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夫が長期病気や障害にかかったら?社会保険から受け取れる給付

 

健康保険証で病院の窓口負担が3割になることや、夫が亡くなった際には遺族年金が支給されることはご存知の方も多いと思いますが、長期の病気や障害になった際に支給される制度は頻度も少なくご存じでないことも多いと思います。今回は会社員・公務員等の健康保険・厚生年金に加入している方向けの給付制度をいくつかご紹介します。

 

多額の医療費が発生した場合

高額療養費は多額の医療費が発生した場合に還付または減額される制度です。

 

高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えたときに、超えた分が健康保険から払い戻される制度で、自己負担限度額は所得によって異なり、決められた計算式によって算出されます。例えば、月給が27万円未満の場合は、1カ月間の同一病院での入院・治療費が57600円を超えた分については、還付または支払いを減額される制度です。 詳細は「高額療養費制度とは」をご確認ください。

 

病気やけがで長期間働けない場合

病気やけがで長期間働けない場合は、傷病手当金を受けられます 。

 

傷病手当金とは、業務外の病気やけがにより、医師に安静または入院が必要と診断され、連続で3日休業したあと、4日目以降も無給で休んだ場合にもらえる手当金です。なお、業務上での病気やけがは労災保険から支給されます。また、有給休暇中は給料が支払われるため、傷病手当金は支給されません。 詳細は「傷病手当金とは」をご確認ください。

 

なお、高額療養費や傷病手当金は、健康保険組合または共済組合の保険証(保険証の保険証名称が“○○健康保険組合”または“○○共済組合”と記載してある保険証)によっては、付加給付と呼ばれる保険組合独自のプラスアルファの給付があることもありますので、ホームページや健康保険の冊子等を確認しましょう。なお、保険者名称が“全国健康保険協会○○支部”とある保険証はプラスアルファの付加給付はなく、高額療養費・傷病手当金の制度のみとなります。

 

 

 

 

 

病気やけがが原因で障がい者になった場合

病気やけがが原因で障がい者になった場合は、障害年金が支給されます。

 

障害年金は、厚生年金に加入し、加入期間について3分の1以上の保険料の未納がない人が、障害になった場合に支給される制度です。障害の程度によって支給額が異なりますが、平成28年4月時点で最も重い1級障害に認定された場合は、年額97万5125円、2級障害の場合は年額78万100円支給されます。

 

なお、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物で、基準が異なります。また“18歳未満のお子さん”がいる方には第2子までが一人当たり22万4500円、第3子以降は一人当たり7万4800円の加算があったり、症状の軽い障害は3級障害や一時金等様々な制度があります。

 

 

制度が少し複雑な面もありますので、障害状態になったら、年金事務所で障害年金の対象となるか相談することだけでも覚えておくとよいでしょう。

 

※18歳未満のお子さんとは詳細にご説明すると、(1)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(2)20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことを指します。

 

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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