【ファイナンシャルプランナー監修】妊婦健診や分娩費用と健康保険

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

【ファイナンシャルプランナー監修】妊婦健診や分娩費用と健康保険

 

日頃利用している健康保険は、正常な妊娠・出産の場合には原則として利用できません。その一方で、状況によっては健康保険を適用できるものもあります。妊娠・出産について健康保険の適用の可否について解説します。 

 

妊婦健診や分娩・入院費用は保険適用外

妊娠すると、毎月1回〜4回の妊婦健診(妊娠週数によって変わります)を受けることになります。健診は病気ではないため、健康保険は適用されず自己負担になります。また、通常分娩とその入院費用も、病気ではないため、健康保険の適用はありません。

 

ただし、妊婦健診の費用は原則、地方自治体から14回以上の助成があります。また、出産時には、健康保険から出産育児一時金が50万円あり(産科医療補償制度未加入の医療機関の場合は48.8万円)が支給され、病院や施設、地域によっても異なりますが、出産費用の大部分がこの出産育児一時金でカバーできます。 

 

 

健康保険が適用される範囲は?

妊娠中に、病気や体調の悪化など、トラブルが生じた場合には健康保険が適用されます。例えば、妊娠中に関することでは「重度のつわり」「切迫流産」「切迫早産」「流産」「早産」「子宮頸管無力症」「妊娠高血圧症候群」「死産」など、出産に関することでは、「微弱陣痛などによる陣痛促進剤の使用」「吸引・鉗子分娩」「帝王切開」「新生児集中治療室への入院」などが健康保険の適用になります。治療・診察の際には、医療機関に健康保険が適用できるか確認をしましょう。

 

健康保険には、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合には、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」もありますので、こうした制度もしっかり活用していきましょう。 

 

 

不妊治療の一部は2022年4月から保険適用に

2022年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」については、健康保険の適用となり、一般の病気やけがの診療と同様に原則3割負担で不妊治療が受けられるようになりました。また、治療費が高額の場合には「高額療養費制度」も適用されます。


なお、健康保険が適用される不妊治療については、年齢と回数の制限があります。

内容は以下の通りです。

 

・年齢制限: 不妊治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
・回数制限:(1)初めての不妊治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合、通算6回まで
      (2)初めての不妊治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回まで
 

※本記事の内容は、2024年4月の更新時点での情報です。

 

監修/ファイナンシャルプランナー 大野 高志さん

 

 

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