【ファイナンシャルプランナー監修】妊婦健診や分娩費用と健康保険
日頃利用している健康保険は、正常な妊娠・出産の場合には原則として利用できません。その一方で、状況によっては健康保険を適用できるものもあります。妊娠・出産について健康保険の適用の可否について解説します。
妊婦健診や分娩・入院費用は保険適用外
妊娠すると、毎月1回〜4回の妊婦健診(妊娠週数によって変わります)を受けることになります。健診は病気ではないため、健康保険は適用されず自己負担になります。また、通常分娩とその入院費用も、病気ではないため、健康保険の適用はありません。
ただし、妊婦健診の費用は原則、地方自治体から14回以上の助成があります。また、出産時には、健康保険から出産育児一時金が50万円あり(産科医療補償制度未加入の医療機関の場合は48.8万円)が支給され、病院や施設、地域によっても異なりますが、出産費用の大部分がこの出産育児一時金でカバーできます。
健康保険が適用される範囲は?
妊娠中に、病気や体調の悪化など、トラブルが生じた場合には健康保険が適用されます。例えば、妊娠中に関することでは「重度のつわり」「切迫流産」「切迫早産」「流産」「早産」「子宮頸管無力症」「妊娠高血圧症候群」「死産」など、出産に関することでは、「微弱陣痛などによる陣痛促進剤の使用」「吸引・鉗子分娩」「帝王切開」「新生児集中治療室への入院」などが健康保険の適用になります。治療・診察の際には、医療機関に健康保険が適用できるか確認をしましょう。
健康保険には、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合には、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」もありますので、こうした制度もしっかり活用していきましょう。
不妊治療の一部は2022年4月から保険適用に
2022年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」については、健康保険の適用となり、一般の病気やけがの診療と同様に原則3割負担で不妊治療が受けられるようになりました。また、治療費が高額の場合には「高額療養費制度」も適用されます。
なお、健康保険が適用される不妊治療については、年齢と回数の制限があります。
内容は以下の通りです。
・年齢制限: 不妊治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
・回数制限:(1)初めての不妊治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合、通算6回まで
(2)初めての不妊治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回まで
※本記事の内容は、2024年4月の更新時点での情報です。