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間違えると損!?学資保険の受取人は誰にすべき?変更方法も紹介

「学資保険は子どものための保険だから、受取人も子ども」と思っている方は多いのではないでしょうか。

しかし、満期金を子どもの教育資金として使うからといって、保険契約上の「受取人」を子どもにする必要はありません。

「受取人」を誰にするかはとても重要で、間違えると損をしてしまうこともあるのです。

この記事では、保険の契約上の「受取人」の役割と、保険金を受け取る際にかかる税金について解説していきます。

また、すでに契約済みの方も、「受取人」の変更は可能です。その方法についても紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

子どもの学資保険の受取人は誰にするのが正解?

学資保険の受取人は誰にするのが正解?
学資保険の受取人は誰にするのが正解なのでしょうか?そもそも「受取人とは?」という疑問から、確認していきましょう。

「教育資金の準備」という目的から、学資保険には積み立てや預金のようなイメージがあるかもしれません。しかし、実際には保険会社が販売する「保険商品」の1つです。

他の保険と同じように、学資保険を契約する際には次の3者を決める必要があります

  1. 学資保険の契約者
  2. 学資保険の被保険者
  3. 学資保険の受取人

まずは、学資保険の契約に関わる3者について解説します。

① 学資保険の契約者

学資保険の契約者は、「保険会社と契約し、保険料を支払う人」です。また、保障内容の変更や、保険金の受け取り、解約などの手続きが可能なのも、契約者となります。

学資保険は、契約者に万が一のことがあった場合に、保険料の払い込みが免除となる保障があるものが一般的です。

このため、子どもの父か母で、収入の多い方が契約者になる場合が多いです。

② 学資保険の被保険者

学資保険は子どもの教育資金が足りなくならないように準備するためのものなので、被保険者は「教育資金の必要な子ども」になります。

被保険者である子どもが一定の年齢に達すると、祝金や満期保険金として、お金を受け取ることができます。

③ 学資保険の受取人

学資保険の受取人は、「祝金や満期保険金を受け取る人」です。

そして、このお金の受け取り時には、税金がかかります

受取人を誰にするかによってこの税金の種類と金額が変わり、税金面で損をしてしまう可能性が出てくるので、注意が必要です。

学資保険の受取人は「契約者と同じ人」がベスト

学資保険の受取人は「契約者と同じ人」がベストだと言われています。その理由は、上記で触れた「お金を受け取るときにかかる税金」と関係があります。

保険料を払っていない人がお金を受け取った場合は「贈与税」の対象となり、契約者が受取人の場合と比べて、税金面で不利になってしまうのです。

続いては、受取人と税金について詳しく解説していきます。

年末調整で注意!学資保険の受取人が違うと税金が変わってくる

学資保険では、契約者と受取人の関係によって、お金を受け取った時にかかる税金の種類が変わります。

契約者と受取人かかる税金の種類
同じ人所得税(一時所得または雑所得)
違う人贈与税

所得税(一時所得)

満期保険金として「一括で受け取る場合」は一時所得とみなされ、所得税の対象になります。

一時所得の金額は、受け取ったお金の総額から収入を得るために使用した金額(つまり払込保険料)を差し引いた額です。

さらに、そこから一時所得の特別控除として50万円を差し引いて計算します。数式で表すと、以下のような計算式となります。

「一時所得額=満期保険金−払込保険料−特別控除50万円」

課税の対象となるのは一時所得額の半分の額で、一時所得額がマイナスの場合は課税されません。

つまり、受け取る満期金が払込保険料総額と比べて50万円を超えるプラスにならない限り、課税されることはないということです。

例えば、満期金として受け取る金額が300万円で、これまで払い込んだ保険料が272万円であった場合、以下のように一時所得はマイナスとなるため、所得税の対象ではなくなります。

「満期保険金300万円−払込保険料272万円−特別控除50万円=マイナス22万円」

ただし、年内にほかの一時所得があった場合は、ほかの一時所得も合わせた金額を対象としますので、その点に関しては注意してください。

所得税(雑所得)

満期保険金として一括で受け取るのではなく、高校入学のタイミングなどで祝金を受け取るタイプや大学4年間毎年一定額を受け取るタイプの学資保険の場合、この受け取り保険金は「雑所得」になります。

雑所得の計算方法は、やや複雑です。その年に受け取った金額からそれに対応する保険料を控除した額が雑所得となるため、以下のような計算式で表します。

「雑所得額=祝金(分割受取)額−祝金(分割受取)額×(払込保険料総額÷見込み受取総額)」

例えば、4年間で総額300万円の保険金を毎年均等割りで受け取り、払い込んだ保険料が272万円であった場合、雑所得は7万円となります。

「75万円−75万円×(272万円÷300万円)=75万-68万円=7万円」

雑所得には特別控除額の50万円が適用されないため、上記の場合は7万円がそのまま課税対象となりますが、一般的な給与所得者の場合は雑所得が年間20万円まで非課税です。

したがって、上記の場合、ほかに雑所得がなければ税金はかかりません。

ただし、個人事業主など給与所得者以外の方には20万円以下の非課税枠は適用されませんので注意してください。上記の場合ですと、7万円の雑所得に対して所得税がかかります。

贈与税

受取人が保険料を払っていた人ではない場合、つまり、契約者と受取人が異なる場合は、受け取った満期保険金は贈与税の対象になります。

贈与税には基礎控除額が110万円あるため、その年に受け取った合計額から110万円を差し引くことができますが、残りの金額に対しては税金がかかります。

つまり、満期保険金が110万円を超えている場合に、贈与税がかかることになります。

満期保険金の金額は学資保険のプランによっても異なりますが、200万~250万円前後が一般的ですので、課税される可能性が高いと言えるのではないでしょうか。

このように、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の課税対象になる可能性が高いため、これから学資保険を申し込む方は注意してください。

