2022年度も早いもので上半期が終わろうとしています。年度の下半期から始まる制度や法律も少なくなく、2022年10月には、労働に関する法律や制度が変わります。今回は、子育て世帯にも影響のある育児休業の変更点、短時間労働者の社会保険の適用範囲についてお伝えして参ります。
1.育児休業の制度変更について
育児休業とは、勤務先の制度の有無にかかわらず、要件に当てはまる労働者が休業できる法律で定められた制度です。女性だけでなく、男性も取得することができます。制度が始まって以来、少しずつ内容が変更されていますが、2022年10月からは、主に以下の2点の改正があります。
①出産時育児休業(産後パパ育休)が始まります
出産時育児休業は、産後パパ育休とも呼ばれ、2022年10月から始まる制度です。お子さんが産まれてから8週間以内の間に4週間までの休業を、現在の育児休業とは別に父親が取得できる制度です。なお、母親はお子さんが産まれてから8週間までは現行の産後休業がありますので、特に変更はありません。産後パパ育休を取得するには、原則として、休業の2週間前までに勤務先に申出をする必要があります。また、期間を分割して取得できますが、初めにまとめて申出をする必要があります。
なお、産後パパ育休期間中は、基本的に給与は支給されませんが、雇用保険から出生時育児休業給付金が受けられます。育児休業同様に、「休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った金額)×支給日数×67%」が支給されます。
②育児休業の分割取得が可能に
今までは分割して育児休業の取得はできませんでしたが、2022年10月からは分割して2回まで育児休業を取得できるようになります。なお、前述の産後パパ育休は、育児休業とは別に2回取得が可能なため、父親はお子さんが1歳になるまでに合計4回までの育児休業が取得可能になります。
2.短時間労働者(パートタイマー)の適用拡大・育休免除の見直しについて
短時間労働者(いわゆるパートタイマー)の方は、年収130万円未満であれば、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者として、勤務先では健康保険・厚生年金保険に加入していない方もいらっしゃると思います。2022年9月までは、従業員501人以上の事業所であれば、パートタイマーの方でも健康保険・厚生年金保険の被保険者として健康保険料・厚生年金保険料が天引きされましたが、2022年10月からは、従業員数が101人~500人の事業所でもこの対象となります。今まで健康保険・厚生年金保険の対象者でなかった場合でも、以下のすべてに当てはまる場合には対象となりますので、確認をしてみてください。
①従業員数が101人~500人の事業所(勤務先)で働いている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③月額の賃金が88,000円以上
④2か月を超える雇用の見込みがある
⑤学生ではない
なお、保険料は事業所を管轄している都道府県や加入している健康保険組合等によって変わりますが、事業所が東京都にあり、協会けんぽに加入している場合、40歳未満の方で月額10万円(年間120万円)の収入がある場合には、2022年10月時点の健康保険料は月額4,806円、厚生年金保険料は月額8,967円となります。
いずれも働く環境や条件が変わりますので、該当する方や該当しそうな方は勤務先の人事担当者・総務担当者等に確認をされると良いでしょう。また、現在働いていない方も今後働くようになった際の参考にしていただければと思います。