妊娠・出産はなにかと出費が多いもの。いろんなシーンで支出が増えますが、実際には、子育てを応援する制度もたくさん用意されているのです。そのひとつが「医療費控除」。
妊娠・出産以外に家族の医療費も対象になるので、対象事例、計算方法、申請のタイミングなど、内容をしっかりチェックしておきましょう。
妊娠・出産費用だけじゃない、家族の医療費も対象に
医療費控除は、世帯で支払った医療費の合計が1/1~12/31の1年間で10万円を超えた場合、支払った金額の一部が還付金として戻ってくる制度です。
妊娠・出産だけでなく、世帯全体でかかった医療費があれば、すべて合算して申告することができます。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等5%の金額となります。
サプリはNG、病院で処方された薬代はOK
妊娠・出産にかかったものの費用で、医療費控除として申告できるもの、できないものを以下にまとめました。
いずれも申告する際は、支払いを証明するための領収書が必要になるので、都度まとめて保管しておくようにしましょう。
●【OK】認められるもの
・妊婦健診費
・妊娠悪阻・切迫流産・早産などで入院した場合の入院費・治療費
・出産で入院した費用(帝王切開や無痛分娩費なども)
・不妊症の治療費、治療のための薬代
・通院交通費
・通院・入院、出産時のタクシー代(歩行での移動が難しい場合)
・市販の薬代
・病院の処方箋で購入した薬代
・赤ちゃんの入院費
・赤ちゃんの健診費 など
●【NG】認められないもの
・パジャマや洗面具など、入院に必要な日用品購入費
・入院中の外食費や出前費
・妊娠検査薬
・通常の通院に使うタクシー代
・里帰り出産のための交通費
・自家用車で通院した場合のガソリン代
・駐車場代
・赤ちゃんの紙オムツ代
・サプリメント代 など
通院費用など領収書がないものについては、行き先、費用、日時などをノートに記録しておきましょう。医療費控除の対象として認められるかどうか、迷った場合は住んでいる場所の管轄税務署に電話で相談してください。
なお、入院、出産にまつわるタクシー費用が医療費控除の対象となるのは、急を要する場合や電車やバスでの移動が難しいと判断されるため。通常の通院時でのタクシー利用は対象外となります。
参考:
国税庁 税についての相談窓口 <https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm>
所得によって支払われる金額が変わる?
医療費控除額は、1年間に支払った医療費の合計額-(医療費を補填する金額)-10万円です。これに申告者の税率を掛けた金額が戻ってくるお金になります。
医療費を補填する金額に該当するのは、生命保険や損害保険から支払われる給付金、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費。
出産手当は該当しないので、差し引く必要はありません。
申告者する人の税率によって支払われる金額が変わるため、家族のなかで1番所得の多い人が申請するとよいでしょう。
●計算式
■医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計額-保険金などで補填された金額-10万円
■戻ってくるお金=医療費控除額×申告者の課税所得税に応じた税率
(所得が200万円以下の場合は、所得の5%を申告。所得が180万円の場合は、90,000円を超えた分を申告できることになります。)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
申請するタイミング、もらえる時期は?
医療費控除の還付申告ができるのは、原則として診察日の翌月1日から5年以内。
(例えば、平成29年分については、平成30年1月1日から、平成34年12月31日まで申告することができます。)
確定申告の受付期間は2月16日~3月15日の間ですが、還付申告だけならこの期間にこだわる必要はないのです。ただし、納税申告も一緒に行う場合は、3月15日の納期限を過ぎてしまうと加算税が課されることになるので注意しましょう。
●申請する時期
原則として診察日の翌月1日から5年以内
●申請場所
住んでいる住所の所轄税務署。年の途中で引っ越した場合は、引越し先の住所の所轄税務署で申請。
確定申告時に申告する人は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、e-Tax(電子申告で医療費を表計算ソフトで集計する「医療費集計フォーム」を利用すると、e-Taxにデータを読み込ませることができます。領収書の送付が省かれるので、自宅で作業が完結。税務署に行く手間が省けるので赤ちゃんのお世話で忙しいママにオススメです。
●必要書類
・源泉徴収票
・医療費の領収書やレシート
・交通費の領収書(タクシー代など)
・交通費のメモ
・医療費の明細書
・確定申告書A[会社員、アルバイト、パート]
または
確定申告書B[個人事業主]
・マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
・e-Taxを利用する場合は、電子証明書が内蔵された住基カード、もしくは個人番号カード
●もらえる時期
医療費控除の還付金が支払われるのは、通常、申請手続きを終えた1カ月から1カ月半後とされています。ただし、2月・3月の確定申告期間中は、混雑するため処理が遅れることも。e-Taxで提出した還付申告はおおむね3週間程度で処理されるようです。
還付金の受け取りには、預貯金口座への振り込みによる方法と最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法とがあります。ただし、インターネット専用銀行は一部振り込みができないものもあるので、インターネット専用銀行を利用する場合は、振り込みの可否について、事前に確認を。口座が旧姓のままの名義の場合は、振り込みができないので注意しましょう。
まとめ
医療費控除の還付金を賢くもらうには、世帯分の医療費をまとめる必要があるため、産後の慌ただしい時期に混乱しないよう、誰が、どこで、何に、幾ら使ったか、領収書やレシート等をこまめに管理しておく必要があります。
領収書とレシートのコピーは無効になるので、原本で提出をしてくださ。方法がわからない場合は、地域の管轄税務署に確認するのが1番です。
監修者:助産師 REIKO
医療短期大学専攻科卒業後、大学附属病院NICU・産婦人科病棟勤務、私立大学看護学部母性看護学助教を経て、現在ベビーカレンダーで医療系の記事執筆・監修に携わる。
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◆出産後の退院の体験談
初産、5日で退院でした!お祝いをたくさん頂いていたので主人に前日までに自宅や里帰りだったので私の自宅に持って帰ってもらいました。おかげで、会計後荷物も少なく退院できました。車を利用される方は退院までにチャイルドシートの購入、設置お忘れなく!あと、退院時は名前のたいがにちなんで虎柄の入った普通のロンパースで退院しました。
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赤ちゃんのセレモニードレスはお姑さんが用意したものを着せました。出産する一週間前には準備していました。また、車で帰りましたが、チャイルドシートを用意しました。里帰り先で購入できない事情があったため、交番でレンタルしました。とても助かりました。
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