2019年も始まり10日ほど過ぎましたが、7月には東京オリンピックが開催されるなど、色々な予定が組まれています。その中には家計に直接的にまたは間接的に影響を及ぼすものもあります。2020年に予定されているイベントから家計に影響がある可能性ものを4点挙げて参ります。対策や注意点をご確認いただければと思います。
東京オリンピックは7月22日~8月9日に開催
2019年7月22日から8月9日の日程で東京オリンピックが開催されます。開催期間は選手や観客の移動が多く見込まれ、交通規制も予定されています。2019年12月現在では具体的な規制内容は、首都高速道路の料金をオリンピック・パラリンピックの開催期間前後の日中に1000円上乗せする点以外は決まっていませんが、今後発表されますので、競技会場付近の交通を利用される方は情報の確認が必要となります。
また、2020年に限り祝日も変則的となり、7月23日(木)が海の日(通常は7月第3月曜日)、7月24日(金)スポーツの日(通常は10月第2月曜日・旧体育の日)、8月10日(月)が山の日(通常は8月11日)に変更されます。
なお、繰り返しの注意喚起となりますが、観戦チケットの入手やオリンピック・パラリンピックの選手協力を名目とした詐欺もまだまだ予想されますので、そのような内容の電話や郵便、訪問販売等があった場合は身元や内容をしっかり確認するようにしましょう。
キャッシュレス・ポイント還元・マイナンバーカードのポイント還元
消費税増税の緩和やキャッシュレス決済の普及を目的として2019年10月から実施されているキャッシュレス・ポイント還元事業ですが、6月30日が期限となっています。無駄な買い物をしてはいけませんが、対象店舗では2%または5%還元となるため、大きな買い物を予定している場合は上手に利用していきましょう。
また、9月以降の予定となっていますが、マイナンバーカード(紙の通知カードでなく、お住まいの市区町村で作成する写真入りのマイナンバーカード)を所有している人に対し、キャッシュレス決済をすると購入額に応じて、ポイント還元をすることが計画されています。2019年12月時点では正式な発表はまだですが、各種報道等をまとめると、還元率25%最大5000円となる可能性があるようです。
詳細は今後、各種ニュースや総務省のホームページなどで確認できるので、気になる方は覚えておきましょう。
4月から同一労働同一賃金が非正規雇用労働者等も対象に
「働き方改革」や「人手不足」を多く耳にした2019年でしたが、その影響もあり2020年4月から同一労働同一賃金に関して有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者も対象となります。すでに賃金体系について変更を検討している企業やヒヤリングをしている企業もあるようですが、4月には賃金や労働条件が変わる可能性があります。
年収850万円以上は所得税が増税、自営業者・フリーランスは減税に
2020年の所得税、2021年度の住民税から、年収850万円以上の給与所得者(会社員、公務員。団体職員等で給料を受け取っている人)については、給与所得控除額(給与所得者の経費的に差し引かれる額)が変更となるため増税となります。
年収850万円以下の給与所得者は影響がなく、自営業者・フリーランス等の方は基礎控除の減少のため減税となります。最終的な税額は、2020年分の源泉徴収票または確定申告書で確定されます。詳細を確認したい方は、税務署または市区町村の税務担当に問い合わせをしてください。
2019年は改元に伴う10連休があり例年と異なったカレンダーでしたが、2020年もオリンピックのため祝日が移動し、例年とは違った雰囲気の夏を迎える方も多そうです。上記以外にも、アメリカ大統領選挙で為替や株価に影響がある可能性も少なくなく、予定にはないイベントや災害などで制度や社会情勢は変わる可能性もあります。お忙しい中と思いますが、時々はニュースや市区町村の広報などを確認するようにしましょう。