新年度がはじまる4月は様々な制度ができたり、変わったりするタイミングですが、2022年4月に出産・育児に関わる2つの制度が変わります。1つは特定不妊治療が健康保険の適用となること、もう1つは育児休業の制度が変更されることです。
今回は、この2つの制度についてお伝えして参ります。
1.不妊治療の保険適用の範囲が広くなります!
今までは、体外受精・顕微授精等を行う特定不妊治療(2022年4月からは「生殖補助医療」という名称になります)は健康保険の適用とはならず、原則全額が自己負担でした。2020年の厚生労働省の調査によると、体外受精の1回あたりの費用の平均額は50万1284円でした。そのため、2021年1月から変更された不妊治療の支援制度では、1回あたり30万円の助成が出ましたが、費用が高額になった場合にはこの助成があったとしても、自己負担額は決して少ない額ではありませんでした。
そのため、2022年4月から特定不妊治療に対しても健康保険の適用となり、治療費の3割負担または高額療養費の範囲内の負担となります。この健康保険の適用によって、不妊治療の自己負担額が軽減されます。なお、体外受精、顕微授精については、今までの支援制度と同様に健康保険の適用回数の上限があります。女性の年齢が40歳未満の場合は子ども一人につき6回、40歳以上43歳未満の場合は子ども一人につき3回です。
独自の不妊治療の助成制度を設けている自治体もありますが、不妊治療の健康保険適用により、助成制度が廃止されたり、条件や金額が変更されたりする可能性があります。そのため、4月以降にお住まいの自治体の独自の不妊治療の助成制度については改めて確認すると良いでしょう。
2.育児休業の対象者や取得範囲・回数が広がります!
育児休業の制度は、今まで何回か変更がありましたが、厚生労働省は今回の改正の趣旨を、「出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。」としています。
今回の改正で2022年は4月、10月と2段階に分けて以下の内容に変更されます。
(1)2022年4月からの変更点
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(相談窓口の設置や研修の実施等)
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(面談で制度の説明や書面で制度の情報提供を行う等)
③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(引き続き雇用された期間が1年以上という基準を撤廃)
※以下の場合は、労使協定の締結により企業等が育児休業の対象外とすることも認められています。
①勤続年数が1年未満の場合
②申出から1年以内(1歳以降の休業を申し出るときは6ヵ月以内)に雇用関係が終了する予定の場合
③1週間に対する所定労働日数が2日以下の場合
(2)2022年10月からの変更点
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(現在の育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能)
②育児休業の分割取得(現在の育休では分割取得はできないが、2022年10月以降は分割して2回取得できるようになります)
今回は不妊治療と育児休業の制度変更ですが、少子化を踏まえ、今までも3歳~5歳の保育料の無償化や子ども医療費の負担軽減など、様々な子育ての政策・助成制度があります。出産から子育てをより良く、また負担を軽減するためにも、お住まいの自治体と厚生労働省のホームページやニュースサイト、新聞・テレビなどの情報を確認して、助成制度を最大限利用できるように意識すると良いでしょう。