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医療費控除で対象外の費用を申告してしまった場合のペナルティと修正方法

確定申告で医療費控除を申請した後に「医療費控除の対象外の費用を含めて申告してしまった…」と気づいたら、不安になりますよね。

本記事では、対象外の医療費を控除に含めてしまった場合、どのようなペナルティがあるのか、どのように修正すれば良いのかを解説します。

申告内容の修正は期限前か後かで対応が異なり、自主的に訂正するか否かでペナルティも変わってきます。

さらに、医療費控除の対象になる費用・ならない費用について一覧でまとめますので、自分の申告内容が正しかったか確認してみましょう。

目次

医療費控除の対象外のものを申告してしまった!ペナルティはある?

医療費控除の対象外の費用まで含めて申告した場合、それは本来払うべき税金を少なく申告した状態となります。

原則として、申告した医療費控除額に誤りがあり税額が不足していると追納が必要になります。

しかし、状況によっては延滞税や加算税といったペナルティ(附帯税)が課されます。

ペナルティが科されるかどうかは、誤りに気づいたタイミングと訂正の態様によって異なります。

以下では「確定申告の期限前後に自主的に修正申告した」「税務署に指摘されて発覚した」の各ケースごとのペナルティを解説します。

確定申告期限の前なら修正すれば大丈夫

もし確定申告期限内(通常3月15日まで)に誤りに気付いたなら、速やかに申告内容を訂正しましょう。期限内であれば、新たに正しい内容で確定申告書を提出し直すだけで大丈夫です​。

期限内の自己申告及び修正は「訂正申告」と呼びます。

税務署では申告期間内に同一人物から複数の確定申告書が提出された場合は、最後に提出されたものを正式な申告内容として扱うルールになっています。

そのため、期限内であれば訂正申告によって過不足なく修正できます。

期限内の訂正申告には基本的にペナルティはなく、加算税の対象にもなりません。

誤りに気づいても慌てずに、正しい内容で再申告さえすればOKなので、安心してください。

ただし、訂正が遅れると税務署側で先に還付処理などが行われ、訂正が間に合わないケースもあります。

その場合は税務署での精算手続きが必要になるため、余計な手間をかけたくないのであれば早めに訂正申告を行いましょう。

期限後でも自主的に修正申告すれば延滞税のみ

確定申告期限を過ぎてから誤りに気づいた場合でも、速やかに自分から訂正手続きを行えば大事には至りません。

期限後に医療費控除の過大申告に気付いたときは、税務署に対して「修正申告」という形で申告内容を訂正し、不足分の税金を納めます。

自主的に修正申告を行えば、法律上は加算税はかかりません。

税務署から指摘を受ける前に自ら修正申告をすれば、過少申告加算税は課されないと法律で定められています。そのため、誤りに気づいたらできるだけ早く自発的に修正申告を行うことが大切です。

ただし、追加で納める税金については、本来の納付期限から遅れて支払うことになるため延滞税が発生します。

延滞税は納付期限の翌日から完納する日までの日数分がかかります。

例えば令和4~6年の延滞税利率は年2.4%~年8.7%と定められており、修正申告が遅れるほど延滞税の額も増えていきます。延滞税は追加の税金に対して自動的に発生するものなので、「罰金」というよりは遅延利息のような位置付けですが、放置期間が長いと負担が大きくなる点に注意しましょう。

