扶養の範囲を超えて働くと税金や社会保険料が増えることは、“パートしても損することも?! 扶養の範囲を超えて働くと増える税金とは” でお伝えしましたが、2016年10月から勤務先の条件によっては、年収106万円から社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければならない可能性が出てきました。
今回は、年収106万円で社会保険に加入するケースと106万円を超えない場合の比較を例としてお伝えします。
1.年収106万円を超えるだけでは対象ではない
年収106万円を超えるとすべての人が社会保険の加入を強制されるわけではありません。今後対象者は拡大する可能性はありますが、2016年10月時点での基準は以下のとおりです。
①1か月の賃金が88,000円(年収106万円)以上 ※交通費、残業代は含みません
②勤務期間1年以上
③勤務時間が週20時間以上
④従業員501名以上の企業に勤務
①~④にすべて該当する場合は、社会保険に加入することになります。また年収106万円の壁とは便宜的な呼び方で、実際には月額の賃金が8万8千円を超える状態が続く場合が対象となります。今後、パート勤務などをする場合には、社会保険の加入が必要かどうかを働く前に確認するようにしましょう。
2.社会保険の負担は年間約14万円
年収106万円の壁を越えて、社会保険を加入した場合、都道府県や勤務先の業態等で多少の前後はありますが、最低限で年間約14万円掛かります。社会保険の加入が不要の月額87,900円と社会保険の加入が必要の月額88,000円を比較した表が以下のとおりです。
所得税・住民税よりも社会保険料の最低金額が大きいため、年間1200円の収入が多い“パート月収88,000円”の場合でも、手取りは“パート月収87,900円”より少なくなってしまいます。
また、収入が増えると社会保険料は上がり、所得税・住民税も増えていきます。 なお、社会保険料を払うと手取りは減ってしまいますが、老後の年金額は増え、病気やケガが長引き仕事ができない場合に対象となる“傷病手当金”が受けられるなどのメリットもあります。手取りの金額だけでなく、働き方や老後の年金額なども考えに入れつつ、106万円の壁をどうするか考えるきっかけにしてください。
※1 協会けんぽ東京支部の健康保険料・一般の被保険者の厚生年金保険料で計算し、雇用保険は省きました。
※2 生命保険料・ふるさと納税等の控除等がある場合は、税額が変わります。
※3 東京都世田谷区の都民税・区民税で計算しました。 都道府県・市区町村によって多少の上下があります。
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。