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1月4日から還付申告の受付が開始!子育て世代の申告のポイントまとめ

会社員・公務員・病院や教育機関に勤務する人など給料をもらう方の還付申告は、1月4日から税務署で受け付けが始まっています。そこで、子育て世代の還付申告のポイントをお伝えします。医療費控除、年末調整をしていない、もしくは追加変更したい、雑損控除、ふるさと納税などが当てはまる人が多い項目になります。5年間の申告期間があるので、慌てる必要はありませんが、還付申告ができるかどうか確認してみましょう。

 

確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日ですが、会社員・公務員・病院や教育機関に勤務する人など給料をもらう方(=給与所得者)の還付申告は、1月4日から税務署で受け付けが始まっています。

 

子育て世代で対象になることの多い項目とポイントをお伝えいたします。

 

還付申告には源泉徴収票と控除に関する証明書が必要

1月4日から給与所得者の還付申告が可能となりますが、該当する年の源泉徴収票と控除(=法律で定められた税金を減額する理由)の証明書類を準備する必要があります。源泉徴収票は、勤務先から12月または翌年1月の給与明細と渡されることが多いです。

 

また、還付申告(過去に確定申告した年分は除きます)は、個人事業主などの税金を納めるための確定申告と異なり、還付申告をしたい場合は、対象時期の5年後の年末まで(2016年分の還付申告であれば、2021年末まで)であればいつでも手続きできます。そのため、お子さんが小さい時期で申告期間に間に合わない、混んでいる時期を避けたいと言う方も安心です。

 

還付申告の確認ポイント

1.医療費控除

家族で1月1日~12月31日の医療費が一般的に10万円を超えた場合、超えた分の医療費に税率をかけた分が還付の対象になります。

 

乳幼児は市区町村の医療費助成があるので、対象となる方は多くないと思いますが、出産費用(健診・分娩費用)がかかったご家族は対象となるケースが多いです。詳細は、こちらをご確認ください。

 

2.年末調整をしていない/追加・変更したい

アルバイトやパートタイマーなどで、年収が103万円以下なのに、年末調整をしていないために源泉徴収されたままの方は、還付申告をすれば源泉徴収されている金額が戻ってきます。

 

また、年末調整をした方がその後に保険に加入したり、扶養の人数が増えた場合(15歳未満は対象外)などは、年末調整の内容を還付申告によって変更することができます。

 

ただし、扶養の人数が減ったり、配偶者の所得が年末調整の申請より増えた場合は、所得税を追加で納めないといけない場合もありますので、その際は税務署等で確認してください。

 

 

3.雑損控除

自然災害、火災、盗難、横領(詐欺や恐喝は除く)で資産に損害のあった場合は、消防署や警察署で発行された証明を添付することで還付申告ができます。詳細は、国税庁HPをご確認ください。

 

●No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)/国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

 

4.ふるさと納税

都道府県・市区町村に寄付をする「ふるさと納税」で、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用していない分については、領収証を添付し還付申告をすることで、所得税の還付・住民税の減額が受けられます。ふるさと納税制度の概要はこちらをご確認ください。

 

5.その他

上記以外の還付申告の主なものとしては、①住宅ローン減税、②国民健康保険・国民年金・確定拠出年金個人型などを支払ったものの年末調整漏れ、③政党や学校等への寄付が対象となります。

 

 

5年間の申告期間があるので、あわてる必要はありませんが、還付申告ができるかどうか確認する機会にしていただければと思います。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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