すでに契約している方も、一度契約内容をチェックしてみると良いでしょう。

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学資保険の受取人を変更する方法

学資保険の受取人を変更する方法
上記で解説した通り、税金面を考慮に入れると学資保険の「契約者」と「受取人」は同一にした方がお得です。

ここからは、すでに学資保険を契約している方を対象に、受取人の変更方法について解説していきます。

原則として、あらゆる変更は契約者が行う必要がありますので、カスタマーセンターやコールセンターに連絡をして、手続きの方法や必要な書類などを確認してください。

保険会社によっては、店舗や郵送だけでなく、WEB上で手続きを完了できる場合もあります。

受取人が死亡した際の変更方法

受取人が契約者ではない場合は、契約者が保険会社に連絡をします。

受取人が契約者と同じだった場合は、契約者の死亡として手続きが必要となります。

保険契約時に「指定代理請求人」と「後継保険契約者」を指定している場合は、「指定代理請求人」が保険会社へ連絡し、「後継保険契約者」が新しい契約者となります。

「後継保険契約者」は、契約者の配偶者や子どもの祖父母などを指定することが一般的です。

保険料の払込免除手続きも必要

また、保険料の払い込み免除を受ける手続きも必要です。

契約者が死亡した場合に保険料が免除になる保険であっても、保険会社と手続きをしなければ、保険料の払い込みが続くことになります。

できるだけ早く保険会社に連絡をして、手続きを済ませましょう。

離婚したときの受取人変更は速やかに

夫婦が離婚した場合でも、子どもの親権者が学資保険の契約者であり、引き続き保険料を支払っていけるのであれば、変更手続きなどは必要ありません。

しかし、学資保険の契約者が親権者にならなかった場合は、注意が必要です。

例えば、夫が契約者として保険料を支払っていたものの、離婚して子の親権者が妻になった場合などです。

親権者(妻)が満期まで学資保険契約を続けたい場合は、契約者(夫)と受取人(夫)を親権者(妻)に変更する必要があります。

変更をしないと、親権者でない契約者が勝手に学資保険を解約してしまう、保険金を受け取ったのに子どもの進学資金にあててくれないといったトラブルが考えられますし、保険金を受け取れた場合でも契約者からの贈与となるため、贈与税の対象になってしまいます。

変更手続きは契約者でないとできませんので、速やかに変更をお願いしましょう。

離婚の際は財産分与の対象になる

また、学資保険は離婚の際に財産分与の対象となります。

財産分与の方法は、以下の2つが考えられます。

  • 学資保険を解約して解約返戻金(かいやくへんれいきん)を2等分する
  • 学資保険を解約せずに離婚時の解約返戻金を算出して、相手にその半額を支払う

解約返戻金の金額については、保険会社に照会すれば、その時点での解約返戻金相当額を教えてもらえます。

解約返戻金は払込済みの保険料を下回るケースが多いですが、算出された解約返戻金相当額の半額を相手に支払った上で満期まで契約を継続すれば、契約時に予定したとおり満額の保険金が受け取れます

契約者が祖父母の場合の受取人はどうする?贈与税はどうなる?

祖父母が孫のために学資保険を契約したい場合もありますね。

祖父母が契約者で受取人を孫や孫の父母にする場合は、保険金を受け取る際に贈与税がかかってしまいます。

また、一般的に、契約者の年齢が高いほど学資保険の返戻率(払込保険料と受取額の割合)は低くなる傾向にあります。

加入できる年齢に制限がある保険や、短期間での払い込みを求められる保険もありますので、契約者は孫の父母にし、祖父母は保険料支払いの際の資金援助をする方法をおすすめします。

学資保険の受け取り方法をソニー生命を例にして解説

学資保険の受け取り方法
最後に、満期になった学資保険の受け取り方法について確認しておきましょう。

以下は、ソニー生命の例ですが、他の保険もおおよそ同じ流れとなっています。

保険金を請求するための書類が保険会社から契約者宛に届く(満期を迎える月の2ヶ月前)

請求書類に同封されている案内書類を確認し請求書を記入、他の必要な書類と一緒に返送する

受取人名義の口座へお金が振り込まれる

税金面を考慮すると学資保険の受取人は契約者がベスト

契約者と受取人が同じであれば、税金面で不利になる「贈与税」の対象にはなりません。

そのため、税金面を考慮すると、学資保険の受取人は「契約者がベスト」と言えます。

詳しく知るには保険のプロに相談しよう

学資保険の受取人の選び方についてお伝えしてきましたが、その他の疑問やもっと詳しく知りたいという方は、保険のプロに相談してみてはいかがでしょう。

保険会社や保険代理店では、無料の相談窓口を設けています。

なかでも、「ほけんのぜんぶ」と「ほけんガーデン プレミア」は学資保険の専門相談サイトを用意しているため、相談もしやすいのではないでしょうか。

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学資保険の満期時の受取人は事前にしっかり検討して設定しよう

今回は学資保険の受取人を誰にするのがおすすめなのか、また学資保険の受取人を変更する方法などについてご紹介しました。

学資保険では、保険契約上の「受取人」の役割と、保険金を受け取る際にかかる税金についても知っておく必要があります。受取人について悩んだらプロに相談する手もあるので、ぜひ無料相談を活用してみてくださいね。

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この記事の監修
清水凌|ファイナンシャルプランナー

保有資格:FP技能士2級/証券外務員I種/web解析士
学習院大学法学部法学科卒。
インターネット企業で大手出版社や大学メディアのコンサルティング業務全般に従事。
プライベートでは財テクメディアを運営し、投資・ポイ活関連の情報を発信している。









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