バレると過少申告加算税などがかかる場合もある

税務調査などで誤りを指摘された場合には、追加徴収だけでなく過少申告加算税といったペナルティが科される可能性があります。

過少申告加算税とは、本来の税額よりも少ない額しか申告・納税しなかった場合に課される付帯税です。

税務署から指摘を受けてから不足分を納めるケースでは、原則として不足税額に対し10%の過少申告加算税が課されます。

また、納付しなかった額が50万円を超える部分については15%に引き上げられます​。

最低でも10%の追徴となるため、かなり痛手のペナルティといえるでしょう​。

さらに、意図的に不正な申告をしていたと税務署に判断された場合には、重加算税という非常に重いペナルティが科されることもあります。

重加算税は悪質な隠蔽による申告漏れに対する罰則です。

過少申告加算税に代えて35%もの税額が加算され、無申告加算税に代わる場合は40%​​になります。

例えば、故意に医療費控除の対象外費用を計上して、税金を少なくしようとした場合には重加算税の対象となり得ます。

悪質な脱法行為と認められれば、刑事罰の可能性もあるでしょう。

とはいえ、自主的に修正すれば加算税は免れられるため、過失であれ故意であれ誤った申告内容は放置しないことが重要です。

医療費控除の対象外のものの申告がバレる可能性とは

結論からいえば、不適切な医療費控除は後日発覚する可能性があります。 

確定申告時に医療費の領収書類の提出は不要ですが、代わりに「医療費控除の明細書」という内訳書を提出しなければなりません。

また、医療費の領収書自体は自宅で5年間保管しておくことが義務付けられています。

税務署は申告時点では領収書をチェックしませんが、あとから内容確認を求められる可能性があります。

税務署は提出された医療費控除の明細書をもとに、必要に応じて領収書の提示を求めたり照会を行ったりします。

例えば、明細書に明らかに医療費控除の対象外と思われる、エステ代や美容整形の費用などの費用が含まれていれば、領収書や詳細の説明を求められるでしょう。

あるいは医療費の金額が多額なのに保険金の受取が申告されていない場合なども、後日確認の連絡が来るケースがあります。

税務調査では医療費控除の計算明細や領収書類も調査対象になり得ます。

例えば「〇〇美容クリニック」といった名称の領収書が多数含まれていれば、美容目的の施術費用ではないかと疑われるかもしれません。

また、健康診断費用や人間ドック費用を控除に入れていた場合、治療につながったかどうかで扱いが変わりますので、税務署から経緯を確認されることも考えられます。

医療費控除の内容は後からでも検証されます。

そのため、不適切な申告をした場合、「領収書を提出していないからバレないだろう」と安易に考えるのは適切ではありません。

税務署は必要に応じて5年間はチェックできる体制にあります。

さらに、明らかな誤りがあれば確定申告から時間が経っていても処分を受けるおそれがあります。

指摘を受ける前に自主的に対処しましょう。医療費控除の対象外のものを申告してしまったときの修正方法

実際に医療費控除の申告内容を訂正・修正する方法を、確定申告の期限前と期限後に分けて具体的に説明します。

簡単にやり方をお伝えすると、期限前であれば「訂正申告」、期限後であれば「修正申告」という手続きになります。

各ケースにおける必要な書類や手続きの流れ、注意点を詳しくみていきましょう。

確定申告期限前の場合:訂正申告をする

確定申告期限内に誤りに気づいた場合は、訂正申告を行うことでペナルティなく修正が可能です。

ここでは訂正申告に必要な書類や具体的な手順、注意点について説明します。

訂正申告に必要な書類

訂正申告に必要な書類は、基本的に新たに提出し直す確定申告書一式です。

具体的には、以下のものを用意します。

  • 確定申告書(第一表・第二表):誤りを訂正した正しい数値で作成し直した申告書。本来提出すべき正しい内容を記入します。
  • 各種附表や控除明細書:医療費控除に関する「医療費控除の明細書」など、訂正が必要な部分の明細や計算書も正しい内容で作成し直します。医療費の明細書も誤りがあれば修正したものを用意しましょう。
  • 添付書類(証明書類):追加で提出が必要な証明書類等がある場合は添付します。例えば、初回申告時に添付し忘れていた控除証明書があれば添付します。
  • 本人確認書類(提出方法による):郵送提出や窓口提出で訂正申告を行う場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示・写しの提出が再度必要です。e-Tax(電子申告)の場合はマイナンバーカードにより本人確認が行われているため不要ですが、紙で提出する場合は忘れずに準備してください。

