【助産師監修】産休はいつから?期間と取得条件、手続き、給与、手当について
働く女性で妊娠が分かったら、まず知っておきたいのが「産休」に関する情報ではないでしょうか。産休とは、出産前後にとれる休業のことで、働く女性なら誰でも取得することができるものです。
産休とは具体的にいつから休めるのか?どのように取得するのか?など、あらかじめ理解しておき、早めに準備しましょう。
【目次】
産休とは?産休の期間・育休との違い
産休は、労働基準法によって定められている、働く女性が出産前後に取得できる休業期間のことをいいます。「産前休業」と「産後休業」を合わせたものを産休と呼び、具体的には次の期間を指します。
●産休の期間は約14週間
産前休業と産後休業の期間は以下のようになります。
・産前休業
出産予定日の6週間前から出産までです。(多胎妊娠の場合は14週間前から)
出産当日は産前休業としてカウントされます。
・産後休業
出産の翌日から8週間までです。(希望する場合は産後6週間以降に請求すれば働くことが可能。医師の許可が必要です)
つまり、出産予定日の6週間前~出産後8週間が「産休」にあたります。
予定日当日に出産した場合で計14週間の計算ですが、多くのケースで実際の出産日は前後するため、産休の日数も増減します。
●産休の次に取得するのが育休
産休と混同しがちな制度として育児休業、いわゆる「育休」があります。
一定の条件を満たすことで、子どもが1歳から1歳2カ月になるまで育休を取得することができます。(※子どもが1歳以降、保育園に入れなければ1歳6カ月まで)
その場合、産後休業の期間が終了したらそのまま育休に入ることになります。
産休の取得する条件は?非正社員でも取れる?
初めて妊娠を経験するママの場合、自分が産休を取得できるのか疑問に思う人もいるでしょう。しかし、産休は誰でも利用できるため、条件などを心配する必要はありません。
●産休は雇用形態に関係なくとれる
産休は正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート社員を含むすべての雇用形態で取得することができ、勤務期間なども一切関係ありません。なお、育休の場合は一年以上継続的に雇用されていることなど、一定の条件を満たす必要があります。
●産休を理由に解雇できない
非正社員の場合、出産にあたって仕事を辞めなければいけないと思われがちです。確かに出産を機に退職を選択するママが多いのが現実としてあります。しかし、法律上は妊娠・出産・産休の取得を理由に会社が従業員を解雇することは違法とされています。復職を希望する場合は、職場に妊娠を報告する際にはっきりと意思を伝えましょう。万が一、退職を勧められることがあれば、労働相談窓口などで専門家に相談することもできます。
産休を取得するための手続き
産休の申請には自己申告が必要なので、忘れずに申し出ましょう。
●産前休業は自己申告制!忘れずに申告を
産休は、産前休業と産後休業で請求の要否が異なります。
・産前休業は申請が必要
産前休業の取得は任意であるため、申請をすることで休むことができます。なかには出産直前まで働くママもいますが、里帰り出産を予定しているママの場合、そうはいきませんよね。産前休業を取得したい場合は、会社に必ず申告しましょう。
・産後休業は申請がいらない
出産後は、本人の希望があっても6週間未満に就業することは全面的に禁止されています。
そのため、産後休業を取るために許可を取る必要はありませんが、届けを出す必要があります。
●産休の申請方法
産休の申請方法は会社によって異なります。
・申請方法は会社の規定による
会社によっては、妊娠を報告すれば人事部が産休の申請を請け負ってくれるケースもありますが、自分で申請書を作成し、担当部署に提出しなければならない場合もあるます。「直属の上司に伝えたから大丈夫」と思って安心していると、申請漏れの可能性があるため、注意しましょう。
・産休に付随する手続き
産休の取得自体は、勤務先の様式に従って申請書を提出すれば完了です。
ただ忘れてはいけないのがお金に関する手続きです。出産するにあたって、健康保険への給付金の申請がありますが、これは自分でおこなわなければならないケースもあります。
産休中の収入はどうなる?給与・保険・手当
産休中は出産準備と育児に専念したいものですが、お金のことも気になりますよね。産休中の収入はどうなるのでしょうか?以下にまとめました。
●お給料ではなく「出産手当金」として支払われる
産休中にお給料が支給されるかどうかは、会社によって異なります。
一部で、お給料の全額、あるいは一部を支給する会社もありますが、支給がない会社が多いとされています。その代わりに健康保険から「出産手当金」として、出産日以前42日から出産後56日までの間に給与の3分の2相当額が支払われます。
●健康保険からは出産育児一時金が支払われる
出産でもらえるお金と言えば、「出産育児一時金」も忘れてはいけません。
妊娠4カ月以上(85日以上)で、出産した場合が対象となり、早産・死産・流産・人工妊娠中絶などでも制度を利用できます。
基本的に、支給金額は子ども1人につき42万円となります。
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や産科医療補償制度の対象外の出産(在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上など)の場合は39万円(平成27年1月1日以降は40.4万円)となり、分娩費用の大部分をカバーできる額のため、貴重な制度です。
●厚生年金の支払いは免除される
産休期間は厚生年金の支払いが免除されます。事業主、つまり会社が年金機構に申し出ることで、厚生年金の徴収がその期間だけストップします。この期間は保険料を納めたものとして扱われるため、将来の支給額が減額されることはありません。
●年金については会社が申請、それ以外は要確認!
