残暑が長く台風が多い秋でしたが、今年もあと2カ月を切りました。年末年始に向けて忙しくなり始める時期ですが、年内に済ませておきたい・考えておきたい手続きや制度があります。年末ぎりぎりで間に合わないといったことがないように4つのポイントについてお伝えします。
なお、2019年は12月28日が土曜日になるので、役所・役場でなくても12月27日が最終営業日になる企業等も多いと思われますので、間に合うようにお手続きを済ませましょう。
今年の年末年始は9連休になる場合も
2019年~2020年の年末年始は、12月28日・29日と1月4日・5日が土日のため、すべての方に当てはまるわけではありませんが、9連休になる人が多い状況です。銀行や郵便局等の金融機関は12月30日に営業しているところがほとんどですが、公官庁、病院や企業等は9連休となる場合もあるので、所用のある場合は、事前に休日を確認しておきましょう。
年末年始は帰省や旅行等で多くの人が移動する時期ですが、航空券はすでに予約が始まっています。JRの新幹線や特急券の予約は1カ月前から始まります。初めての方や慣れていない方はぎりぎりに予約して、指定席が予約できないということのないように事前に予約をしましょう。
また、急病の際は救急車を呼ぶケースもありますが、救急車を呼ぶかどうか病院に行くかの判断に迷う場合は、「#7119」に電話すると救急相談センターに相談することもできます。現在利用可能なエリアは、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、新潟県、大阪府、奈良県、鳥取県、山口県、福岡県、札幌市周辺、神戸市周辺、田辺市周辺、広島市周辺となっております。それ以外の地域も、お住まいの自治体の救急医療情報センター等で確認することもできます。
ポイントやサービスなどの終了とWindows7について
ポイントカードやクレジットカード、通信会社等のポイントの一部が年末を有効期限としているものがあります。また、市区町村独自の行政サービス等の締め切りが年内のものである可能性がありますので、案内の通知物やメールやホームページ、広報誌等を確認するようにしましょう。
また、年末年始から少しあとの時期ですが、Windows7のサポートが2020年1月14日に終了しますので、インターネットを利用しているWindows7搭載のパソコンなどがありましたら、Windows10へのバージョンアップか搭載パソコンの買い替えをおすすめします。
税金や社会保険の扶養について
昨年もお伝えした内容ですが、所得税・住民税の配偶者控除や配偶者特別控除、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者は、毎年1月1日~12月31日の年収で判断されますので、11月中に調整しないと基準額を上回ってしまう可能性があります。
配偶者控除は年間給与収入103万円以内※、配偶者特別控除であれば年間給与収入103万~201.6万円以内※、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者であれば年間給与収入130万円未満(パートの勤務先によっては106万円未満)と基準が異なりますので、必要な人は税金や社会保険のどこまでの範囲を扶養とするか考えた上で年収を調整しましょう。
生計の中心者の勤務先で扶養手当や家族手当等がある場合は、こちらの年収基準も合わせて確認する必要があります。
※2020年(令和2年)からは、控除対象の基準年収が10万円上がります。(配偶者控除113万円以内、配偶者特別控除113万~211.6万円以内)
保険の加入・ふるさと納税等
所得税の確定申告は、翌年の2月16日(還付申告の場合は翌年1月4日)から開始ですので、手続きは年内にはできませんが、生命保険・地震保険の保険料控除、ふるさと納税を年内の所得税・住民税に適用させたい場合は年内のお手続きが必要です。
生命保険・地震保険の新規加入やふるさと納税を年内の適用にする場合は、年内に支払いが必要となります。領収証の日付が年内であれば適用になると考えられますが、12月30日以降の振込の場合は、年明けの領収日となる可能性もあるので要注意です。
ふるさと納税の場合は、ポータルサイト経由でクレジットカードが利用できれば、12月31日までの手続き完了で年内の納税となり、今年中の対象となります。
上記の4つのポイントが皆さんに当てはまる内容ではないかもしれませんが、当てはまるものがあれば、事前に対応しておきましょう。年末年始に向けて忙しくなる前にできることから進めておくと良いでしょう。