最初の申告ですでに提出済みの添付書類(控除証明書など)については、再提出の必要はありません。

例えば、住宅ローン控除の証明書など、他の控除証明書類も初回申告時に提出しているなら、訂正申告で改めて出す必要はありません。

ただし、医療費控除の明細書は修正後の正しい内容で再提出が必要です。

また、新たに追加で控除を適用するわけではない限り、新規の証明書類は特になく、基本は訂正後の確定申告書一式を用意すれば足りるでしょう。

訂正申告のやり方

訂正申告の方法は通常の確定申告とほぼ同じです。

まず、先述した書類一式を正しい内容で作成し直します。

医療費控除額を訂正する場合は、医療費控除の明細書の金額を訂正し、第一表の所得控除額や税額もそれに応じて再計算します。

申告書類が完成したら、確定申告期限までに税務署へ提出します。

提出方法はe-Tax(国税電子申告)でも郵送提出・窓口提出でも構いません。

税務署では期限内に提出された最新の申告書を、正式なものとして扱ってくれます。

紙の申告書で訂正申告書類を提出する場合は、提出する申告書の余白(第一表の上部など)に赤字で「訂正申告」と明記しましょう。

最初に申告した日時も赤字で記載しておくと、税務署側も訂正申告であることをすぐに認識でき、事務処理がスムーズになります。

また、e-Taxで再提出する場合も、送信時に「訂正申告」である旨を明示できる欄がありますのでチェックを入れて送信してください。

期限内であれば訂正申告書を提出し直すだけで手続きは完了し、改めて計算された正しい税額が確定します。

訂正申告の注意点

訂正申告を行う際には、注意すべきポイントが主に3つあります。

  1. 添付書類の取扱いを確認する – 初回提出済みの証明書類は不要ですが、新たに提出が必要な書類は再提出しなければなりません。特に、紙提出の場合は本人確認書類の提示が必須です。
  2. 申告書に「訂正申告」と明記する – 税務署での処理ミスを防ぐため、提出書類の見出し部分に赤字で「訂正申告」と明確に記載します。併せて初回提出日のメモを添えると親切です。赤字で訂正申告と記載することで、税務署職員も当初提出済みの書類との突合せがしやすくなります。
  3. 還付・納税状況を確認する – 初回申告後に還付や納税処理が進んでいる場合、訂正申告が間に合わず差額の再精算を行います。すでに還付金を受け取っていれば速やかに税務署へ連絡し、対応方法の指示を仰ぎましょう。納税済みの場合、訂正により納税額が減るなら還付申請、増えるなら追加納税が必要です。

確定申告期限後の場合:修正申告をする

確定申告期限を過ぎてから、医療費控除の申告内容に誤りがあったと判明した場合は、修正申告の手続きを行います。

修正申告に必要な書類、具体的なやり方、注意点を説明します。

修正申告に必要な書類

修正申告のために準備すべき書類も、基本的には確定申告書の再作成分一式となります。必要な書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書(第一表・第二表):訂正後の正しい数値で作成した申告書。株式譲渡などの分離課税の所得がある場合には第三表も含めて再作成します​。
  • 医療費控除の明細書:初回申告時に提出した明細と異なる箇所を正した明細書を新たに用意し、申告書に添付します。
  • その他の添付書類:基本的には、新たに提出すべき証明書類はありません。初回申告時に提出した控除証明書類は税務署に保管されているため再提出不要です。

2022年分以降の所得税の修正申告では、かつて使用されていた「第五表(修正申告書用)」が廃止されています​。

そのため、2022年以降の分については通常の第一表・第二表で修正申告を行います。​

修正申告のやり方

修正申告の手続きは以下のような流れで行います。

  1. 申告書等の作成 – 誤りを訂正した正しい内容で確定申告書(第一表・第二表)および関連書類を作成します。
  2. 申告書への修正の表示 – 作成した申告書の該当欄に修正申告であることを明示します。紙の申告書の場合、第一表上部の「○年分」の欄には修正する申告年を記入し、「○○申告書」の欄に「修正」と書き加えます。また、第一表下部の「種類」欄の「修正」に○印を付けます​。e-Taxの場合も、画面上で修正申告区分を選択する項目があります。
  3. 税務署へ提出 – 完成した修正申告書類一式を所轄の税務署長宛てで税務署に提出します。提出方法は郵送でも窓口持参でもe-Taxでも構いません。税務署への提出が受理されれば、申告内容の修正手続き自体は完了です。
  4. 追加の納税 – 修正申告によって新たに納める税金が発生した場合、速やかにその差額を納付します。例えば、本来より5万円税金が少なかったと判明したなら、その5万円をできるだけ早く納めます。納付方法は銀行やATM、コンビニ、クレジットカードなど通常の所得税の納付と同様です。e-Taxで提出した場合はダイレクト納付やインターネットバンキング等も利用できます。なお、延滞税はこの段階では納付しません。延滞税分は後日税務署から通知が来て別途請求されますので、まずは本税(不足額)のみを納付します。

