医療ソーシャルワーカーの春日さんから「お父さんの財政状況を聞く限り、急を要する状況です」と言われ、一刻も早くお父さんの生活保護の申請をしなければいけなくなったエェコさん。申し訳ない気持ちを抱えつつも、自分だけの力ではどうにもできないと思っていました。
他にも、役所で「限度額適用認定書」と「介護認定」の申請をしなければいけないとのこと。一体どのようなものなのでしょうか?
要支援と要介護の違いとは?
「限度額適用認定書」とは手術や入院などで医療費が高額になったときに提示すると、自己負担限度額までの支払いで済むようになるというものでした。ただしこの限度額には、差額ベッド代(大部屋ではない部屋への入院をした際に発生する料金)や食事代などは含まれていないのだそう。
父の場合、低所得者に区分されると予想されていたので医療費は24,600円くらいになるだろうとのこと。この上に食事代などが乗るので実際の支払額は上がりますが、私が払えるくらいの金額で済む……はず!
そして「介護認定」についても説明されました。介護認定とは、介護保険サービスを利用するのに必要なのだとか。
申請すると、役所の職員や介護支援専門員などが父の様子を調査してくれるそうで、その後どの程度の支援が必要なのか判断してくれるのだそう。区分によって受けられる支援や支給金の金額が異なってくるとのことでした。
春日さんの予想では、父は脳の病気で記憶障害が起こっているものの、自分の足で歩くことができるくらい体は元気なので、おそらく要支援2か要介護1になるかなとのこと。
要支援は日常生活で多少の支援が必要な状態で、要介護は常に介護が必要になる状態を指すそうです。
区分があることやサービス、支援金が違うとか……私には未知の世界でした。とりあえず私は役所に行っていろいろと申請してくることがミッションなのだと思いました。
春日さんから早急に申請しなければいけないと言われた、「生活保護」「限度額適用認定証」「介護認定」のうち、「限度額適用認定証」と「介護認定」についての説明を受けたエェコさん。聞き慣れない言葉に戸惑いつつも、とにかく自分は役所に行って申請の手続きをする必要があると認識したようでした。介護などの行政制度について、聞いたことがあっても詳しく知っているという人はなかなかいませんよね。
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