2020年4月7日に発令された新型コロナウイルスの感染拡大による「緊急事態宣言」ですが、すでに新型コロナウイルスの影響が経済的におよんでいる方もいらっしゃると思います。2020年4月8日現在の主な支援の制度についてお伝えします。
子どものいる世帯向けの特別支援制度
【1】児童手当の加算
2020年6月支給分の児童手当を現在の金額にプラスして1万円を臨時給付する予定です。
【2】小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事ができなくなった場合に支援金が支給されます。
①会社員等・・・勤務先(事業主)に助成金が支払われ、有給休暇等の原資となります。個人での申請はできません。
②フリーランス等・・・小学校等の臨時休業前に業務委託契約を受けている個人が対象です。詳細や申請書類のダウンロードは厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」をご確認ください。
生活福祉貸付制度と電気・ガス料金の支払猶予
【1】生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業等で生活が厳しくなった場合にお住まいの市区町村の社会福祉協議会で最大20万円の貸付が受けられます。あらかじめ電話での問い合わせをしてのお手続きをおすすめします。主に休業の場合は「緊急小口資金」、失業の場合は「総合支援資金」となるケースが多いようです。
【2】電気・ガス料金の支払猶予
上記の「緊急小口資金」または「総合支援資金」での貸付を受けている利用者が電気・ガス料金の支払いを延ばすことができる場合があります。支払いを延長したい人は電気会社・ガス会社のコールセンター・お客様窓口等で確認をしてみましょう。
生命保険料の支払猶予と通信料金の一部無償化
【1】生命保険料の支払猶予
現在加入している生命保険・医療保険等の保険料を申し出により最大6か月延長できるようになりました。保険料の支払いを延ばしたい場合は、保険会社の担当者またはコールセンター等で申し出をしましょう。
【2】生命保険の貸付緩和
学資保険、終身保険、養老保険、個人年金等の貯蓄性のある生命保険は、ある程度の期間を経過すると貸付が受けられます。通常は金利が掛かりますが、一定期間無利息で貸付が受けられます。こちらの利用をする場合も保険会社の担当者またはコールセンター等で申し出をしましょう。
【3】通信料金の一部無償化
25歳以下の契約者または利用者を対象に携帯電話・スマートフォンの通信容量の追加を一部無償で行います。通信会社によっては手続きが必要な場合もありますので、各通信会社のサイトを確認してください。
上記でお伝えしたのは2020年4月8日現在の支援制度の一部です。現金給付等は条件や手続き方法を検討している段階ですので、決まりましたら改めてお伝えいたします。また、雇用保険(失業保険)など既存の制度も使えますので、必要に応じて各所窓口のサイトの確認をしましょう。外出自粛もあり家計も普段とは異なりますが、支援制度も使って新型コロナウイルスの影響が収まるまで乗り切っていただければと思います。