【助産師監修】乳幼児医療費助成制度とは?手続きや対象範囲など制度の受け方を解説
乳幼児医療費助成制度は、乳児や幼児が医療機関を受診した際や入院になった場合、自治体から助成を受けられる制度です。自治体によって対象者が異なる場合はありますが、制度の内容や受けるための手続きは同じです。子どもを育てるための手助けになる、乳幼児医療費助成制度について詳しくご紹介します。
【目次】
乳幼児医療費助成とは?
乳幼児医療費助成制度とは、乳児や幼児が医療機関で診察や治療を受ける際に、住んでいる自治体から費用の援助を受けられるシステムです。
自治体によって、対象年齢や金額の上限が設けられていたり、子どもの人数によっても対象範囲が変わる自治体がありますので、お住まいの自治体のHPなどで確認してみましょう。
●乳幼児医療費助成制度が受けられる条件
乳幼児医療費助成制度を受けられる対象者は、前述したとおり自治体により違いがあります。
まず、乳幼児医療費助成制度を受ける場合には、健康保険に加入していることが第一条件になります。また、乳幼児医療費助成制度を受ける市区町村内に住民登録があるということが必須で、これは外国人も同様です。
●乳幼児医療費助成制度が対象外になる場合
子育て世帯にはありがたい乳幼児医療費助成制度ですが、対象外とされる人もいます。
生活保護を受けている世帯はもともと医療費の負担がないため、乳幼児医療費助成制度を受けることができません。また、子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している方(措置入所の場合のみ)も対象外となりますので、注意しておきましょう。
自治体によっては、所得制限を設けているところもあり、年間の所得額によっては乳幼児医療費助成制度を受けられない場合もありますので、健康保険加入の際に確認しましょう。
●乳幼児医療費助成制度の対象範囲
医療費の補助が目的の乳幼児医療費助成制度の適応範囲は、健康保険を使用できる治療や診察、薬代に限定されています。ただし、皮膚科などで軟膏を処方された場合には、容器代を徴収している薬局もありますので、その代金を請求されることがあります。
健康診断や予防接種、交通事故による第三者行為や健康保険組合などから支払われる高額医療費等に重複して使用することはできなくなっています。紹介状を持たずに受診した200床以上の病院を初めて受診した場合、特定療養費を実費で精算することになります。
乳幼児医療費助成制度の手続き方法
健康保険加入が必須の乳幼児医療費助成制度の申込みには、健康保険証を添付して申請をするのが一般的です。そのため先に健康保険証を発行する必要があります。
1.赤ちゃんの戸籍手続き
赤ちゃんが生まれたら、14日以内に役所へ出生届けを提出する。
2.赤ちゃんの健康保険加入手続き
出生届を出すと同時に、赤ちゃんの健康保険加入申請をする。
※国民健康保険の場合、申請先は役所です。
※勤務先の健康保険を使用する場合には、勤務先に書類を提出しましょう。
3.乳児医療助成制度の手続き
郵送や勤務先より健康保険証が発行され手元に届いたら、役所で乳幼児医療費助成制度の申請する。
※乳児医療助成制度の申込みは、自治体により母子健康手帳の中にある「こども医療証交付申請書」を使用できるケースがあります。
乳幼児医療費助成制度の申請書への記入方法
手続きの際には、「乳幼児医療費助成申請書」に記入をしますが、保護者欄には赤ちゃんと同じ世帯で生活している世帯主の名前を記入します。単身赴任などで世帯主が不在の場合は、申請時に申し出るようにしてください。
申請書の様式や書き方については、自治体のHPでダウンロードが可能です。記入漏れや不備を防ぐために、一度は目を通しておくと良いかもしれません。
その手続きをもとに「乳幼児医療証」が届きますので、保険証と一緒に保管し、医療機関を受診の際には併せて提示するようにしてください。自治体によっては、乳幼児医療証を発行していない自治体もありますので、加入の際に使用の仕方まで聞いておくと安心です。
乳幼児医療費助成制度の受け方
乳幼児医療費助成制度を受けるには、医療機関を受診の際に「健康保険証+乳児医療証」を提出することで助成を受けることができます。
助成はその場でされますので、乳幼児医療費助成制度適用の医療機関であれば、現金を支払う必要がありません。(一部自己負担の自治体もあります)。
●乳児医療証がまだ手元にない場合
赤ちゃんを社会保険の扶養に入れる際には、申請などの手続きなどで少々時間がかかります。乳児医療証は保険証ができあがってから申請をしますので、その前に赤ちゃんを病院へ連れて行きたいという事情も発生する場合があります。
この場合は病院に電話を入れ対応を仰ぐのが確実ですが、一般的には診察にかかった費用を一旦払い、後日乳児医療証ができた段階で返金の手続きを取ります。
●乳児医療証を忘れてしまった場合
保険証は持ってきたけれど、乳児医療証を忘れてしまった場合も同じで、一旦窓口で負担金額だけ支払い、自治体に払い戻しの手続きをすることで支払った金額が返金となります。
●県外で医療機関を受診した場合
健康保険証と乳児医療証があれば、医療機関を利用することができますが、この助成を受けられるのは住んでいる地域のみと定めている自治体も多いです。そのため、旅行先で急な受診をした場合には、乳幼児医療費助成制度の対象外になることもありますので注意しましょう。
自治体のなかには、他地域で受診した医療費も後日の申請をもって返還してくれる自治体もあります。旅行などへ行く場合には、お住まいの自治体での乳幼児医療費助成制度の取り扱いについて確認するようにしてください。
●払い戻し手続きの仕方は?
