【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠・出産と資金計画 - 専業主婦編
通常の出産(普通分娩)は健康保険の適用(窓口での3割負担や高額療養費)の対象外です。しかし、加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。配偶者に扶養されている場合でも対象となりますので、制度をしっかりと確認しましょう。
出産育児一時金(配偶者に扶養されている場合)
条件 | ●配偶者の扶養家族になっていること。 ●妊娠4カ月(85日)以上であること(早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も請求できます)。 |
金額 | ●一律50万円(子ども一人あたり)※双子なら100万、三つ子なら150万〜 ※「産科医療補償制度」に加入している病院・助産院で分娩したなどの場合。 それ以外の場合は、子ども一人あたり48.8万円。 |
申請可能期間 | ●出産日の翌日から2年以内 |
支払方法と 申請方法 |
(1)本人に代わり分娩費用として、出産育児一時金を直接病院が受け取る方法が一般的です(「直接支払制度」または「受取代理制度」)。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)より少ない場合はその差額分を健康保険に請求することができます。
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※添付書類は加入している健康保険によって異なります。
※制度が変更となる場合もありますので、最新の情報はご加入の健康保険にお問い合わせください。
ワンポイントアドバイス
・事前に多額の出産費用を用意する必要がないため、(1)の「直接支払制度」または「受取代理制度」の利用がおすすめです。
・帝王切開や吸引・鉗子分娩等の場合には、健康保険が適用となります。詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。
※本記事の内容は、2024年4月の更新時点での情報です。
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