妊娠・出産について多くの制度や助成がありますが、働くママが安心して働き続けることができるように職場における適正な母性健康管理は知っていますでしょうか?
今回は「労働基準法」や「育児休業、介護休業等育児又は
1.妊娠中について
①保健指導・健康診査を受けるための時間の確保ができます
「事業主(勤務先)は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」と男女雇用機会均等法第12条に定められています。
事業主は、申し出があった場合には、勤務時間の中で妊婦健診等の時間を確保する必要があります。また、受診のために確保しなければならない回数は、以下の通りです。
②妊娠中の通勤緩和
医師等から通勤緩和の指導を受けた妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主は混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じる必要があります(男女雇用機会均等法第13条)。例えば、時差通勤、交通手段の変更、通勤経路の変更、勤務時間の短縮等となります。
③妊娠中の休憩
医師等から休憩に関する措置について指導を受けた妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主は適宜補食や休養ができるように、休憩時間を長くする・回数を増やす等、休憩に関して対策を講じる必要があります(男女雇用機会均等法第13条)。例えば、休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更などが考えられます。
④妊娠中または出産後の作業の制限等
妊娠中または出産後の女性労働者が、健診等の結果や医師等からその症状等について指導を受け、事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。また、危険有害業務への就業禁止、申し出がある場合には時間外労働・休日労働・深夜への就業が禁止されています。(労働基準法第64条~66条)。身体負担の大きい作業から軽作業・デスクワーク等への変更、勤務時間の短縮、作業環境の変更等が考えられます。
2.産前・産後について
①産前・産後休業
女性労働者から請求がある場合には産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間女性を就業させることはできません(産後6週間を経過した女性労働者が申し出をし、医師が認めた業務に就かせることは可能)。と労働基準法第65条に定められています。なお、産後6週間は申出によっても就業ができない期間ですので、いかなる場合でも働くことができません。
②解雇制限
産前・産後休業の期間とその後30日間の解雇は禁止されています(労働基準法第19条)。但し、打ち切り補償を支払うか災害等で事業継続ができない場合にはその限りではありません。
3.育児について
①育児時間
1歳未満の子どもを育てる女性は、本人が請求した場合には、1日に2回少なくとも30分の育児時間を請求することができます(労働基準法第67条)。
②育児のための短時間勤務
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、事業主は1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設ける必要があります(育児・介護休業法23条)。
③所定外労働の制限
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、所定外労働が制限されます。(育児・介護休業法第16条の8)
④時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、午後10時から午前5時までの就業をさせてはならないことになっています(育児・介護休業法第17条、第19条)。
⑤子どもの看護休暇
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、看護休暇を取得することができます(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)。
すでに多くの方が勤めている勤務先である場合には、妊娠・出産後の労働条件等について制度化され周知もされていることがほとんどですが、人数が少ない勤務先や創業間もない場合勤務先の場合には、今回お伝えした法律や制度を人事担当者が理解していないケースもあります。休業中でも給与が支給されるかどうか、細かいルールの設定は勤務先と労働者で調整することもありますが、法律で定められている制度は勤務先の都合で勝手に労働者が不利な方向への変更や廃止はできません。そのためにも、今回は妊娠・出産されたママが働く場合にはこのような制度が法律で決まっていることを知るきっかけにしていただければと思います。