自治体によって払戻制度は、「償還払い」や「払い戻し」などとHPに明記されています。
必要な書類は以下の通りで、必要な物をもって役所へ出向き手続きをおこないます。
受診から1年を越えないように申請しましょう。
1医療証
2金融機関の預金通帳または口座番号のわかるもの(申請者名義のもの)
3医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担分がわかるもの)
4高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(必要な方のみ)
5お子さんの健康保険証
6払い戻しの申請書
まとめ
乳幼児医療費助成制度は、赤ちゃんがなままれてすぐ利用ができる自治体や、健康保険加入後に利用できる自治体などさまざまです。自治体によって対象年齢の範囲が違いますので、妊娠中からお住いの地域の乳幼児医療費助成制度についてしっかり確認しておきましょう。
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◆産後のサポートの体験談
私の母が早くに他界していたこともあり、第一子出産のときは私だけで県外に住む義実家へ里帰り出産しました。特に仲悪くはなかったし、経験者がそばにいるのが安心だなと思っていたので……。妊娠8カ月から産後1カ月健診まで同居という形になりましたが、家事と沐浴ほぼすべてやっていただき助かりました。それでもストレスなどから、シャワーを浴びながら泣く日もしばしば。
第二子出産のときも帰っておいでと言っていただきましたが、嫌だなぁという思いが強かったので断り、退院後自宅へ直帰。上の子の世話と家事と育児が退院したその日からスタートしましたが、第一子の時より夫が家事に積極的になってくれたと思います。産後体力が戻るまでは、区のファミリーサポートを利用して上の子の登園を手伝ってもらい、夕食だけはコープで宅配をお願いしてました。里帰り出産より生活費がかさむ結果にはなりましたが、ストレス回避できたことのほうが遥かによかったと思います。
ご自身の実家に里帰り出産した他のママでも、やはりケンカやストレスがたまったと聞いたことがあるので、必ずしも親が良いとは言えないんだなぁと思いました。ちなみに今現在も、第三子出産も同じ手段で乗り越えてる最中です。第二子出産のときはひとりで子ども2人をみることに疲れる日もありましたが、今回は2人も3人も大して変わらないなぁといった印象。何とかなるものです。
りぃみ母 さん
第1子、第2子出産時は里帰りできたのですが、第3子出産時は上の子の学校や保育園などの関係で、里帰りせずに、退院後は自宅へ直帰しました。そんなときにとても役に立ったのが、夕食の宅配サービス。私のなかでは、高齢者向けで薄味で……というイメージでしたが、調べてみると、日替わりで、ボリュームもあり、野菜も30種類など、栄養バランスも考えられている宅配サービスもあり、産後1カ月ほどは重宝しました。
あっちママ さん
里帰り出産で、産後2カ月程実家でゆっくりできました。ただ母乳のことや赤ちゃんの成長のことで不安があり、出産した産院の「母乳外来」をよく利用しました。母乳の出が悪く赤ちゃんの体重が増えにくかったので、母乳マッサージを受け、赤ちゃんの体重を量り、いろいろと相談にのってアドバイスをもらいました。乳腺炎で苦しんだときもお世話になったし、産院にこういうサポートがあって本当によかったです。これから産院を探される方は、こういうところもよく調べて選ばれると安心できると思いますよ。
すなふきん♪ さん
産後は実家でゆっくりしましたが、それでも体がきつかったので、みなさん無理なく過ごされたらと思います。保健師さんがお話しに来てくれたり、赤ちゃんの体重をはかってくれるのがうれしかったです。1カ月に1度くらいのペースで来てもらい、いろいろな相談にのってもらっています。また、出産した病院でも、赤ちゃんやお母さんの身体の相談にのってもらっていました。
そばかす さん