妊娠・出産と資金計画 - ワーキングママ編
更新日:2020/12/31
出産育児一時金(本人が被保険者の場合)
在職中(勤務先の健康保険加入中)のママの場合、在職中の出産はもちろんのこと、退職した後の出産であっても、条件に適合すれば、本人が在職中に加入していた健康保険より出産育児一時金を受け取ることも可能です(退職後の健康保険か在職時の健康保険かを給付額等で比較し、有利な方に申請ください)。国民健康保険は、加入中の出産のみが対象です。
在職中の出産及び退職後、国民健康保険加入中の出産の場合 |
●健康保険に加入中であること。(加入期間は問いません) |
退職後に出産し、在職時(会社)の健康保険を利用する場合 |
●退職前の健康保険加入期間が継続して1年以上あったこと。 |
退職後、夫の健康保険の扶養に入っていた時の出産の場合 |
退職後、夫の扶養に入る場合は、「妊娠・出産と資金計画 - 専業主婦編」を参照ください。 |
金額 |
●原則42万円(子ども一人あたり) |
申請可能期間 |
出産日の翌日から2年以内 |
支払方法と申請方法 |
(1)本人に代わり分娩費用として、出産育児一時金を直接病院が受け取る方法が一般的です(「直接支払制度」または「受取代理制度」)出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)より少ない場合はその差額分を健康保険に請求することができます。 (2)直接病院に支払われる制度を望まない方は、出産育児一時金を本人に支払うことも可能です。その場合は、本人が病院に出産費用を全額支払う必要があります。 ※添付書類は加入している健康保険によって異なります。 |
※制度が変わる場合もありますので、最新の情報はご加入の健康保険にお問い合わせください。
●参考リンク 厚生労働省
「出産育児一時金の支給額・支払い方法について」
ワンポイントアドバイス
・事前に多額の出産費用を用意する必要がないため、(1)の「直接支払制度」または「受取代理制度」の利用がオススメです。
・帝王切開など、健康保険が適用となる場合もあり、金額が大きい場合は、払い戻しの対象になることもあります。詳細は、加入する健康保険にお問い合わせください。
・出産を機に退職する場合は、下記の手続きにも留意が必要です。
失業給付の延長…通常、失業給付は、退職後1年以内にもらう必要があります。子育てが落ち着いて就職活
動をする場合は、ハローワークに延長の手続きを行うことで、4年以内であれば、受給が可能となります。
出産手当金
産前産後休業期間中、収入がなくなることに対し、その間の生活保障の一部を、健康保険が行ってくれる制度です。
条件 |
●勤務先で健康保険に加入している方。
※産前産後休業中に給料が支払われる場合は、減額もしくは支給対象にならない場合があります。 ※勤務先で加入する国民健康保険(同種同業による国民健康保険組合等。例:医師国保)は、それぞれで制度の有無などが異なります(加入されている健康保険組合等にお尋ねください)。 |
金額 |
●1日あたりの金額(おおよそ平均月収(直近12カ月の標準報酬月額の平均)÷30)×2/3×98日分(出産日以前42日、出産後56日) |
申請可能期間 |
●産前産後休業開始翌日から2年以内。 |
申請方法と申請先 |
●加入する健康保険組合等から、申請書をもらい、必要事項を記入の上、会社、医療機関に証明を備えて、提出する。 ※申請書、添付書類等は、加入している健康保険により異なります。詳細は、加入している健康保険にお尋ねください。 |
育児休業給付金
育児休業期間について、収入がなくなることに対し、その間の生活保障の一部を、雇用保険制度が行ってくれる制度です。
条件 |
●条件を満たしている雇用保険加入者に支払われます。 |
申請可能期間 |
●初回申請については育児休業開始日から、4カ月を経過する日の属する月の末日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに申請する。 |
申請方法 |
●勤務先を経由して、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。 |
産前産後・育児休業中の社会保険料減免
産前産後休業及び育児休業中は、無給となるケースが多いことから、申出を行うことで、期間中の社会保険料が免除となります。
金額 |
●産前産後・育児休業期間中の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除されます。 |
申請可能期間 |
●産前産後休業、育児休業に入った際、それぞれ別途、保険料免除の申出が必要となります。 |
申請方法と申請先 |
●事業主が、保険者(年金事務所又は健康保険組合等)に申出をする。 |
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。
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