健康保険の適用範囲
日頃利用している公的な健康保険は、正常な妊娠・出産の場合には原則として利用できません。では、どのような場合に健康保険が適用され、どんな場合は健康保険の適用外になるのでしょうか。
妊婦健診や分娩・入院費用は保険適用外
妊娠すると、毎月1回〜4回の妊婦健診(妊娠週数によって変わります)を受けます。健診は病気ではないために健康保険は適用されず、自己負担になります。また、通常分娩とその入院費用も、病気ではないため、健康保険の適用はありません。
しかし、妊婦健診費用は原則、市区町村から14回の助成があります。また、出産時には、健康保険から出産育児一時金が42万円あり(産科医療補償制度未加入の医療機関の場合は40.4万円)、病院や施設、地域によっても異なりますが、出産費用の大部分がこの一時金でまかなえます。
健康保険が適用される範囲は?
妊娠中に、病気や体調の悪化など、トラブルが生じた場合には健康保険が適用されます。例えば、妊娠中では重度のつわり、切迫流産・切迫早産、流産、早産、子宮頸管無力症、妊娠高血圧症候群、死産など、出産時では、微弱陣痛などによる陣痛促進剤の使用、吸引・鉗子分娩、帝王切開、新生児集中治療室への入院などが健康保険の適用になります。治療・診察の際には、医療機関に健康保険が適用になるか確認をしましょう。
健康保険には、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」もありますので、こうした制度もしっかり活用していきましょう。
高度不妊治療は保険適用外
不妊治療は、医療機関によって費用は大きく異なります。また、同じ検査や治療でも健康保険が適用できる場合とそうでない場合とがあります。このため、前もって大体の予算を確認しておく必要があります。不妊治療の中でも一般不妊治療(タイミング法、超音波検査、人工授精の初期検査等)は健康保険が適用されますが、2020年12月時点では、体外受精、顕微授精などの高度不妊治療になると健康保険が適用できません。
医療機関によっても異なりますが、1回につき数十万円の高額な医療費が掛かるため、都道府県(政令指定都市・中核市にお住いの場合は市役所)が実施している特定不妊治療費助成が利用できないか確認をしましょう。なお、2022年4月から、体外受精、顕微授精についても健康保険が適用できるように政府が準備を進めています。
自分だけではどうしても解決できない不安やお悩みは、助産師・管理栄養士などの専門家に個別相談してみませんか?