MENU
【学資保険】人気11社を徹底比較!キャンペーン情報あり

医療保険は確定申告が必要?生命保険料控除と医療費控除での違いとやり方を解説

医療保険に加入していると、確定申告で「生命保険料控除」を受けられることがあります。また、医療費が高額になった年には「医療費控除」の対象となる可能性が高いです。どちらも節税につながる制度ですが、対象や手続きの内容は異なります。

そこでこの記事では、医療保険と確定申告の関係について、控除の違いや申告のやり方をわかりやすく解説します。

目次

医療保険に確定申告が必要かは生命保険料控除と医療費控除で違う

医療保険に加入していると、支払う保険料や受け取った給付金が確定申告に関係する場合があります。ただし、「すべての人が申告が必要」というわけではなく、ケースによって対応が異なります。
ここでは、医療保険に関する確定申告の必要性と、関係する控除制度である「生命保険料控除」と「医療費控除」の違いについて解説します。

支払った保険料は生命保険料控除の対象。確定申告すれば控除される

医療保険の保険料を支払っている人は、その金額の一部を所得から差し引くことができる「生命保険料控除」の対象になります。
これは、民間の医療保険や介護保険などを含み、年末調整または確定申告で申請することで、所得税や住民税の負担が軽減されます。

主なポイント:

  • 控除対象:一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
  • 所得控除の上限額(新制度):介護医療保険料で年間4万円(住民税は2.8万円)
  • 控除の効果:課税所得が下がることで税金が減額される

年末調整で申請できない人(自営業や確定申告が必要な副収入がある人など)は、確定申告で忘れずに控除申請を行いましょう。

もらった保険金は非課税。医療費控除を受けないなら確定申告は不要

医療保険から受け取る給付金や保険金は、基本的に「非課税所得」に分類されます。
つまり、入院給付金や手術給付金などをもらっても、原則として確定申告をする必要はありません。

ただし、医療費控除を受ける場合には注意が必要です。医療費控除は、「実際に支払った医療費 − 保険などで補填された金額 − 10万円(または所得の5%)」で算出されます。
そのため、受け取った給付金は控除額の算定時に差し引かれるため、確定申告で申告が必要になります。

非課税になる給付金や保険金

非課税扱いとなる医療保険関連の給付金には、以下のようなものがあります。

給付金の種類内容
入院給付金日額で支給されるもの
手術給付金手術の種類に応じて定額支給されるもの
入院一時金入院初日に支払われる一時金
先進医療給付金厚生労働省が定めた先進医療を受けた場合に支給されるもの
還付金支払過ぎた保険料の返金など

課税対象になる収入

以下のようなケースでは、医療保険の受取金が課税対象になることがあります。

種類内容
解約返戻金契約者が受け取る場合で、払込保険料総額を上回ると一時所得扱い
満期保険金契約者=被保険者=受取人であり、収入と見なされる場合
お祝い金満期以外で支給される祝い金も、税制上の扱いに注意が必要

ケースに応じて、「一時所得」や「雑所得」として申告が必要になります。

確定申告ではなく年末調整でもできる?

会社員や公務員など年末調整を受けられる立場にある人は、医療保険に関する一部控除(生命保険料控除)は年末調整で完了できます。

年末調整でできること確定申告が必要なこと
生命保険料控除(給与所得者)医療費控除(誰でも)
配偶者控除・扶養控除自営業や副業などの収入申告
社会保険料控除高額療養費の精算、e-Taxでの入力など

ただし、医療費控除は年末調整ではできませんので、年間10万円以上の医療費を支払った場合には確定申告が必要です。

【生命保険料控除】医療保険を確定申告するといくら戻る?

医療保険を確定申告することで得られる還付金額は、所得や支払った保険料、課税所得によって異なります。以下で、制度別に整理します。

新制度の控除額の上限と計算方法

生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」の2種類があり、契約した時期によって適用される制度が異なります。新制度では控除の対象が3区分に分かれ、最大12万円まで控除可能なのに対し、旧制度は2区分で控除額の上限も異なります。そのため、制度ごとの違いを理解して申告することが大切です。

新制度(平成24年1月1日以降契約)では、以下のような控除上限があります。

  • 一般の生命保険:年間支払額8万円以上 → 控除額4万円
  • 介護医療保険:年間支払額8万円以上 → 控除額4万円
  • 個人年金保険:年間支払額8万円以上 → 控除額4万円

