産前休業とは
産前休業とは、労働基準法で決められた出産予定日を含む出産前42日間(6週間)の休みのことです。この42日間(双子以上の場合は98日間・14週間)の休業は、本人の意思に任されていますので、勤務先と本人の状況によっては、出産まで働くことも可能です。働いた場合には給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。
産後休業とは
産後休業とは出産日の翌日から56日間(8週間)の休みのことです。最初の42日間(6週間)は法律で働くことが禁じられています。後半の14日間(2週間)については、本人の希望と医師の許可がある場合に限り働くことができます。働いた場合は給料が支払われるため、出産手当金の支給対象にはなりません。
※“産前産後休暇”と呼ばれることもありますが、法律上の正式名称は“産前産後休業”です。別々の制度ではありません。また、“育児休業”とは別の制度です。
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
コメント