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2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料の免除が始まりました!

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が2019年4月から始まった産前産後期間の国民年金保険料の免除についてお伝えします。免除とな対象者と対象となる期間や手続きなどをわかりやすくまとめました。

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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出産や子育てに関する制度は拡大される傾向にありますが、2019年4月からは産前産後期間の国民年金保険料が免除されることとなりました。対象となる方や手続き方法などお伝えしますので、国民年金保険に加入している方は内容をご確認ください。

 

1.免除となる国民年金保険の加入者は第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入していますが、今回の国民年金保険料の免除の対象となるのは、第1号被保険者の方です。第1号被保険者とは、第2号被保険者(会社員や公務員、医療機関・教育機関の従事者等の厚生年金、共済の加入者)と第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)以外の人です。

 

第1号被保険者を簡単にまとめますと、ご本人が自営業・フリーランス・無職である人か配偶者に扶養され、その配偶者が自営業・フリーランス・無職である場合です。

 

なお、第2号被保険者(本人が会社員・公務員等)の場合は、既に産前産後休業中・育児休業中の厚生年金保険料は勤務先からの申請で免除されますし、第3号被保険者は保険料の本人負担がそもそもありません。

 

今回の産前産後期間を理由として、国民年金保険料の免除となるのは、第1号被保険者の方となります。

 

2.対象となる期間や手続きなど

【1】免除となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下“産前産後期間”と表示)の国民年金保険料が免除されます。なお、双子以上の妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 

なお、この制度となる出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

 

【2】届出窓口

住民登録をしている市区町村役所・役場の国民年金担当の窓口となります。

 

【3】届出時期・方法等

出産予定日の6カ月前から届け出が可能で、窓口備え付けの申出書を記入の上、マイナンバーカード(マイナンバーカードのない場合は、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー付の住民票と運転免許証やパスワード等の本人確認書類)、出産前は母子健康手帳をご持参ください。

 

 

この制度は2019年4月から始まりましたが、出産日が2019年2月1日以降の方であれば対象となります。また、この制度の対象となった場合、対象期間中に支払った国民年金保険料は後日還付されます。こちらの制度の対象となる場合やなるかどうか分からない場合等はお住まいの市区町村役所・役場の国民年金担当の窓口に問い合わせをすることをお勧めします。

 

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      ちょうど免除の年に産みました!めちゃくちゃにありがたかった、、
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      これ知らなかったんですが、ちょうど妊娠中の友達が教えてくれて申請できました!
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      国民年金保険料の免除って、昔は無かったんですか?!なんか、世の中段々よくなってきてるんですね…!

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