※合計最大:12万円まで

控除額の計算式】

支払保険料(年間)控除額の算出方法
2万円以下全額控除
2万円超〜4万円以下(保険料 × 1/2) + 1万円
4万円超〜8万円以下(保険料 × 1/4) + 2万円
8万円超一律4万円(上限)

旧制度の控除額の上限と計算方法

旧制度(平成23年12月31日以前契約)での控除上限は、以下の通りです。

  • 一般の生命保険:年間支払額10万円以上 →控除額5万円
  • 個人年金保険:年間支払額10万円以上 →控除額5万円

合計:最大10万円まで

控除額の計算式】

支払保険料(年間)控除額の算出方法
2.5万円以下全額控除
2.5万円超〜5万円以下(保険料 × 1/2) + 1.25万円
5万円超〜10万円以下(保険料 × 1/4) + 2.5万円
10万円超一律5万円(上限)

新制度と旧制度のどちらにも加入している場合

両制度にまたがって契約している場合は、「新旧制度の上限合計12万円」が適用されます。

【生命保険料控除】医療保険の確定申告のやり方

生命保険料の確定申告をする際は、正確に申告する必要があります。ここでは、必要書類と申告書の書き方を見ていきましょう。

生命保険料控除の必要書類

  • 生命保険料控除証明書(保険会社から送付)
  • 所得税の確定申告書(確定申告書) 第一表・第二表
  • マイナンバー関連書類

控除証明書は、毎年10月〜11月に保険会社から送付されるのが一般的です。

生命保険料控除の書き方

e-Taxを利用する場合、確定申告書第二表の「生命保険料控除」欄に必要情報を入力します。

入力項目内容例
種類医療保険(介護医療保険)
支払金額年間支払総額

記入ミスを防ぐため、証明書と一致するよう入力しましょう。

また、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」内にある「生命保険料控除(15)」欄には、支払った金額ではなく生命保険料控除の合計額を記載します。

確定申告ができるのはいつからいつまで?

例年、確定申告の受付期間は以下の日程となっています。

  • 受付開始日:2月16日
  • 提出期限:3月15日

e-Taxは1月中から事前入力が可能な場合もあり、早めの準備がおすすめです。

【医療費控除】医療保険の確定申告のやり方

続いて、確定申告で医療費控除を受ける際の方法を、計算方法から紹介していきます。

医療費控除の計算方法

医療費控除額の計算式】

実際に支払った医療費 − 保険金などで補填された額 − 10万円(または所得の5%)

例:年間医療費30万円、給付金5万円、所得400万円
→ 控除対象額:30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円

なお、医療費控除の上限額は200万円となっています。

医療費控除の必要書類

  • 医療費控除の明細書
  • 医療費の領収書(保管義務あり)
  • 健康保険からの通知書(高額療養費の通知など)

医療費控除の書き方

明細書には、医療機関名、受診者名、治療内容、支払金額、補填された金額を記載します。
e-Taxを利用すると、フォーム入力がスムーズに進みます。

【4つのケース】医療保険の確定申告の必要性と注意点

先述の通り、医療保険に加入していても、すべての人が確定申告をする必要があるわけではありません。そのため、申告が必要なケースとそうでないケースを正しく理解することが大切です。

ここでは、確定申告の必要性を4つのケースに分けて解説します。

後期高齢者の場合

  • 後期高齢者医療制度で支払った保険料がある場合、全額所得控除の対象になるため確定申告した方が良い
  • 後期高齢者医療保険料に関しては納付証明書などを添付する必要なし
  • e-Tax利用が難しい場合は紙申告推奨

年金受給者の場合

  • 公的年金収入が400万円以上あると確定申告義務あり
  • 医療費控除の対象になりやすいため積極的に確認

専業主婦の場合

  • 自身の収入がなくても、世帯での控除が可能なケースあり
  • 配偶者の確定申告に含めることで控除を反映可能

無職の場合

  • 所得がない場合は基本的に申告不要
  • ただし、医療費控除などで還付を受けられるケースがある

まとめ

今回は、医療保険の確定申告の必要性について解説してきました。

  • 医療保険の「支払い」は生命保険料控除、「給付金の受け取り」は医療費控除との関連がある
  • 支払った分は年末調整または確定申告で控除可能、給付金は原則非課税
  • 医療費控除を受けるなら給付金を差し引いて確定申告する必要がある
  • 年度や制度の違いで控除額や手続きが変わるため、自分のケースに応じて適切に申請しよう

ご自身の状況に応じて、正確な確定申告を行うことが税金の無駄を防ぐ第一歩です。










  • URLをコピーしました!











目次