妊娠期の助成金活用

この記事の監修者

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

最近では少子化対策の一環として、不妊治療や妊娠中の医療費を助成する自治体(都道府県・市区町村)が増えてきました。代表的なものとしては次のようなものがありますが、どんな支給制度があり給付金額はどのくらいなのか、お住まいの地方自治体の担当部署・窓口で確認してみましょう。

 

 

1.妊婦健診の助成

妊婦健診を受診した人に対し、健診の費用を助成する制度です。自治体によっては、「妊婦健康診査費用助成」などと呼ばれる場合があります。国の原則は「14回無料」ですが、実際の助成金額や支給回数は地方自治体によって異なります。補助券や受診票・受診手帳等を母子手帳と一緒に受け取り、妊婦健診時に利用する自治体も少なくありません。

 

 

2.特定不妊治療費助成制度

2022年4月からは不妊治療に対し、健康保険が適用されるようになりましたが、2022年3月31日以前に不妊検査や不妊治療を開始し、2023年3月31日までに治療が終了した場合には、健康保険の適用とならなかった不妊治療の費用に対して、お住まいの地方自治体から助成が受けられます。助成額の上限は30万円(凍結胚移植及び採卵したが卵が得られない等のために中止した場合は10万円)となります。都道府県(政令指定都市・一部の中核市等にお住いの場合は市役所)の窓口で申請します。地方自治体によっては、上記助成に加算されることもあります。 

 

 

3.妊娠高血圧症候群等の医療費助成

妊娠高血圧症候群(以前は妊娠中毒症と呼ばれていました)などの治療で入院を必要とする人に対し、入院治療に要した医療費の一部を助成する制度です。妊娠高血圧症候群のほか、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患も対象になります。また、所得制限や入院日数制限があります。都道府県(政令指定都市・一部の中核市等にお住まいの場合は市役所)の窓口で申請します。

 

※本記事の内容は、2022年6月の更新時点での情報です。

 

(監修/ファイナンシャルプランナー 大野 高志

 

 

 

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