2019年10月から始まったキャッシュレス・ポイント還元事業ですが、2020年6月30日に終了しました。これに変わる事業として、マイナンバーカードとキャッシュレス決済の普及を目的に、マイナポイント事業が始まります。
7月から申し込みが始まり、2020年9月~2021年3月までのお買いもの等を対象にポイントが還元される制度です。今回はこのマイナポイント制度の概要についてお伝えいたします。
マイナンバーカードとキャッシュレス決済が必要
まず、この制度に必要なものは以下の2つです。
【1】マイナンバーカード
2015年10月~12月に配布された紙の「通知カード」は対象外です。
通知カードと一緒に届いた「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちの方は、スマートフォン、PC、証明用写真機、郵送により申請が可能です。「マイナンバーカード交付申請書」がない場合は、申請書をダウンロードしての印刷または、お住まいの市区町村でのお手続きが可能です。
手続きから交付まで遅い場合には2カ月程度かかるケースもあるようです。
【2】キャッシュレス決済手段
この制度に登録されている、電子マネー、プリペイドカード、QRコード、クレジットカード、デビットカード等が対象となります。対象となっているサービスを確認してみましょう。
マイナポイント事業の基本的事項
【1】対象期間
2020年(令和2年)9月1日から2021年(令和3年)3月31日までのチャージまたはお買いもの。
なお、制度への登録は2020年7月1日から始まっています。
また4000万人に達した場合は期間が早まる場合があります。
【2】対象となるキャッシュレス決済手段
①電子マネー、②クレジットカード、③デビットカード、④スマートフォン(QRコードやバーコード等のペイアプリなど)
【3】ポイント還元率
25%(上限5000円)
【4】マイナポイントの予約・登録に必要な環境
マイナンバーカード、キャッシュレス決済手段を用意し、アプリの対応しているスマートフォン、ICカードリーダライターとパソコンまたは、コンビニエンスストアのマルチコピー機や市区町村等に設置されている支援端末で予約・登録をします。
さらに得する方法も
子どももマイナポイントの対象になる
マイナポイントの上限は1人につき5000円ですが、子どもがマイナンバーカードを持っている場合は、子どもも対象なります。15歳未満の手続きは両親等の法定代理人が行うことができ、また決済手段も法定代理人のものが可能です。その場合、二重登録ができないため、別々のキャッシュレス決済手段(例:親はクレジットカード、子は電子マネー)の登録が必要です。
キャッシュレス決済手段独自の上乗せを実施してる場合も
マイナポイントとは別に、マイナポイントの対象にすると決済の会社等が独自のポイントや抽選にエントリーされるキャンペーンを行っている場合があります。独自のポイント加算は500円~2000円相当が中心のようです。いくつかキャッシュレスの決済手段を利用している場合は、独自のポイントやキャンペーンも確認して、比較するとさらに得する場合があります。
マイナポイントの注意点
情報の取扱いには注意
マイナポイントには、マイナンバーカードやキャッシュレスの決済手段が必要で、いずれも個人情報の取扱いに注意が必要です。事業者を装った偽サイトのアクセスや手続き代行などを騙った詐欺集団には特に注意が必要です。個人情報の取扱いに不安のある人やマイナンバーカードそのものの情報漏洩が不安な方はこの制度を見送ることも選択肢の一つかと思います。
ポイント優先で不必要なものを買わない
還元率25%、上限5000円は魅力的な制度ですが、この還元率や上限を追い求めて無駄な買い物や消費をしてはあまり意味がありません。上限が一人5000円ですので、普段の食料品や日用品などでも達する方も多いと思いますので、普段遣いをしているキャッシュレス決済手段があれば、そちらを優先させると無駄遣いにはなりにくいでしょう。
マイナポイント事業は、期間限定でポイントが還元される制度です。6月までのキャッシュレス・ポイント還元事業と同様にお得にお買い物ができる反面、現金より使いすぎてしまう可能性もあることも意識しておきましょう。コロナ禍の家計にプラスになるようにこの制度を上手に利用されることをおすすめします。