マイナンバーカードは2023年に入り運転免許証の発行枚数を超え、2月5日時点の発行枚数は約8579万枚(日本の人口の約68.1%)となりました。3人に2人は持っている状況ですが、3分の1の方がまだ発行していない状況です。また、マイナンバーカードは取得したものの、何に使うかあまり分からないという方も少なくありません。
そこで今回は、2月末が申請書の締め切りとなった「マイナポイント第2弾」と「マイナンバーカードでできること」についてお伝えしてまいります。
1.マイナポイント第2弾に必要なものとは?
マイナポイント第2弾のポイント受け取りに必要なものは以下の2点です。
①マイナンバーカード
顔写真入りの「個人番号カード(マイナンバーカード)が今回の制度の対象です。
2015年10月~12月に配布された紙の「通知カード」は対象外です。
以前に郵送された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、QRコードをスマートフォンや対応している証明写真機等で読み取り内容を入力するか、郵送により申請が可能です。「個人番号カード交付申請書」がお手元にない場合には、申請書をダウンロードして印刷して郵送するかお住まいの市区町村の窓口でお手続きが可能です。
なお、申請または受取のいずれかに、乳幼児でも保護者同伴のもと、本人が窓口に行く必要があります。
②キャッシュレス決済手段
この制度に登録されている、電子マネー、プリペイドカード、QRコード、クレジットカード、デビットカード等が対象となります。
2.マイナポイント第2弾の概要
【1】対象期間(期限)
◆マイナンバーカードの申請期限
➡︎2023年2月28日まで(申請期限が2回延長されました)
◆マイナポイントの申込、健康保険証の利用登録、公金受取口座の登録
➡︎2023年5月31日まで
◆マイナンバーカードの新規取得等によるキャッシュレス決済サービスでのポイント付与
➡︎2023年5月31日まで
【2】対象となるキャッシュレス決済手段
①電子マネー
②クレジットカード
③デビットカード
④スマートフォン(QRコードやバーコード等のペイアプリなど)
【3】ポイント還元率
①マイナンバーカードを新規に取得して、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をするとご利用金額の25%分のポイント(最大5000円相当のポイント)
※マイナンバーカードを既に取得して、前回のマイナポイントの未申込者も対象です。
②健康保険証としての利用登録をした人に7500円相当のポイント
③公金受取口座の登録を行った方に7500円相当のポイント
2020年に実施された1人10万円が支給された「特別定額給付金」のような制度が今後できた場合の受取口座を登録することです。
【4】マイナポイントの予約・登録に必要な環境
マイナンバーカード、キャッシュレス決済手段を用意し、アプリの対応しているスマートフォン、ICカードリーダライターとパソコンまたは、コンビニエンスストアのマルチコピー機や市区町村等に設置されている支援端末で予約・登録をします。
3.マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードでできることは、主に、①行政の手続きを市区町村の窓口に行かず、書面ではなくパソコンやスマートフォンでできること、②健康保険証等の証明書や本人確認書類として使えることの2点です。
行政の手続きでできることは市区町村の対応状況によって異なります。お住まいの市区町村の届出がマイナンバーカードでできるかどうかは、マイナポータルの「手続の検索・電子申請」から市区町村と手続きの分野を選択すると、対象となる手続きが表示されます。
人口の最も多い横浜市の内容を確認すると、子育ての分野では、①児童手当の現況届、②児童手当の変更届、③児童扶養手当の現況届、④各所の保育サービスの申請、⑤一時保育・夜間保育・休日保育、病児保育等、⑥給付認定の申請などが行えます。
最初に利用する場合には区役所等の窓口に一度申請が必要な内容もありますので、詳細は手続きをする前に確認すると良いでしょう。
その他、コンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できたり、確定申告や転出届のオンライン手続きができたりと多くの手続きができるようになっています。
また、マイナポイント第2弾の対象ですが、健康保険証としての利用登録後には、一部の病院・薬局で健康保険証として利用できるようになります。なお、自動車の運転免許証としての利用も2025年3月末までにできるように準備が進んでいます。
マイナンバーカードは、情報漏洩のリスクが気になる方もいると思われ、漏洩リスクがないとも言い切れないものですが、マイナンバーカードに入っている情報は最低限のもので、多くのデータはサーバー上にあります。例えば、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、健康保険証の内容を入力するのではなく、すでにサーバー上に誰がどの健康保険証を利用しているかのデータがあるので、マイナンバーカードを健康保険証として利用するかどうかだけを設定するだけです。
マイナンバーカードを作っていない方は、絶対に作らないといけないわけではありませんので、最終的には個人やご家庭のご判断にはなりますが、これからできる手続きや証明がさらに増えますので、ポイントが付与されるうちに家族分を作成することをご検討されると良いでしょう。