【ファイナンシャルプランナー監修】産前産後休業とは

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

【ファイナンシャルプランナー監修】産前産後休業とは

 

産前休業とは

 

産前休業とは、労働基準法で決められた出産予定日を含む出産前42日間(=6週間、双子以上の場合は98日間=14週間)の休みのことです。出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。産前休業は、本人の意思に任されていますので、勤務先と本人の状況によっては、出産まで働くことも可能です。働いた場合には給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。

 

産後休業とは

 

産後休業とは出産日の翌日から56日間(=8週間)の休みのことです。最初の42日間(=6週間)は労働基準法により働くことが禁じられています。後半の14日間(=2週間)については、本人の希望と医師の許可がある場合に限り働くことができます。働いた場合には給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。

 

※“産前産後休暇”と呼ばれることもありますが、法律上の正式名称は“産前産後休業”です。別々の制度ではありません。また、“産前産後休業”と“育児休業”とは別の制度です。

 

※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。

 

(監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

 

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