無事に三男のちゅん太くんは退院できたものの、育児休暇を取得していたはずのパパから思いがけない報告を受けることに……。
給付金がもらえない…?
※育児休暇中(産後休業の翌日、産後57日目から子どもの1歳の誕生日前日まで、一定の要件を満たす場合は2歳まで)は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。父親が取得する場合は、出産日の当日から支給されます。
ようやくこれから平穏な日々が戻ってくると思っていたやすこさんでしたが、ちゅん太くんが入院中にパパが取得した育児休業が認められず、給付金がもらえないという事態に見舞われます。
入院の治療費に関しては医療福祉制度が適用されるものの、入院中の食事や看病のために付き添ったやすこさんたちの食費はまかなえず、その事実を知ったやすこさん夫婦は真っ青に……。夫婦で仕事を休んでいたため、その月の収入はさびしいものでしたが、奇跡的にボーナスの時期だったこともあり、なんとかやりくりできたと言います。
この経験を機に、子どもの保険について見直すことにしたやすこさん夫婦。何があるかわからないからこそ、やすこさんたちのように「もしも」に備えて、あらためて見直す機会をつくるのも大事かもしれないですね。