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【スーパーで子どもが商品を破損!】母「誰も見てないし…」→店員に言わず帰宅!これって“法律違反”では!?弁護士が回答

買い物中、子どもがうっかりお店の商品を落として「ガシャン!」と割ってしまったら……。

突然の出来事に、どうすればよいのか焦ってしまいますよね。

そんなとき、親には弁償する責任があるのでしょうか。また、店員さんに申し出ずに帰った場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

今回は、そんな「もしも」のケースをもとに、株式会社BestOneの太田垣弁護士に法律上の責任について伺いました。

※法律上の評価は個別の事情によって異なります。具体的な判断については、弁護士などの専門家にご相談ください。

 

【もしも、こんなことが起きたら?】「誰も見ていないし……」商品を壊した親子がそのまま帰宅

 

※以下は、法律上の疑問を考えるために設定した架空のケースです。実際の体験談ではありません。

 

 

法律上の疑問

 

・Dさん(35歳)

 

ある日、子どもとスーパーで買い物をしていたDさん。

 

Dさんが商品を見ている間に、子どもが棚に並んでいた瓶に手を伸ばし、床に落として割ってしまいました。

 

「どうしよう!」

 

慌てて周りを見渡しますが、近くに店員さんはおらず、ほかのお客さんもこちらを見ていません。

 

「店員さんに言わなきゃ……。でも、誰も見ていないし、大丈夫かな……」

 

そう考えたDさんは、結局、壊れた商品をそのままにして、子どもの手を引いて店を出てしまいました。

 

ところが、家に帰ってから「防犯カメラに映っていたかも」「あとから連絡が来たらどうしよう」と、不安になってしまいます。

 

では、もしこのようなことが起きた場合、親には弁償する責任が生じるのでしょうか。

 

また、商品を壊したことを店員さんに伝えず、そのまま帰ってしまった場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

 

教えてくれたのは…株式会社BestOne 太田垣弁護士

 

 

法律上の疑問

 

  • 株式会社BestOne 弁護士・税理士 太田垣佳樹(おおたがき よしき)さん

東京大学法学部卒業。首都大学東京(現・東京都立大学)法科大学院修了。

 

2013年司法試験合格、2014年弁護士登録。Arden法律事務所の代表弁護士として、相続・不動産・企業法務を中心に幅広い案件を取り扱う。

 

2022年より東京都立大学法科大学院非常勤講師を務めるほか、2025年に税理士登録。

 

結論:子どもが商品を壊した場合、弁償が必要になる可能性も。ただし、黙って帰っただけでは原則として罪になりません。

 

子どもが商品を壊した場合、どのような責任が生じるのでしょうか。子どもの年齢や壊したときの状況など、ケースごとに詳しく見ていきましょう。

 

①誰が弁償するかは「子どもの年齢」で変わる

 

法律上の疑問

 

子どもが商品を壊してしまった場合、誰が弁償する責任を負うのかは、子ども自身に「責任能力」があるかどうかによって異なります。

 

責任能力とは、自分の行動によってどのような責任が生じるのかを理解できる能力のことです。なお、責任能力が備わる時期は、おおむね12歳前後が一つの目安とされています。

 

 

法律上の疑問

 

責任能力がない子どもの場合

原則として、監督する立場にある親が弁償の責任を負うことになります(民法714条)。ただし、親が監督する義務をきちんと果たしていた場合などは、責任を負わないこともあります。

 

責任能力がある年齢の子どもの場合

子ども本人が責任を負います。この場合でも、親が監督を怠っていたといえるときは、親も責任を負うことがあります。

 

②わざとでなくても、弁償が必要になることがある

 

法律上の疑問

 

弁償の責任は、わざと壊した場合に限りません。

 

たとえば、商品をうっかり落として割ってしまったり、袋に穴を開けてしまったりした場合も、不注意(過失)があったと判断されれば、弁償が必要になることがあります。

 

また、「少ししか壊れていないから大丈夫」というわけでもありません。損害が小さくても、弁償の責任が生じる可能性はあります。

 

もっとも、実際には、少額の損害であれば弁償を求めない店舗が多いのが実情です。

 

一方で、商品が不安定に高く積まれていたり、通路が極端に狭かったりするなど、お店側にも問題があった場合には、その事情を考慮して弁償する金額が減ることもあります。

 

③商品を壊したことを黙って帰ったら、罪になる?

 

法律上の疑問

 

器物損壊罪(刑法261条)は、わざと他人のものを壊した場合にのみ成立する犯罪です。

 

そのため、子どもが不注意で商品を壊してしまっただけであれば、器物損壊罪には当たりません。

 

また、商品を壊したことを店員さんに申告する義務を定めた法律もないため、何も言わずにお店を出たこと自体が、原則として犯罪になるわけではありません。

 

ただし、次のような場合には注意が必要です。

 

【壊した商品を持ち帰った場合】

壊れてしまった商品も、お店のものです。

 

そのため、無断で持ち帰った場合には、窃盗罪(刑法235条)に当たり得ます。

 

【破損を隠した場合】

壊した商品をこっそり棚の奥に戻すなど、積極的に発覚を免れようとする行為は、民事上、賠償義務を免れるための不誠実な行為として評価が厳しくなります。

 

もし商品を壊してしまったら?弁護士がアドバイス

 

法律上の疑問

 

では、実際に子どもが商品を壊してしまったとき、親はどう対応すればよいのでしょうか。万が一のときに知っておきたいポイントを、太田垣弁護士に教えていただきました。

 

後から発覚すると、かえって負担が大きくなることも

防犯カメラが設置されている店舗が大半ですので、後日、店舗側から連絡が来ることは十分にあります。その場で申し出れば少額で済んだものが、後から発覚すると関係がこじれやすく、結果的に負担が大きくなりがちです。

 

保険でカバーできる可能性もある

多くのご家庭では、火災保険や自動車保険に「個人賠償責任特約」が付いていることがあり、子どもが店舗の商品を壊した場合の賠償も対象になることが少なくありません。ご自身の保険を一度ご確認いただくとよいと思います。

 

子どもと一緒に謝ることも大切

教育的な観点からも、その場で子どもと一緒に謝ることをおすすめしています。

 

子どもが商品を壊してしまったら、まずは店員さんに伝えよう

 

太田垣弁護士によると、子どもがうっかりお店の商品を壊してしまった場合でも、弁償する責任が生じる可能性があるそうです。

 

また、何も言わずに帰ったこと自体は、原則として犯罪にはならないとのこと。ただし、後から発覚すると、お店との話し合いが難しくなることもあるそうです。

 

もし商品を壊してしまったら、焦ってしまうかもしれませんが、まずは店員さんに事情を伝えたいですね。

 

万が一に備えて、ご家庭で加入している保険の補償内容も確認しておくと安心です。

 

※一部AI画像を使用しております。

 

 

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ライターベビーカレンダー/ライフスタイル班

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