少しややこしい点ではありますが、厚生年金と健康保険で申請方法が異なる場合があるため、注意しましょう。
・会社がおこなう手続きと自分でおこなう手続き
厚生年金の支払い免除手続きは会社がおこなうため、自分でおこなう必要はありません。一方、健康保険への出産手当金と出産育児一時金の申請は個人でおこなわなければならないケースがあります。必要な書類も健康保険によって異なるため、事前に確認しましょう。
・健康保険には直接確認がおすすめ
保険関係の申請漏れを防ぐためにも、自分が加入している健康保険組合に直接確認すると安心です。健康保険のホームページ上で申請書類がダウンロードできる場合もあります。ぜひ、妊娠が分かった時点でチェックしてみてください。
・社内で情報収集しよう
手続きの方法について心配な場合は、社内の先輩ママにリサーチすることもおすすめです。また、会社の人事担当者に任せきりにせずに、自分からも手続きの流れを質問するようにしましょう。
まとめ
出産前後は体調管理や赤ちゃんのお世話で大変な時期でもあります。産前休業を取得するか迷っている人は、無理をせず、ママにとって心身が楽な方を選ぶとよいでしょう。安心して出産・育児に専念できるよう、産休取得やお金に関する手続きは早めにおこなってくださいね。
参考:
・厚生労働省,あなたも取れる!産休&育休
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf>
・日本年金機構,産前産後休業保険料免除制度,2015-10-27
<https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html>
監修者:Yuko
看護大学卒業後、大学附属病院産婦人科病棟にて助産師として勤務、私立大学看護学部実習助手、市役所臨時職員を経てベビーカレンダーの記事執筆・監修に携わる。現在一児の子育て中。
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◆産休に関するQ&A
◆関連体験談
初めての出産で、張り切って準備しましたが、成功失敗色々です。 実際、買ったけどイマイチだったものは、赤ちゃん用洗濯ハンガー(干し方を気をつければ大人と一緒でいけます)ママバック(でか過ぎた。ちょっとのお出掛けなら、今はリュックで、パパと出掛ける時は、パパにしょってもらいます)逆に買って良かったのは、お尻拭きウォーマーですね。寒い時に産まれたので、冷たいお尻拭きでギャン泣きされる事もないですし、ウンチ汚れもよくとれるから、夏でも使っています。 赤ちゃん用品がわりと手に入りやすいのなら、産まれてから必要に応じて買っても大丈夫ですよ。
ざべママ さん
安定期に入った頃からネットで調べたり、友人に聞いたりして準備品の下調べをはじめました。すぐに使用するもの、チャイルドシート、下着、ガーゼ、清潔用品類以外は産後に購入しました。オムツもお祝いで頂いたりするので準備は1パックにしておいてよかったです!仕事をしていたので産休に入った晴れ間の続く日に水通しをしました。準備も幸せですよね~
たいがまま さん
赤ちゃんが生まれてから買ったのですが、1ヶ月~4才まで対応のベビーカーを買いました。正解でした。第一子はもう4才になりますが、ようやく昼寝なしで出かけられるようになってきたものの、まだ疲れると出先で寝てしまうので、A型ベビーカーが重宝しています。3才までは外出のたびに昼の寝かしつけで使っていました。買う時は、まさかこんな大きくなるまで頻繁にネンネで使うことは想定していませんでした。それに、下の子が生まれるとまた生まれたてから使わざるを得ないので、B型にしなくてよかったと思います。あと、生まれる前に買っていたら、間違ったもの買ってただろうなあと思います。
ようこ さん
必要なかったのがベビーベッドでした。幸い私自身が使っていたベッドをもらってきたので出費はありませんでしたが、まったく使っていません。そもそもベビーベッドには寝てくれないので、私の布団で添い寝です。お布団も慌てて買う必要がなかったぐらい。昼間に寝かせるマットレスがあれば充分です。逆に重宝しているのがハイローチェア。寝かしつけた後、布団よりも着地成功率が高いですよ。
ひなママ さん