妊娠してから出産するまで、またその後も含めてさまざまな助成制度があります。今回は、国民健康保険・国民年金加入者(この記事ではこれらの人を自営業者とします)を対象とした手続きについて、時系列でまとめましたので参考にしてください。なお、専業主婦・パート編と同様の制度については、省略いたしますのでこちらをご覧ください。
1.出産育児一時金(本人または世帯主の健康保険)
通常、普通分娩の場合は、国民健康保険の3割負担が利用できませんが、子ども1人につき42万円(このうち産科医療補償制度保険金が1.6万円)の出産育児一時金が支給されます。医療機関の窓口に直接支払われることが原則ですが、医療機関が対応していない場合には一度、全額出産費用を立て替え、後日、国民健康保険の保険者である市区町村等から出産育児一時金が振り込まれます。
出産する医療機関の窓口にこの制度の利用ができるか確認をしましょう。国民健康保険は世帯ごとの加入ですので、世帯主も自営業者の場合、世帯主が手続きする場合もありますので、お住いの市区町村に確認してみましょう。
2.医療費控除の確定申告(お住い管轄の税務署)
妊婦健診や出産について自己負担の金額で10万円を超えた分(所得200万円以下の場合は所得5%を超えた分)については、確定申告をすることによって所得税の還付と住民税の減額ができます。
また、出産関連費用だけでなく、そのほかの医療費と合計をして医療費控除の計算をするのは、専業主婦や会社員の方と同様です。
自営業者の人は確定申告をしていることがほとんどと思いますが、通常の確定申告と医療費控除の還付申告を別々に申請するのではなく、通常の確定申告に医療費控除の内容をほかの控除と同様に合わせて申告することが一般的です。 なお、同一家計で所得の高い人がいる場合は、自営業者のママが医療費控除の申告するのではなく、同一家計の所得の高い人で医療費控除の還付申告をすることもできます。
※注意点:国民健康保険・国民年金は原則、出産や育児を理由とした保険料の免除・猶予の制度がありません。保険料の支払いが厳しい場合は、通常の免除・猶予の制度が適用になる場合もあるので、国民健康保険に関しては保険者である市区町村などの窓口に、国民年金は年金事務所に相談することをおすすめします。