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【緊急企画】2022年分もまだ間に合う!FPが解説!ふるさと納税を賢く活用して家計のプラスに!

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、ふるさと納税について詳しく教えてくれました。12月でもまだ間に合うの?ふるさと納税のポイントは?など、ふるさと納税についての疑問がある方はぜひ参考にしてくださいね。

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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ふるさと納税でお得に返礼品を受け取ることができる内容はテレビや雑誌などで度々取り上げられ、ベビーカレンダーのコラムでも適宜お伝えしています。2021年には約740万人が利用した制度ですが、その一方で「お得になるのは分かるけど、手続きがよく分からない、手間がかかりそう」といった理由でふるさと納税をしていない人もいらっしゃると思います。

 

そこで今回は、初めてふるさと納税をしようと思った方向けに、ふるさと納税の概要や注意点などについてお伝えしてまいります。

 

1.ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付をすることです

ふるさと納税とは、「納税」の文字がついていますが、実際はお住まい以外の自治体に寄付をすることです。ご自身が応援したい自治体(道府県または市区町村)に寄付をし、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税・住民税が還付または減額がされます。地域の名産品などの返戻品が受け取れることもあり、利用する人が増えています。2016年には利用者が約227万人でしたが、2021年にはその3倍を超える約740万人が利用しました。

 

また、「ふるさと」と文字が制度の名称についていますが、出身地等に関わらず、寄付をしたい自治体をご自身で選ぶことができます。なお、2022年12月現在、以下の3つの自治体への寄付はふるさと納税の対象とはなりません。

 

①東京都(東京都内にある市区町村はふるさと納税の対象となります)

②兵庫県洲本市

③宮崎県都農町

 

手続きの流れ

手続きの大まかな流れとしては、毎年1月1日~12月31日の間に自治体に寄付した金額を、翌年の確定申告(確定申告不要の給与所得者は5つの自治体まではワンストップ特例制度の利用も可能)をすることにより、寄付金のうち2,000円を超える部分について所得税の還付と翌年度の住民税の減額が受けられます。これにより、実質2,000円を支払うことで返礼品を受けることになります。

 

なお、2022年中のふるさと納税として取り扱う(2023年の確定申告で所得税・住民性の還付・減額を申請する)ためには、2022年中の申請と自治体への着金が必要となります。クレジットカードでは、12月31日まで申請ができる場合もありますが、寄付金を持参する場合や指定口座などに振り込む場合には、最終開庁日である12月28日までとなる場合もあるので、2022年中の寄付としたい場合には、締め切り日に注意しましょう。

 

2.ふるさと納税の活用方法と新しい取り組みについて

ふるさと納税での返礼品を選びたい人は、『ふるなび』、『さとふる』、『ふるさとチョイス』『楽天ふるさと納税』などの比較サイトを使うと多くの自治体の返礼品から、ほしいものを選びやすいです。しかし、一つの比較サイトがすべての自治体を網羅しているわけではないので、具体的に寄付をする自治体が決まっている場合には、直接自治体のホームページを確認し、ふるさと納税の方法を検索すると良いでしょう。

 

2019年の制度改正により、返礼品は寄付金の3割以内で設定することが要件になったため、1万円の寄付につき3,000円相当の返礼品が上限となっています。自己負担額が2,000円ですので、3万円の寄付をした場合には7,000円程度のお得となります。そのため、上限の範囲内で寄付金額を増やした方がお得な度合いが増える形となります。

 

 

例1:寄付金1万円の場合

返礼品上限3,000円 自己負担2,000円 所得税・住民税の減額   8,000円

(1万円の支出に対して、1,000円のプラス)

 

例2:寄付金3万円の場合

返礼品上限9,000円 自己負担2,000円 所得税・住民税の減額28,000円

(3万円の支出に対して、7,000円のプラス)

 

また、2022年にはふるさと納税の新しい取り組みが広まりつつあります。主なものは以下の2点です。

 

一点は、旅行に行った際などに、現地の店舗や観光案内所等で直接申込・寄付をして、その店舗のサービスや地域内の店舗で使えるクーポンを受け取れる場所が増えてきました。 例えば、静岡県にある伊東市では、観光案内所でふるさと納税の申込・クレジットカード決済での寄付ができ、その場で「伊東市ふるさと納税応援券」を受け取ることができます。この「伊東市ふるさと納税応援感謝券」は伊東市内のお土産店(地場産品に限る)、飲食店、宿泊施設、レジャー施設等で利用できます。これから国内旅行を予定されている方は、旅行先の現地で手続きができるふるさと納税があるか確認するとお得に旅行できる可能性があります。

 

もう一点は、災害時に返礼品なしの寄付として、ふるさと納税が使われる自治体が増えました。返礼品はありませんが、自己負担2,000円以内で被災地に寄付することができます。また、この方法を応用してウクライナへの寄付の受入れを代理でおこなう自治体も出てきました。

 

3.ふるさと納税の注意点を確認しましょう

ふるさと納税は適切に活用できれば、大きなデメリットは無いと考えます(お住まいの自治体の住民税が減ることによって間接的に行政サービスが低下する要因にはなります)。しかし、注意をしないと思わぬ損をしてしまうこともありますので、以下の点はふるさと納税を検討する場合や手続き前後に注意をしましょう。

 

①所得税・住民税が課税されない場合は所得税・住民税は減額されません

自治体への寄付そのものは誰でもできますが、所得税・住民税が課税されない場合には税金そのものの支払いがないので、所得税・住民税の減額にはなりません。そのため、寄付をして返礼品を受け取ることができても、所得税・住民税の減額がないため、自己負担額が大きくなります。

 

例えば、課税されない方が1万円を寄付した場合は返戻上限の3,000円の品を受け取っても、8,000円の所得税・住民税の減額はありません。扶養の範囲で働くなどで、1年間の給与収入が100万円以下で所得税・住民税が0になる人などは、ふるさと納税のメリットを受けられない可能性が高いのでご注意ください。

 

②寄付をする人と所得税・住民税の還付を受ける人は同一である必要があります

自治体への寄付と確定申告の手続きをする人は同一である必要があります。ふるさと納税の手続きができない原因として時々あるのですが、扶養されていて収入のない人が自治体への寄付を自分名義のクレジットカードでおこない、その後収入のある配偶者で確定申告をしようとして、寄付金の領収証を添付してしまい、寄付をした人と確定申告をした人の名前が異なるため、寄付金控除が適用できなかった事例があります。

所得税・住民税の減額をおこなう場合には、収入のある人の名義で寄付をおこなうようにしましょう。

 

③減額できる所得税・住民税の金額は所得や扶養人数等によって異なります

ふるさと納税の対象となる寄付金控除には上限額があり、上限額は所得や扶養人数等で異なります。上限額を超えると控除が受けられない部分ができ、超過分は自己負担となります。そのため、自治体への寄付の前に控除上限額を確認しましょう。控除上限額を計算する場合には、ふるさと納税の比較サイトのシミュレーターや総務省のホームページ等で確認をすることをお勧めします。

 

 

ふるさと納税は返礼品を受け取ることによって金額上のメリットがありますが、本来の目的である出身地や応援したい自治体に寄付をすることで、地場産品の返礼品を受け取れることも合わせて意識されると良いでしょう。2022年には値上げしたものも多く、2023年以降も多くのものやサービスの値段が上がる予定です。家計のプラスにするためにも、ふるさと納税を始めようと思った人は、自己負担額の上限と受け取れる返礼品をしっかり確認した上で、活用されると良いでしょう。

 

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