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ふるさと納税・iDeCo・個人年金…。知ってると得する節税方法

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、知ってると得する節税方法について教えてくれました。ふるさと納税・iDeCo・個人年金など所得控除の活用方法を詳しく解説。

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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得する節税方法のイメージ

 

サラリーマン(会社員だけでなく、公務員や教育、医療従事者など給与が収入源の方全般のこと)は自営業者やフリーランスの方と異なり、多くの場合、確定申告は不要で節税も意識していない方が多いとも思います。しかし、サラリーマンでもいくつかの節税できる制度=所得控除があります。すべての方が適用できるものでもありませんが、6種類の所得控除をお伝えします。

 

所得控除を活用

所得税・住民税を計算するには、収入だけでなく所得控除も影響します。年末調整または確定申告で所得控除を申請することによって、所得税・住民税を減額することができます。

 

所得控除は、配偶者控除や扶養控除などの人に関する控除と社会保険料控除や医療費控除などの物に関する控除に分類されます。人に関する控除は本人や扶養家族に関することなのでコントロールはできませんが、物に関する控除は自分でコントロールできるものもありますので、これを活用できると所得税・住民税を今までより減らすことができる可能性があります。ご自身の判断で追加できる主な所得控除は以下の3種類です。
 

個人年金の加入

生命保険料控除は生命保険料を支払っている場合に適用できる控除です。生命保険料控除には3種類あり、死亡保険や学資保険などに適用される「新生命保険料控除」、医療保険やがん保険などに適用される「介護医療保険料控除」、定額個人年金に適用される「新個人年金保険料控除」に分類されます。

 

多くの方が、死亡保険、学資保険、医療保険などには加入しているのですが、個人年金は20%程度の加入率しかないため、「新個人年金保険料控除」が適用されていない人が80%程度いることになります。60歳になるまで積立ができる人は、「新個人年金保険料控除」が適用できる個人年金の加入をすると、控除が増え所得税・住民税を下げることができます。

 

一例として、所得税・住民税がそれぞれ10%の人が、年間8万円以上の個人年金に加入すると、所得税4000円、住民税2800円の減額ができます。なお、控除が適用できる個人年金は、予定利率が低いため販売している保険会社が2021年1月現在多くありません、また「新個人年金保険料控除」の上限額は年間8万円(月6667円)の保険料ですので、最低限の保険料または月1万円以内に抑え、超えた分は他の積立制度を利用するいいでしょう。

 

iDeCoの加入

iDeCo(イデコ・確定拠出型年金個人型)は、自分で決めた掛金額を積み立てながら、その掛金を自分で運用していくことで、60歳以降に受け取ることができる制度です。

 

掛金月額の上限は加入している公的年金制度・企業年金により異なり、最大が自営業者で68,000円、最小が公務員や一部の企業年金のある会社員で12,000円、下限は5,000円となります。老後資金の準備制度ため、60歳になるまで積み立てた資金は受け取れない代わりに、掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象となります。一例として、所得税・住民税がそれぞれ10%の人が、月1万円(年12万円)のiDeCoの掛金を支払うとと、所得税12000円、住民税12000円の減額ができます。
 

ふるさと納税の活用

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をし、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税・住民税が減額される制度です。地域の名産品などの返戻品が受け取れることもあり、利用する人が増えています。2021年1月現在は、東京都と奈半利町はふるさと納税の対象外となっています(東京都にある市区町村は対象です)。

 

減額対象となる寄付金は、収入やその他の控除により変動しますので、あらかじめ確認することが必要です。一例として、40000円の寄付をした場合、38000円の所得税・住民税が減額されることになります。10000円相当の返戻品を受け取れば実質2000円で返礼品を受け取った形になります。

 

経済的な損失を受けた場合に使える控除

上記の3種類の控除は、自身の判断で積立や寄付を行い、経済的なメリットを節税しながらできるものですが、逆に経済的な損失を受けた場合に適用できる控除があります。細かい控除はいくつかありますが、主に以下の3つを知っておくといいでしょう。

 

医療費控除

ご存じの方も多いと思いますが、出産だけでなく病気やケガで多額の医療費がかかった場合に所得税・住民税を減額できる控除です。原則として、1月1日~12月31日の1年間に10万円以上医療費がかかった場合が対象となります。医療費控除は年末調整では手続きができず、確定申告が必要となります。

 

雑損控除

災害または盗難・横領によって損害を受けた場合等に、適用となる所得控除です。対象となる原因は、(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害、(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、(3) 害虫などの生物による異常な災害、(4) 盗難、(5) 横領です。なお、詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象となりません。

 

また、自然災害・火災の場合は、「災害減免法」による所得税減免を選択することもできますので、その際は税務署等に相談をしましょう。雑損控除も年末調整では手続きができず、確定申告が必要となります。

 

寡婦控除

要件を満たしているシングルマザー・シングルファーザーが対象となる人的控除です。扶養をしている子どもの有無、所得の状況等で受けられる控除が変わります。また、再婚した場合は対象外となります。適用を受ける場合は、税務署等に相談をするか、国税庁のサイトなどで要件を確認しましょう。

 


上記の控除はサラリーマンでも要件を満たせば使える制度です。税金の手続きは年末調整の時に勤務先から出される書類に扶養家族の名前を記入して、保険の書類を添付して後はお任せという人も少なくないと思いますが、上記の制度はすぐに使わなくても、知っておくと所得税・住民税を減らすことができることは知っておくといいでしょう。ご自身の源泉徴収票や住民税の通知を確認する機会にしていただければと思います。

 

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