雇用保険と聞くと、失業時や育児休業時の給付金をイメージされる人も多いと思いますが、それ以外にもいくつかの理由での給付金が支給されることはご存知でしょうか。高齢者や短期・日雇労働者向けの給付もありますが、今回は一般(一般被保険者)向けの給付金についてお伝えしていきます。
1.失業保険は正式名称ではない
退職して次の仕事が決まらない場合、ハローワークで失業保険の手続きをすると思いますが、失業保険は正式名称ではなく、正式には“雇用保険の求職者給付の基本手当”という名称です。ハローワークへの問い合わせなどは失業保険でも通じますが、書類やホームページには“失業保険”の文字が記載されていませんので、正式名称も合わせて覚えておくといいでしょう。
雇用保険は勤務先から給料が支払われる際に、税(所得税・住民税)や社会保険(健康保険・厚生年金)と合わせて雇用保険料として天引きされます。平成30年度の雇用保険料は職種によって異なりますが、給料の0.3%または0.4%となっています。この雇用保険に加入している人や加入していた後に失業した人が、支給される事由に該当するとハローワークで手続きをして、給付金が支給されることになります。
2.失業しただけでは給付の対象とならない
いわゆる失業保険は、失業しただけでは給付の対象とはなりません。求職者給付の文字にもあるように求職者=仕事を探している人が前提となります。そのため、病気やケガ、妊娠・出産・育児などを理由にすぐ就職できない場合や就職そのものを希望しない場合には、求職者給付の対象とはなりません。
なお、病気やケガ、妊娠・出産・育児などを理由すぐに再就職できない場合は、ハローワークに申請することによって、受給期間を最長3年間延長できますので、これらの理由で失業してその後働く意思のある人はこの手続きを忘れないようにしましょう。
なお、求職者給付の基本手当は、失業前の給料や雇用保険の加入期間・年齢・退職理由(自己都合または倒産・解雇など)によって支給開始の時期や給付金額は異なります。たとえば、直前6カ月の月給が平均20万円・退職時の年齢が30歳未満・雇用保険の加入期間が5年~10年・自己都合で退職した場合の基本手当は最大3カ月分で約43万円となります。また、自己都合のため支給は手続きの3カ月7日後以降となります。
3.指定のスキルアップの教育を受けると給付金が支給
雇用保険は失業時の求職者給付だけでなく、育児や介護の休業が対象となる雇用継続給付、再就職が早く決まった場合や再就職先が遠方で引っ越しする場合等に支給される就業促進給付と合わせて、スキルアップのための教育・訓練の受講費用の一部が支給される教育訓練給付の制度があります。
2018年4月現在、この給付を受けるには厚生労働大臣が指定する講座や通信教育の受講開始日に雇用保険の加入が3年以上(教育訓練給付利用が初めての場合は1年以上)が必要です。支給額は一般教育訓練給付金(主に1年未満の資格講座等)の場合は受講費用の20%(上限10万円)、専門実践教育訓練給付金(主に1年以上の医療・衛生等資格取得また専門学校・専門職大学院等)の場合は受講費用の50%(1年間上限40万円・3年間合計上限120万円)となります。いずれも厚生労働大臣の指定する講座が対象です。興味のある人は「ハローワークインターネットサービス」から対象講座を確認できます。
雇用保険は失業や育児休業だけでなく、スキルアップや介護休業の場合にも対象となることがあります。ふだんはあまり意識しない雇用保険ですが、こちらの記事で気になる点があったひとはハローワークのホームページなどを確認してみてください。
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。