以上で修正申告による手続きは完了となります。

修正申告書を提出すると、その内容に基づき税務署から後日「更正通知書」または「納税通知書」が送られてくる場合があります。

自主的に正しい税額を申告し直したのであれば、不足税額の納付が確認されれば特に追加の手続きはありません。

還付申告を修正して本来より還付額が少なくなる場合も、税務署で差額の精算が行われます。

すでに多く還付金を受け取っていた場合には返還の案内が届きますので、指示に従って返金等の対応をしてください。

修正申告の注意点

期限後の修正申告を行う際には、以下のポイントに留意しましょう。

  • 税務署の更正前に行う: 修正申告は税務署からの調査や更正処分が行われる前にしか提出できません。一度税務署が申告内容を更正すると、税務署の指示に従い不足額を納め、過少申告加算税などを受けることになります。そうなる前に、自ら修正申告を済ませておくことが肝心です。
  • 延滞税の支払いに注意: 追加納税分を納めても延滞税は完済にはなっていないので、後日届く延滞税の納付書に従って忘れずに延滞税も納付しましょう。
  • 還付を受けていた場合の対応: 初回申告で所得税の還付を受けていると、修正申告によって還付額が減少または消滅します。その場合、既に受け取った還付金の一部または全額を返還しなければなりません。税務署から返還方法の案内がありますので、指定された方法で返金します。
  • 不明点は税務署に相談: 修正申告書の書き方や手続きに迷う場合は、遠慮なく税務署に問い合わせましょう。医療費控除の訂正である旨を伝えれば、必要な書式や計算の仕方について教えてもらえます。誤って控除対象外の費用を入れてしまった場合など事情を伝えれば、適切な対応方法を案内してくれるでしょう。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの一覧

「医療費控除の対象になる費用」と「医療費控除の対象外の費用」の代表例を一覧で紹介します。

医療費控除で申告できるもの・できないものを正しく把握しておくことで、自分の申告内容に含めて良い費用かどうか判断できます。

以下に主な対象・非対象の項目をまとめましたので確認してみてください。

医療費控除の対象のもの

医療費控除の対象となるのは、自己または生計を一にする家族の治療・療養のために支払った費用です。

具体的には次のような費用が該当します​​。

  • 医師・歯科医師による診療または治療の費用
  • 市販を含めた治療のために購入した医薬品の代金
  • 入院費用
  • 妊娠・出産に関わる医療費
  • 不妊治療に要した費用
  • 治療に必要な医療器具等の購入費用
  • 電車・バスなど公共交通機関の利用費用
  • 治療目的の歯科矯正費
  • あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師等による施術費
  • 介護サービスの自己負担額
  • 骨髄提供や臓器提供に関する費用

治療や療養に直接関係する費用であれば医療費控除の対象となります。医療費控除の対象範囲については、国税庁のタックスアンサーにも詳細が記載されているため、ご確認ください。​

不明な場合は国税庁の資料や税務署に確認すると確実です。

医療費控除の対象外のもの

医療費控除の対象にならない費用も多く存在します。

治療行為に当たらないものや、病気・ケガ以外の目的の支出は基本的に含めることができません​。

以下に主な対象外の費用を挙げます​。

  • ビタミン剤・サプリメント等の費用
  • リラクゼーション目的のマッサージ代等
  • 人間ドック・健康診断の費用(異常がなかった場合)。
  • 予防接種の費用
  • 美容整形や美容目的の歯科治療費
  • 入院時の差額ベッド代(自己都合分)
  • 治療目的以外のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
  • 医師や看護師への謝礼金
  • 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代

以上のような費用は医療費控除の対象にはならないので注意してください。

「病院で支払った費用なら何でも医療費控除に入れて良い」というわけではなく、あくまで治療・療養に必要なものに限定されています​。

もし、上記のような費用を誤って申告に含めると、後で指摘されて修正を求められる可能性があります。

健康診断費用や予防接種代については医療費控除では対象外です。

しかし、代わりにセルフメディケーション税制の「疾病予防の取組」として対象にできる場合があります​​。

その年にスイッチOTC医薬品の購入費が12,000円以上ある場合など、一定の要件を満たせば、これらの費用を含めた特例控除を受けられる可能性があります。

医療費控除としては認められなくても、条件によってはセルフメディケーション税制の活用を検討してください。










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