じられています。出産後6週以降の14日間(=2週間)については、本人の希望と医師の許可がある場合に限り働くことができます。働いた場合には給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。
※“産前産後休暇”と呼ばれることもありますが、法律上の正式名称は“産前産後休業”です。別々の制度ではありません。なお、“産前産後休業”と“育児休業”とは別の制度のため、対象者や取得期間等が異なります。
※本記事の内容は、2025年6月の更新時点での情報です。
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