赤ちゃんが生まれたら、いよいよ出生届を役所などに提出します。出生届が受理されると、正式に戸籍に登録されることに。出生届の決まりごと、提出の仕方についてご紹介します!
出生届の用紙はどこでもらうの?
出生届の用紙は基本的に、出産した病院や産院でもらえるので、自分で用意する必要はありません。
ただ、施設によってはもらえない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。自分で用意する場合は、市区町村の役所の戸籍係でもらえます。
出生届は誰が書くの?
出生届の右半分は「出生証明書」、左半分が「出生届」になっています。「出生証明書」は、医師や助産師が記載します。病院から出生届を受け取る場合は、すでに右半分の「出生証明書」が記載されている状態になっています。左半分の「出生届」は、届出人(原則として父母)が記入することになっています。
出生届はどこに提出するの?
出生届の提出先は役所の戸籍窓口で、以下のいずれかになります。
① 父母(親)の住民票がある役所の戸籍係
② 父母(親)の本籍地にある役所の戸籍係
③ 赤ちゃんが出生した地域(病院、産院など)の役所の戸籍係
④ 父母(親)のいる場所(勤務地、出張先、旅行中の滞在地)の役所の戸籍係
ただし、住民票の登録やそのほかの手続きは、住民票のある役所でないと手続きできません。ほかの手続きを一度に済ませたいなら、住民票のある役所に届けたほうが、手間が省けるでしょう。
出生届は誰が提出できるの?
出生届を提出するのは原則として赤ちゃんの父母です。ただ、ママは入院中、パパは仕事で忙しいなどの理由で役所に出向くことができない場合は、代理人でもかまいません。ただ、記載に間違いがあった場合は、代理人が訂正することはできません。担当者に質問されることもあるので、パパやママが提出するほうが安心です。
出生届の提出時に必要なものは?
① 記入済みの出生届、医師や助産師の証明がある出生証明書
子ども1人につき1通必要なので、双子なら2通用意しましょう
② 届出人の印鑑
その場で間違いに気付いたときに、訂正印として使います
③ 母子健康手帳
出生届出済証明がついているので、捺印を受けます
④ 国民健康保険証(加入者のみ)
赤ちゃんが病気になったりケガをしたりして病院にかかるときに、すぐに役立ちます。また、国民健康保険証加入者の場合、出産育児一時金の手続きもできるので、預金口座番号がわかるものを持参しましょう
出生届を提出すると、法律上、子どもが生まれたことが認められ、赤ちゃんは家族の一員に。スムーズに提出できるようにしっかり予習しておきたいですね。(TEXT:樋口由夏)
※参考文献:『女の子のハッピー名前事典』(西東社)『たまひよ男の子の名前事典』(ベネッセコーポレーション)